最終更新:

14
Comment

【5770178】長い春休み

投稿者: ツイッター民   (ID:VRWAS/iLnDM) 投稿日時:2020年 02月 27日 18:52

全国の小中学校・高校に臨時休校要請へ 来月2日から 首相表明

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、安倍総理大臣は政府の対策本部で、来月2日から全国すべての小学校 中学校、それに高校などについて、春休みまで臨時休校に入るよう要請する考えを示しました。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「ニュースに戻る」

現在のページ: 2 / 2

  1. 【5772470】 投稿者: カミカゼ!  (ID:JHJgXFwHao.) 投稿日時:2020年 02月 29日 09:26

    鈴木道知事が早々に小中学校の休校を決めるなど評判がよかったから、安倍晋三も鈴木知事のマネをしてロクに根回しもせず休校をぶち上げて総スカン食らったってことでしょ。
    馬〇まる出しですね。
    これまでのコロナ対応のドタバタ劇を見れば、自民党と立憲民主党ではどちらが政権能力があるかは明らかです。
    アベ内閣は退陣すべきです。

  2. 【5773353】 投稿者: 源氏川  (ID:QMh7hTPPS8M) 投稿日時:2020年 02月 29日 19:00

    >自民党と立憲民主党ではどちらが政権能力があるかは明らかです。

    ーじゃぁ、立憲に非常事態に対応できる法案を提案させろ。現在の事態はどこの国にも有る非常事態に対応できるまともな法律が日本に無いからじゃ。
    そうしたら立憲を少しは認めてやって良いぞ。まぁ無理じゃろうがな。
    桜、桜と騒ぐだけでこの国難に足引っ張ることしかできない。

  3. 【5773422】 投稿者: 富士子  (ID:/97W3jiSNEs) 投稿日時:2020年 02月 29日 19:51

    本当に立憲って何も出来ない癖に文句しか言わないよね、
    何も出来ないって日本人は解っていますよ。
    重箱の隅をつつくだけの立憲。
    いくら騒いでも海外からは後から感謝されていますもん。
    大騒ぎしたがるのは隣国の代表的な遺伝子でしょ?とっとと帰れば良いのに。

  4. 【5773896】 投稿者: カミカゼ!  (ID:JHJgXFwHao.) 投稿日時:2020年 03月 01日 06:59

    蓮舫・立憲民主党(りっけん)‏renho_sha
    働く親がいるので保育所や学童保育は考慮?
    新型肺炎へのリスク対策と言いながらこの科学的根拠なき線引きに驚く。
    ってか、場当たり的政府の対応はどうなの?

    保育所、学童は原則開所 働く保護者考慮、厚労省(共同通信) - Yahoo!ニュース


    蓮舫さんのおっしゃる通りですね。
    小中高すべて休校にするならその科学的根拠を示せという主張は当然だと思います。
    っていうか、もはやそんなにすごいことになっているなら、学校だけでなく会社や奉仕活動の休止、満員電車に乗ることも当然に禁止すべきだと思います。
    精神論だけで政治はできないということです。
    立憲民主党は各自治体に政府の方針に従わず休校しないように要請しています。
    自民党と立憲民主党ではどちらが子供たちを守ることになるのか?
    答えは明白ですね。

  5. 【5773900】 投稿者: カミカゼ!  (ID:JHJgXFwHao.) 投稿日時:2020年 03月 01日 07:13

    私は立憲もふもふ党ですけど。

  6. 【5774149】 投稿者: 源氏川  (ID:QMh7hTPPS8M) 投稿日時:2020年 03月 01日 10:36

    >蓮舫・立憲民主党(りっけん)‏renho_sha

    ー蓮舫は自分の二重国籍問題を何とかしろ。

  7. 【5774196】 投稿者: カミカゼ!  (ID:JHJgXFwHao.) 投稿日時:2020年 03月 01日 11:02

    国籍が何ですって?
    日本国憲法では教育を受けさせるのは国民の義務ですよね。
    安倍政権は休校によって国民の権利・義務である教育を放棄していませんか。
    源氏川さんのような年金生活者には勤労の義務はないのですか?
    源氏川さんは国民ですか?

    日本国憲法
    1.教育
    すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。(第26条2項)
    2.勤労
    すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。(第27条1項)
    3.納税
    すべての国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。(第30条)

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す