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【4793420】無期雇用転換の対象について

投稿者: 私大パート職員   (ID:CF6XybVMIgQ) 投稿日時:2017年 12月 02日 10:37

改正労働契約法に基づき
来年4月以降5年を超える有期雇用の希望者は無期雇用への転換を
申し入れることができるとなっています。

私はパート職員3年目。採用時の条件のなかに、
契約は一年ごとだが基本的には継続する、
ただし延長は4回、最長5年までという一文があります。
本人事情以外で契約が打ち切りになった話は聞いたことが
ありません。
もし、無期雇用に転換できるならそうしたい気持ちがありますが、
私のように事前に5年間の雇用という条件で採用された者も
この制度の対象になるのかどうか、教えていただきたいと思います。
宜しくお願い致します。
上司にたずねたパート職員がいましたが、何もわからないという
答えだそうです。

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  1. 【4793530】 投稿者: きっと  (ID:SZceYokwULc) 投稿日時:2017年 12月 02日 12:35

    それは無期雇用の責任逃れの一文ではないでしょうか?

    大学パートだとよくその一文あるらしいです。

    ずるいというか、賢いというか。
    長期雇用せねばならないとしても、誰でもは困る、人をみてきめたい、そのときの状況にもよる、という雇用側の事情では?
    本当に長期働かねばならない人は、その一文があるところに勤めるのはさけるのでは?

  2. 【4793690】 投稿者: 派遣  (ID:hObNnz.62jc) 投稿日時:2017年 12月 02日 15:31

    みずほ銀行の派遣で5年契約で5年後は希望すれば無期雇用だと言われましたよ。

  3. 【4793721】 投稿者: 法律と実態  (ID:aAODP9i.qro) 投稿日時:2017年 12月 02日 16:03

    法律は2013年4月1日に施行されましたので、2018年4月1日時点で5年を経過している有期雇用の社員は無期雇用に転換できます(要求すれば雇用側は拒否できません)。

    しかし、無期転換申し込み権が発生する前(実質的には、1年ごとの雇用更新であれば6年目の契約の前まで)に雇い止めにすることは、労働契約法の当該条文には、厳密には、抵触しません。

    厚生労働省の「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」には、次のような、なんとも歯切れの悪い記述があります。

    無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。

    スレ主さまの場合、こういうグレイゾーンに該当する可能性がありますので、少なくとも満4年が経過して5年目を契約するときには、強く要求して、このあたりの対応をはっきりさせておく必要があります。
    ただし、もう来年の4月には第一陣の人たちの無期雇用化がはじまりますので、来年の3~4月に何が起こるかを注意深く見ていれば、対処法もわかってくるだろうと思います。

    私の知る会社で、有期雇用の社員が7割、という会社がありました。ここは、労働契約法の改正直後から、時間をかけて、無期雇用にする人の選別を進めていて、すでにほぼ必要な社員の無期雇用化は終わっています。

  4. 【4794235】 投稿者: 私大パート職員  (ID:CF6XybVMIgQ) 投稿日時:2017年 12月 03日 02:17

    きっと様
    派遣様
    法律と実態様

    返信ありがとうございました。
    パート職員数は正職員より多いので
    皆が無期雇用になるとは考えにくく、やはり選別はあるように思います。
    既に選別は終わっているのかもしれませんね。
    細く長く続けるにはいい職場なので4月以降の正式なアナウンスを待って
    なにかできることがないか考えてみたいと思います。

  5. 【4796649】 投稿者: 今5年目  (ID:KWGVTXUAyBM) 投稿日時:2017年 12月 06日 00:21

    契約書に雇用の期限の日付けが書いてありませんか?
    これが重要とも聞きました。

    あるなら、5年をすぎない日ですよね
    無期雇用を申し出るには、5年を過ぎなければできません
    なので、残り1年目の契約での話が重要だと思います。

  6. 【4868082】 投稿者: 私大契約職員 10年目  (ID:/YLFS7RJlNk) 投稿日時:2018年 02月 05日 23:50

    投稿から少し時間がたっていますがのですれ主様がご覧になるかどうか・・・
    今年の3月末に私大では大量に雇止めがあります。
    私も10年勤めていますが、3月で雇い止めになるので、転職活動中です。
    5年前の改正労働契約法が決まったときに契約の回数に上限が設けられました。
    「5年後までに何とかするから」そう言ってくれた上司は異動になり、今の上司には、どうにもならなかったと言われました。
    今回、5年以上のベテランを大量に雇止めをして大学の事務は混乱すると思います。
    現在多くの大学で派遣や契約職員の募集がありますが、決まっていないところも多そうです。
    3年または5年の任期付きでは賢い人は躊躇するでしょうし、ハードルも意外に高いのでそれだけのスキルがある人がわざわざ有期雇用を選ぶとも思えません。
    ですので、2~3年すると私大でも無期化することところも出てくるかも知れませんね。
    民間は、人手不足を補うために無期雇用化を進めているのですが、私大はおそらく最後になるでしょう。
    働きやすいので、応募者が多いことも確かですから。
    すれ主様も私大にお勤めとのこと。
    厳しいことを言いますが、無期雇用は厳しいと思われたほうがいいかと思います。

  7. 【4872440】 投稿者: 迷い中  (ID:dE5UudXcdMo) 投稿日時:2018年 02月 08日 07:24

    30年9月で丸5年の週3事務パート。
    30年中に丸5年経過する人に、昨日、パート先から、31年4月更新時に、無期限うにするか考えておいてください。と言われました。
    希望すると定年68才まで、働けるそうです。
    現在、アラフィフ。
    5年前に職探しのとき、契約期間の縛りがない仕事を探しました。

    でもいざとなると、有り難いけど、68!!!とちょっと憂鬱だったりもします。

    他パートの友人も先月、打診されたそうです。

    どの程度、臨機応変に契約内容変更に対応してくれるのかなと心配だと言っていました。

    ご希望なら、契約満了期間をご確認され、丸5年経過するよう契約できれば、次の更新時が対象になるようです。

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