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【5889839】官邸主導 ??? ダメでしょ!

投稿者: どうなの?   (ID:xRwtFMN0m7Q) 投稿日時:2020年 05月 25日 08:49

官邸主導で実質的に決めていて、批判されると決めたのは役人だと言う。

モリカケからずっと続いているけど、検察黒川氏の処分も官邸主導だとすると、官邸の暴走を止める手段がない事を意味するのでは?

内閣人事局が出来て一般職の人事権を官邸が握ることで忖度が起きたように、検察人事も官邸が押さえ込めば確実に同じようになると思います。

なぜ、議論がされないのか疑問です。

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  1. 【5950696】 投稿者: 桜岡  (ID:AlVOVV0sUWw) 投稿日時:2020年 07月 18日 19:17

    検察は行政権ですから内閣が人事権を持つのは当然なのです。
    検察は国民を起訴する強大な権限を持つ機関です。国民が選んだ内閣が一定のコントロールを持つのは政策的にも当然といえます。
    検察が何の民主的なコントロールにも服さず勝手に自分達で決めるのは、極めて危険といえます。

  2. 【5953406】 投稿者: 有識者  (ID:lXdCc97Cx/6) 投稿日時:2020年 07月 20日 22:28

    >検察は国民を起訴する強大な権限を持つ機関です。

    それを内閣に人事権を持たせるのは非常に危ういと思います。
    検察の人事権は最高裁判事が持つべきです。
    拒否したければ国民審査で落とせばいいのです。
    きわめて民主的です。

  3. 【5953761】 投稿者: サラ  (ID:L79hSFT/X0I) 投稿日時:2020年 07月 21日 10:18

    検察は行政権ですので最高裁判事が人事権を持つというのはありえないでしょう。
    民主的な観点から内閣が持つべきです。

    第一、最高裁判事は内閣が指名または任命しています。
    本来政治的作用から独立している司法権のトップも内閣が決めるという制度自体は、やはり司法権ですら一定の民主的コントロールを配慮しているということです。
    検察のトップの人事は、内閣が持つのが健全です(国会同意人事にしてもよいでしょう。)。

  4. 【5954474】 投稿者: 有識者  (ID:SLvkPPWgpLU) 投稿日時:2020年 07月 21日 22:35

    検察庁を司法権に組み入れて安倍首相をいつでも逮捕できる体制に変えなければ国家転覆なんてできません。
    いつまでも国民の不幸が続くだけです。
    どうしたら立憲枝野さんが総理大臣になれるかを考えよ、ということです。

  5. 【5954517】 投稿者: そー  (ID:L79hSFT/X0I) 投稿日時:2020年 07月 21日 23:17

    枝野さんがというのはよく分かりませんね。

    裁判所が検察の人事を決めるなんてありえないです。
    内閣が決めれば良い話です。

  6. 【5954928】 投稿者: 有識者  (ID:lXdCc97Cx/6) 投稿日時:2020年 07月 22日 12:33

    検察官になるには司法試験に合格することが必要です。
    つまり、検察庁は行政権でなく司法権の範疇です。
    検察の人事は最高裁判事で話し合って指名すればいいです。
    それが気に入らなければ国民審査で落とせばいいのです。
    衆院選と同時に行われるのが最高裁判事国民審査です。
    司法権に内閣を介入させてはダメなのです。

  7. 【5954966】 投稿者: 住民  (ID:EJT1xRrcO6Y) 投稿日時:2020年 07月 22日 13:10

    弁護士と同様、検察官は法を司る職務だから司法試験を受けるだけです。
    具体的な争訟につき法を適用し裁定する職務ではないので検察官は司法権には属しません。また、当然立法作用でもないため立法権にも該当しないので、検察は行政権です。
    内閣が検察の人事に介入するのは司法権に介入することにはなりません。

    国民が選んだ内閣が検察トップの人事を決めるのは制度からも当然で、極めて民主的なプロセスです。

  8. 【5955300】 投稿者: 有識者  (ID:lXdCc97Cx/6) 投稿日時:2020年 07月 22日 20:06

    検察は司法権でしょう。
    司法試験に受からなければ検察官になれないのです。
    検察庁が行政権に属するのは日本国憲法が司法権を裁判所に限定しているためです。
    戦後の混乱期に作った憲法を鵜呑みにすべきではないと思います。

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