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投稿者: 政策の落とし穴 (ID:LQWKLR6mFSs) 投稿日時:2020年 04月 11日 01:03
初めて投稿します。
小学校が休校になり、すでに1か月半。何とかお留守番でやり過ごしてきましたが、いよいよ緊急事態宣言。子どもたちが親のいない日中に1人で勉強するわけがなく、学力維持するために特別休暇を申請使用としたら、政権の落とし穴が!!!
相談センターにTELしたら、小学校の親への休み支援は、企業がその制度を使うかどうかで、労働者に初めて権利が出ることが分かりました!!!
報道では、いかにも容易く休みが取れるように言ってたような…何か言葉巧みに言って、子ども優先ではなく、結局企業の利益が優先なんだなと。この制度を使って休みが取れた保護者はいるんだろうか。ちなみに私は取れません(涙)
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【5843431】 投稿者: No Work= No Pay (ID:Xl0diwyTGLU) 投稿日時:2020年 04月 18日 10:51
>社員は在宅だから給与は100%、せめてパートに危険手当やコロナにかかったら
>賃金を保証する制度ぐらいはつくって在宅制度を導入しろ。
全く同感です。
10時~16時の事務パートですが、電車通勤のリスクはありますよね。
電車に乗っても、いつもの半分くらいの乗客数で、とても2割程度には
ほど遠い。
その通勤リスクを抱えながら往復し、会社のフロアも、在宅勤務ができない
パート社員が多く、正社員含めた全体の4~5割程度が席で仕事。
社員の人たちが家にいるから、会社にいる人にしかできない仕事はパートに
任せてしわ寄せ食っている部分はあります。
暇つぶし、小遣い稼ぎに来ているパートは、自主休業しても痛くも痒くもないけど、
自分のわずかな賃金でも生活が掛かっている人間にとっては、
No Work、No Payは困る。
本当に悩ましいです。 -
【5844083】 投稿者: 休めない (ID:.XI9aPa0XxA) 投稿日時:2020年 04月 18日 18:27
すみません。きつい言い方で不快な思いをさせてしまったのは私の方です。
ごめんなさい。
イライラしていたのは事実です。
『私は家から一歩も出ていません』
それができる方はぜひそうしてください。嫌味でもなく、本心でそう思います。
大好きなブロガーさんがいます。その方は買い物は週に1回、基本的に家から出ない生活をしていると書かれていて、今は美容院に行くことも危険だから、伸びた髪を隠すために帽子を買ったとも書かれていました。
家から出ずに、それでもこれまでの生活を変えずに済んでいる方は、それがこの状況でも外に出て人に会って働く人に支えられていることを、少し考えてほしいと思います。
伸びて見苦しくなった髪を隠すための帽子を、家にいながら手に入れるために、どれだけの人の手が必要だったのでしょう。
毎日仕事に出かけていく人の、理由は様々です。
休めない人100人には100通りの理由があります。でも少なくとも、この事態がどうでもいいと思っている人はいないでしょう。 -
【5903180】 投稿者: 参道 (ID:wkBBIrO4doY) 投稿日時:2020年 06月 07日 10:43
分散登校とオンライン授業で特別有休を人事に相談したら受け入れ拒否されました。
今年は既に有休2日しか残っておらず、
6月末までは原則在宅勤務で助かっていますが、7月以降も分散登校やオンライン授業は継続されるとのこと。
主人は在宅勤務できない職種で周りに頼れる方もおらず私が休むしかないのですが、辛いです。。
同じ様な状況の方、どの様に乗り気られていますか?
特別休暇も九月末までになり上限もあがったので、
受け入れてほしいところです。。
計画有休付与が15日あるので私は対象外ですが、
欠勤になるとのこと。
相談する窓口をご存知でしたら、ご教示いただければ幸いです。
労働組合がありますが、組合に相談してもよろしいのでしょうか。。 -
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【5903738】 投稿者: わからないことたくさん (ID:K3rc5/8GXiw) 投稿日時:2020年 06月 07日 20:21
お子さんおいくつ?
おひとり?
欠勤扱いなら安めるけれど、
有給で休みがほしいという意味ですか?
雇用形態は? -
【5904131】 投稿者: 参道 (ID:chFJ.Sy1zYQ) 投稿日時:2020年 06月 08日 07:37
正社員で、子供は小学校一年です。
有給はなくなるので欠勤で特別休暇扱いですと助かります。。
査定がどうなるか。。ですが。 -
【5904581】 投稿者: 6月末 (ID:IgL1i38APpQ) 投稿日時:2020年 06月 08日 17:50
特別有給は6月末まででは?
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【5904969】 投稿者: もも (ID:eRcDEj6y8C2) 投稿日時:2020年 06月 09日 07:06
〉今般、対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年2月27日から9月30日までの間に取得した休暇についても支援を行います。
厚生労働省のHPに延長の旨記載があります。
その上で。
先ずは、労働局に相談。
企業に休暇取得支援のための助成金の使用を促してくれます。
「促す」だけです。強制力はないです。
労働局の働きかけでだめなら、労働組合による団体交渉です。
こちらも制度の利用については強制力はないですが、企業は団体交渉を拒否すると罰せられます。
上記を試みてもだめな企業は「トピ主に対して有益ではない企業」。まあ、企業にとってもトピ主がどこまで有益な労働者か…も重要ですが。
「評価に響くか」は分かりません。
匿名がどこまで守られるのか、そこまでして取得した従業員(制度利用の一社員だったとしても)を上司はどう捉えるかですね。
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