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【5889839】官邸主導 ??? ダメでしょ!

投稿者: どうなの?   (ID:xRwtFMN0m7Q) 投稿日時:2020年 05月 25日 08:49

官邸主導で実質的に決めていて、批判されると決めたのは役人だと言う。

モリカケからずっと続いているけど、検察黒川氏の処分も官邸主導だとすると、官邸の暴走を止める手段がない事を意味するのでは?

内閣人事局が出来て一般職の人事権を官邸が握ることで忖度が起きたように、検察人事も官邸が押さえ込めば確実に同じようになると思います。

なぜ、議論がされないのか疑問です。

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  1. 【5955307】 投稿者: 有識者  (ID:lXdCc97Cx/6) 投稿日時:2020年 07月 22日 20:12

    憲法76条1項
     「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」

    これですね。
    司法権に検察庁も含めるように改正すべきです。
    今の政権は危険すぎます。
    憲法改正するならこのように良識的な改正を望みます。

  2. 【5955340】 投稿者: 住民  (ID:EJT1xRrcO6Y) 投稿日時:2020年 07月 22日 20:42

    国民を起訴するた立場の検察官は、政権にかかわらず国民の選んだ内閣が一定のコントロールをすべきと考えます。それが一番健全です。
    独立しているはずの司法権でも、最高裁判事は内閣が決めているのですから。

    ただ、普通検察官を司法権とは言いませんが、憲法改正して司法権が検察を管轄するようにすることは可能でしょう。
    起訴する側と裁判する裁判所が一緒なのはどうかと思いますが。

  3. 【5955424】 投稿者: 有識者  (ID:lXdCc97Cx/6) 投稿日時:2020年 07月 22日 21:47

    >起訴する側と裁判する裁判所が一緒なのはどうかと思いますが。

    当然ながら起訴するしないも検察庁が司法判断で決めています。
    警察が容疑者を検察庁に送致もしくは書類送検までが行政権と考えるのが自然です。
    不起訴や起訴猶予までも内閣の判断が及ぶのはどう考えてもおかしいです。
    安倍晋三を逮捕し刑務所へ送致していただきたいです。

  4. 【5955613】 投稿者: 検察  (ID:8o9pY9KL4J6) 投稿日時:2020年 07月 23日 01:31

    起訴する検察の仕事は通常行政権の範囲で「司法権」の範疇ではありません。

  5. 【5955703】 投稿者: 有識者  (ID:lXdCc97Cx/6) 投稿日時:2020年 07月 23日 07:58

    そうですよ。
    検察は法的にも制度上も行政権と言っているじゃないですか。
    そこに欠陥があるから是正しろ、といっているのです。
    安倍晋三容疑者を逮捕するには検察を内閣から切り離し権限を持たせるしかありません。
    現行制度ではいつまでたっても枝野さんが総理大臣になれないのです。

  6. 【5957287】 投稿者: 理系出身  (ID:T5ylivf1uP6) 投稿日時:2020年 07月 24日 15:06

    検察は内閣か、内閣及び国会がコントロールするのが筋だと思う。

    選挙で選んだ人たちが検察のトップ人事を決めれば良いじゃん。悪かったら内閣を取り換えれば良いんじゃない。それが一番納得がいくでしょ。
    裁判官が決めるのはやめてほしい。

    安倍政権は国民が選んでいるんです。もし悪かったら国民の自己責任だよ。

  7. 【5957576】 投稿者: 有識者  (ID:lXdCc97Cx/6) 投稿日時:2020年 07月 24日 19:12

    籠池夫妻の拘留延長申請したのは大阪地検特捜部ですね。
    内閣が検察を支配すれば政権に都合の悪い人物が口封じのために長期拘留されることになります。
    安倍政権がやっていることは中国や北朝鮮の独裁と変わらないのです。
    検察庁は内閣とは切り離し司法権として独立させるべきです。

  8. 【5957695】 投稿者: 通りすがり。  (ID:YQ6crf6QNq2) 投稿日時:2020年 07月 24日 21:07

    検察は内閣・国会を通じて国民がコントロールすべきです。
    検察の人事権を誰が持とうが、人事権を持つものを起訴しづらくなるのは変わらないと思います。
    司法権が人事権を持っても、人事権者が変わるだけです。

    そうであれば、選挙を通じて国民がコントロールできるよう、内閣、国会が人事権を持つのが健全です。
    結果が悪ければ選挙で意思表示、変えればよいだけです。それが民主的なプロセスというものです。
    裁判するのが仕事の裁判所に、起訴する側の人事権を与える理由はありません。

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