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投稿者: 新年度 (ID:g4CBrcZtDKU) 投稿日時:2018年 01月 17日 09:59
主人の年収上限越えで配偶者控除がなくなります。
主人からは103万円を気にしないで働いても大丈夫だよ。むしろお給料が減るので働いて貰いたいなぁと提案がありました。
社会保険は主人の会社で負担してもらいたい場合130万円以内で働くのが良いのでしょうか。
何か色々と変化があり最新の情報を教えて貰いたいです。
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【4926016】 投稿者: 推測 (ID:5UFLRXgxglQ) 投稿日時:2018年 03月 14日 00:00
配偶者控除廃止になるけど、自分で給与をもらって働くなら
個人の控除はあるし、月に8万8千円以下なら3号適用で
社会保険料と年金は払わなくてもいい、ということではないですか? -
【4926059】 投稿者: パート (ID:DL7IkEi4rVw) 投稿日時:2018年 03月 14日 00:32
同意です。嫌ださんは、106万円の壁のことを言っているのでしょう。
以下、ご説明…
2016年10月からパートタイマーの健康保険や厚生年金の適用基準が変わりました。
従来は年収「130万円の壁」を超えていないパート主婦は、働く夫の扶養に入れて社会保険の負担がなかった。
年収106万円以上の方は(月給で約8万8000円以上)でお勤め先や働き方によって、夫の扶養から外れて社会保険料を自分で払う形に変わりました。
いわば「106万円の壁」です。
1. 週20時間以上働く
2. 賃金が月額8万8000円以上(年収106万円以上)
3. 1年以上勤務する見通しである
4. 501人以上の従業員がいる企業で働いている
配偶者控除廃止で夫の扶養から外れるのはもう仕方ないが、社保までは外れたくない…ということでしょうね。
でもせっかくだから、社保もご自分で納めて…となると、170万を目安に働いてみて下さい。
もしも年の差婚で、夫が60才になった時、妻が60歳未満ですと、ご自分で年金1号として国保を納める必要が出てきます。
10歳差ですと、何と10年間!
大きな出費です。 -
【4926065】 投稿者: 嫌だ (ID:fU1pz4FfMqg) 投稿日時:2018年 03月 14日 00:34
大変失礼しました!
扶養控除ではなく、配偶者控除です。
昔は、妻も子供も扶養の概念だったので、間違えてしまいました。
(そういえば、会社の扶養手当も減ります。)
紛らわしい文章で混乱させてしまい、ごめんなさい。 -
【4926069】 投稿者: 嫌だ (ID:fU1pz4FfMqg) 投稿日時:2018年 03月 14日 00:38
連投失礼します。
皆様、詳しくフォローしてくださり、ありがとうございました。 -
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【4926739】 投稿者: うちは配偶者控除廃止だけど (ID:WReZIxGvJMo) 投稿日時:2018年 03月 14日 12:17
嫌ださんは男性だったのですね。
女性の振りして書き込む男性、最近多いですね。フフフ...... -
【4926948】 投稿者: 推測 (ID:OqHqeikyX2s) 投稿日時:2018年 03月 14日 14:23
専業主婦には
配偶者控除はなくして、妻も子どもと同じく扶養控除。
3号はなくして年金を払い、夫の収入から控除。
がいいんじゃないかと思う。 -
【4927002】 投稿者: 嫌だ (ID:fU1pz4FfMqg) 投稿日時:2018年 03月 14日 15:08
推測さんへ
>> 実は最初にできた頃は、配偶者も含めて扶養している親族1人あたりについて「扶養控除」として控除していました。
当初、配偶者は「1人目」の扶養している親族だったのです。
しかし、民法では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」という義務があって、一方的に扶養している関係の他の親族と事情が異なる(例:親が子を扶養、親が祖父母を扶養)し、なんか扶養とは違うよね、ということで、今から半世紀前に「配偶者控除」として扶養控除から独立しました。
そのため、現在では「私の妻の分について扶養控除が使えますか?」という質問はおかしいことになります。
https://shokonoaruie.com/haigusha-kojo/#i-3
より引用
とあります。
最後の一文、昨夜私がやってしまった言い間違いですね。
うちは配偶者控除廃止だけど さん
なぜ、私が男性だと思ったのですか?
面白いので教えて。 -
【4927163】 投稿者: なるほど (ID:LKK2mXucGVI) 投稿日時:2018年 03月 14日 17:18
配偶者が扶養対象にならない理由が分かり、スッキリしました。
やる人はいないと思いますが、夫と養子縁組したほうが良いということになりますか?
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