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【4839325】主人の配偶者控除がなくなる

投稿者: 新年度   (ID:g4CBrcZtDKU) 投稿日時:2018年 01月 17日 09:59

主人の年収上限越えで配偶者控除がなくなります。
主人からは103万円を気にしないで働いても大丈夫だよ。むしろお給料が減るので働いて貰いたいなぁと提案がありました。
社会保険は主人の会社で負担してもらいたい場合130万円以内で働くのが良いのでしょうか。
何か色々と変化があり最新の情報を教えて貰いたいです。

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  1. 【4839748】 投稿者: ウ~ン  (ID:gyXDFq4S/b2) 投稿日時:2018年 01月 17日 16:08

    配偶者控除だけではなく、所得控除も減る。
    ますます大増税進行中。
    そのうち3号もなくなるでしょう。
    ご主人はますます、世帯収入の帳尻を合わせたくなる。
    まだ若かったら、この辺で思い切って変わったほうがいいかもね。

  2. 【4839758】 投稿者: ウチも  (ID:DOsflwedu/M) 投稿日時:2018年 01月 17日 16:18

    計算してみました。
    年間十数万円の増税になりますね。

    我が家の場合、夫の定年まで十年なく、定年後にどうなるか(職制変えて働くか、リタイアして年金もらうまで貯金を食い潰すか)わからないです。
    とりあえずの定年までは100万円弱の増税。

    毎年、近場の家族旅行に1回行けなくなる感覚ですね。

    ウチの夫も増税は気にかかっているようですが、専業主婦の私が今さら働く気がないこともわかっているし、更年期で体調も良くなく体力も減退しているのを知っているし、自分の会社勤めもあと数年と思っているからか、敢えて、私に働いてほしいとまでは言いません。

    今の生活を続けたいので、いざという時は、このぐらいの増税分なら、私の私的財産から補填しますよ。
    家事専業や扶養枠内パートで働いている大半の方には、今回の増税では、さほど動きがあるとは思えませんね。

    社会保険の壁が撤廃された時が、本当の大変動が起きる時でしょう。

  3. 【4840000】 投稿者: 変なの  (ID:z2YWQ6kHPTE) 投稿日時:2018年 01月 17日 19:46

    >今の生活を続けたいので、いざという時は、このぐらいの増税分なら、私の私的財産から補填しますよ。

    自分のお金から補填したって意味ないんじゃない?

  4. 【4840098】 投稿者: 扶養控除  (ID:oYI1W5Fp/0s) 投稿日時:2018年 01月 17日 21:13

    配偶者控除なんて名称だから紛らわしい
    扶養控除でいいよ。
    配偶者も一親等の姻族にしてもらえないかなー。

  5. 【4840487】 投稿者: 今まで  (ID:7sWv3dnyQlk) 投稿日時:2018年 01月 18日 07:53

    パート代も生活費として使ってたのなら増やした方が良いのかなって思う。
    ご主人の要望もあるし。

    うちの夫は気にしていない様子。
    私の収入(派遣週3勤務)は全貯金しているので働き方は変えません。

  6. 【4840580】 投稿者: 新年度  (ID:g4CBrcZtDKU) 投稿日時:2018年 01月 18日 09:05

    主人はあと数年で役職定年、取締役になれるか子会社へ行くかですが希望すれば65歳まで働けるようです。
    子どもも大学生の子一人を残すだけ。あとは自立しています。全ての子を中学受験させ、家も建てて家のローンは残っています。
    人生それなりにお金を使ってきました。
    主人の会社の福利厚生等とても充実しているので、定年までは主人の会社の社会保険に入っていたいです。
    健康なうちに働ける上限内でしっかり働こうと思います。
    微々たるお金でもあるに越したことはありませんしみみっちい話ですけど主人も今はこれがベストだねと言っていました。

  7. 【4840587】 投稿者: 無知でごめんなさい  (ID:7/pNUZ5TPy.) 投稿日時:2018年 01月 18日 09:12

    夫が海外駐在だと、そもそも扶養控除は無いような。
    その場合も、今までと同じく妻のパートは年間100万だと非課税なのですか?
    夫の収入自体は1000万超えです。

  8. 【4842099】 投稿者: 個人課税  (ID:nStqBSNBUUo) 投稿日時:2018年 01月 19日 10:30

    無知でごめんなさい 様
    ご主人が海外で単身赴任、奥様は日本に残るケースでしょうか?
    所得税・住民税どちらも、世帯単位での課税ではなく個人単位での課税です。
    なので、ご主人が居住者or非居住者に関わらず、ご本人の所得が103万円を超えれば所得税の課税対象になりますし、それ以下でしたら非課税となります。他に所得控除(生命保険料控除など)があれば、その分プラスした金額まで非課税になりますが。
    (ちなみに住民税は100万円がボーダー。ただし均等割は地域により若干非課税ラインが違う)

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