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【3803812】日弁連と共産党が懇談会そして司法の政治団体化反対提訴

投稿者: パピヨン   (ID:kKPWUW.HgL.) 投稿日時:2015年 07月 26日 10:49

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-05-16/2015051601_01_1.html

「強制加入団体である日弁連が政治的なことをやっていいのかという批判があるのは事実だが、人権擁護を使命とする法律家団体としての責務、憲法の恒久平和主義、立憲主義を守る法律家の立場だと説明し、理解を求めている。法律家団体としての立場、領域で最善を尽くしたい」と表明しました。

戦争法案を阻止するためには国民世論が不可欠で、日弁連の役割は大きいと実感している。懇談を力に、国民世論を盛り上げ、戦後の日本政治のあり方を百八十度転換する悪法を何としても阻止するために力を合わせましょう

一方、強制加入の日弁連の中である一定のイデオロギーに傾倒したくない人間もいる。
日本は思想の自由があり
如何なる組織に重圧されることなく本来の職務を全うすべきものである。

http://the-liberty.com/article.php?item_id=9853

京都弁護士会に所属する南出喜久治弁護士がこのほど、日本弁護士連合会(日弁連)や弁護士会が発表する声明は、特定の政治的主張に当たる違法行為であるとし、日弁連の会長などを提訴した。産経新聞(1日付電子版)が報じた。



記事によれば、南出弁護士が問題視するのは、日弁連が6月18日にホームページ上で発表した「安全保障法制改定法案に対する意見書」などを含む15の声明。南出弁護士は、弁護士が弁護士法により、日弁連と弁護士会に強制加入させられる現状を指摘した上で、「日弁連は特定の主張を表明する政治団体になっている。主張したいならば、強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と述べたという

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  1. 【3805973】 投稿者: 青梅  (ID:yPNEfdT5PvE) 投稿日時:2015年 07月 28日 20:42

    中華人民共和国で、人権派弁護士が100人以上、逮捕されているのに、日弁連がなぜ、抗議声明を出さないのか不思議ですね。

  2. 【3806040】 投稿者: 源氏川  (ID:GoXiCrmNczA) 投稿日時:2015年 07月 28日 21:52

    >日弁連がなぜ、抗議声明を出さないのか不思議ですね。

    -自分の依頼人じゃないからな。
    弁護士は,どんな極悪人でも無罪なるように努力するが
    依頼人でなければ関係ない。

  3. 【3806596】 投稿者: ハブとマングースの話  (ID:ptvxkIb3mBQ) 投稿日時:2015年 07月 29日 16:14

    「ハブとマングースの話」
     By なでしこりん

     大阪は部落解放同盟の力が強く市町村教育委員会にまで「糾弾」という圧力をかけ、実際、「同和加配」という名目で部落解放同盟縁故の教員を大量に採用する時代があったんだそうです。そこで大阪府教育委員会が取った戦術が「ハブ(解同)を退治するためのマングース(日本共産党)の導入」。就職を希望する学生の「思想信条」なんてすぐにわかりますからね。結局、どうなったかって? 残念ながら府教委のもくろみはハズれ、現在の大阪にはハブもマングースも大量に生息しています。

     日本共産党は、オウム真理教と同じ「破壊活動防止法(破防法)」の調査対象団体であり、公安の監視対象団体です。日本という民主主義社会を破壊しようとする連中が日本社会で受け入れられるはずがありません。 


    http://nadesikorin0719.blogspot.jp/2015/07/sealds.html
    「なでしこりん」さん、復活です。

  4. 【3824261】 投稿者: 司法試験合格者<弁護士資格所持者  (ID:7MA0ODkAuXE) 投稿日時:2015年 08月 19日 13:15

    7月以降、少なくない弁護士、医師関係者の間で大きな動きが起きています。
    彼・彼女らは、通名で医師免許、弁護士登録することによる不正取得者達です。
    今後、マイナンバー制と合わせて名寄せが行われる事が決まっているので一気にバレる事になるでしょう。
    簡単に説明します。(現在はできませんけど、7月以前は可能でした)
    医師の場合ですが、例えばA氏が山田と名乗る通名で医師免許証を取得します(正式に国家試験で合格なので問題なし)
    その後、通名を川田に変更します(役所で簡単にできます)、再度医師免許証を再発行します。
    全く関係ないB氏が通名を山田に変更します。その後、西新井の病院で数年経験を積みます。
    数年後、山田医師として世間に出てきます。
    以前はこの方法で、幾らでも不正医師を増産できたのです。
    半日左翼勢力、在日達がマイナンバー制、住基ナンバーを徹底して嫌う理由はここにあります。

