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投稿者: 研修医が過労自殺 (ID:qgmY0lKL5Qg) 投稿日時:2017年 08月 10日 08:34
都内の総合病院に勤めていた産婦人科の男性研修医(当時30代)の自殺が、過労自殺だったと労災認定された。品川労基署が7月31日付で認定した。遺族の代理人・川人博弁護士が8月9日、厚生労働省で記者会見し明らかにした。【BuzzFeed Japan / 渡辺一樹】
川人弁護士は「あまりの長時間労働で疲弊しきった、その中での自殺と理解しています」と指摘。「二度と繰り返されぬよう、労務管理の抜本的改善を求める」と訴えた。
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経緯
遺族側によると、男性は2010年に医師免許を取り、2013年4月からこの病院で研修医として働きはじめた。
仕事内容は、産婦人科病棟での分娩や処置、手術などを中心に、当直やさまざまな書類作成、症例検討、カンファレンスへの出席もこなしていた。
男性は「休日もほとんどなく、労働時間も極めて長い」(川人弁護士)勤務を続けた結果、2015年7月12日(日曜日)、職場に姿を現さず失踪。同日午後に自殺した。遺書はなかったという。
川人弁護士が、電子カルテなどの証拠に基づいて集計したところ、男性の時間外労働はなくなる前1カ月で173時間20分にも及んでいた。
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30代医師が自殺、時間外173時間で労災認定 「医師も人間だ」と父母
川人弁護士が集計した、発病前1カ月間の男性の勤務時間表
川人弁護士が集計した、発病前1カ月間の男性の勤務時間表がこれだ。
表を見ていくと、休みがほとんどない。
当直は月に4回程度。当直の定時は17時15分から翌朝8時30分までだったが、川人弁護士は「住んでいる寮が病院のすぐ近くで、何かあればいつでも呼び出されていたようだ」と指摘する。
男性の長時間勤務は、この期間だけ突出していたわけではない。さかのぼると、時間外労働は2015年5月13日~6月11日で165時間。4月13日~5月12日は143時間。3月14日~4月12日は148時間。2月12日~3月13日は208時間に及んでいた。
なお、この間の残業代はごく一部しか払われず、大半がサービス残業だったという。
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労基署の認定
品川労基署は、認定理由を遺族側に対して、次のように説明したという。
・被災者は2015年7月ごろ、「気分障害」(※気分のコントロールが効かない気分障害)を発症した。
・発症前1カ月の時間外労働は173時間だった。
・これは極度の時間外労働で、認定基準の「特別な出来事」に該当し、心理的負荷が「強」だ。
・業務以外の心理的負荷や、本人側の事情はなかった。
病院が定めていた36協定の上限は、「3カ月で計120時間」。男性の残業は、はるかにそれを超える水準だった。協定には特別な事情があれば、病院の通知で「3カ月で600時間まで」延長できるというルールがあったが、そのような通知がなされた様子はなかったという。
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