    弁護士も同じ事が言えます。朝鮮大学の司法試験一次試験免除が始まってから、在日弁護士が一気に増え、
    それに伴って不正弁護士が増産されています。

    医師免許は厚生省がデータベースで管理していますが、弁護士は法務省でなく日弁連です。
    そして日弁連は完全に政治団体と成り下がっています。

    南出弁護士には、日本人の弁護士として頑張って欲しい。

  5. 【3828055】 投稿者: jjj  (ID:1oKe6d86IFs) 投稿日時:2015年 08月 23日 20:06

    マルクス思想を崇拝したり、毛沢東や北朝鮮を礼賛するような弁護士は、
    神仏の御心にかなった仕事ができません。
    マルクス思想崇拝者には、「正直な心」「感謝の心」「慈愛の心」「謙虚な心」が欠落しています。
    マルクス思想崇拝者は、「悪の増殖をくいとめようという正義の心」が、欠如しています。
    左翼の弁護士たちは、自分たちの権力維持のためには、嘘もつくし、詐欺もします。
    たとえば、社民党の、福島瑞穂や民主党の仙谷由人などがそうでしょう。
    高木健一と戸塚悦朗という弁護士も、売国奴です。
    従軍慰安婦を「性奴隷」などと言って、国連に報告していたのがこの2人です。
    日本人なのに、なぜ、日本をおとしめるようなことをするのか。

    その理由を知って、NHKや朝日など、左翼がねつ造した情報にだまされないようにしたいですね。

    この件について、詳しい情報がありましたので紹介します。

    2013年9月号、月刊WILL 藤岡信勝氏の記事より

    (196ページよりの引用です。)

  6. 【3828239】 投稿者: 偽装結婚推進 養子縁組について  (ID:1oKe6d86IFs) 投稿日時:2015年 08月 24日 00:51

      日本人が中国人を養子とする場合の取扱いについて
          (平成22年6月23日付け法務省民一第1541号民事局民事第一課長通知)


    (通知)

     標記取扱いについては、平成6年3月31日付け法務省民二第2439号当職通知により取扱っておりますが、今般、外務省領事局政策課から中華人民共和国養子縁組法(以下「中国養子法」という。)の調査についての回答があったことを踏まえ、今後は、下記のとおりとしますので、これを了知の上、貴管下支局長及び市区町村長に周知方取り計らい願います。
     なお、平成6年3月31日付け法務省民二第2439号当職通知は廃止します。

                              記

    1 養子が10歳未満である場合
     養子縁組には、法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)第31条第1項後段の要 件(以下「養子の保護要件」という。)として、中国人実父母の同意が必要である(中国養子法 第10条参照)が、同意の方式については、定めがない。
     したがって、中国人実父母が縁組代諾者として届出人となり、養子縁組届書に署名・押印している場合には、中国人実父母の同意書が添付されていなくても、それらの同意があるものと取り扱って差し支えない。
     なお、養子本人の同意は、不要である(同法第11条参照)。

    (注)従前より求められていた「声明書」やそれに代わる「公正証書」が不要となりました。なお、中国法では「離婚後、父母は子女に対し撫養(扶養のこと)及び教育の権利と義務がある。」(中華人民共和国婚姻法第29条第2項)と規定しており、離婚後においても夫婦の一方からの代諾では足りないことに注意。ただし、夫婦の一方が行方不明の場合には、他の一方のみの代諾で差し支えないと解されています(平成3年10月25日付け法務省民二第5494号回答)。


    2 養子が10歳以上で15歳未満である場合
     養子縁組には、養子の保護要件として、中国人実父母の同意及び養子本人の同意が必要であるが、同意の方式については、定めがない。
     したがって、中国人実父母が縁組代諾者として届出人となり、養子縁組届書に署名・押印している場合には、中国人実父母の同意書が添付されていなくても、それらの同意があるものと取り扱って差し支えない。

    (注)養子本人の同意書は必ず必要。


    3 養子が15歳以上である場合
     養子縁組には、養子の保護要件として、中国人実父母の同意及び養子本人の同意が必要であるが、同意の方式については、定めがない。
     したがって、養子本人が養子縁組届書に署名・押印している場合には、養子本人の同意書が添付されていなくても、その同意があるものと取り扱って差し支えない。

    (注)中国人実父母の同意書は必ず必要。


    ※注釈については甲斐国際行政書士事務所によるもの

  7. 【3828241】 投稿者: 例えば  (ID:1oKe6d86IFs) 投稿日時:2015年 08月 24日 00:56

    左翼弁護士がよく死刑囚を結婚させ世間の同情を煽り
    死刑撤廃を勧める。

    中国人の人権確保のために養子縁組させ日本人の姓を取得させ
    獄中結婚をさせる。

    苗字の変更によりシャバに出たとき就労しやすい

    中国人は偽装結婚なので戸籍は汚れるとかそういう意識もない

    日本人として偽装結婚の対価も得られ自由な日本で暮らすことができる

    それを幇助しているのがマルクス思想大好きな左翼弁護士の日弁連というわけ

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