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【6386275】夫婦別姓また駄目でしたね

投稿者: 働く母   (ID:VnIUkDc2y/Q) 投稿日時:2021年 06月 24日 12:54

最高裁、女性が不利と言いつつ合憲に。
娘が結婚するまでには別姓が選択できるようにして欲しいです。

昨日も勤務先の管理職の情報共有連絡で、
「○△花子さん(通称)が2021年6月から○△花子さんに改姓されました。資格、海外出張書類、給与保険年金関係等、部署ごとに遅滞ない手続きをお願いします。」と連絡がありました。

花子さんの夫には痛くも痒くもない結婚離婚ですが、花子さんの方は情報共有連絡されるこの理不尽。花子さん、特許もあるし海外出張も多いし、資格もあるし、はっきりいって面倒、と迷惑がられることを恐縮して謝ってました。何も悪くないのに。

娘世代の標準は、一生共働きで、子供も育てて。その上別姓さえ選べないなんて。結婚離婚の改姓負担の96%が女性って、時代にそぐわなさすぎ。かといって、出産退職でもしようもんなら、離婚後にまともな仕事がない。その上、次の相手が虐待したら「母親がだらしなくて愚か」と罵られる。(私も内心、次の男の虐待が悲惨な事件を見ると、女性に対して虐待男に依存するほど収入がないなら、出産するなよ、情けない、と思ってしまいます。)

いい加減、このアホで男性中心で女性には全く利点のない制度をやめて欲しい。男女が正社員共働きでないと暮らせない国になったのだから、男女が等しく扱われるべきだし、困難でも出産してくれる働く女性を困らせる一切の制度を廃棄すべきだと思います。

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  1. 【6387581】 投稿者: それは違う  (ID:AN/vCmYT.ik) 投稿日時:2021年 06月 25日 16:54

    今日に至るまで、長い間に亘る女性の方々の地道な運動の積み重ねがそこにあった。
    それが研究者らの支持を受け、そして一部の企業経営者らの賛同も得たということ。

    そしてそこには、必ず学問的な根拠が必要だ。単なる便利・不便の次元だと、狡猾な役人らは現行制度を維持したうえでの利便性高い代替措置を提示してくるに相違ないからだ。それはなんら本質的な解決に資するものではない。

  2. 【6387606】 投稿者: 羨ましいのかな~?  (ID:6fX8b.3HkIw) 投稿日時:2021年 06月 25日 17:23

    ずっーと夫婦仲良し、幸せな毎日

    歴史学を学んだ者は、今すぐ変わらないことをどーだこーだ騒がないの

    時代に即して着実に歴史は動いていくものなの

    それを待っていられないのかな?
    虐げられた世代にとっては

  3. 【6387665】 投稿者: われわれの歴史観(唯物史観)とは異なる  (ID:AN/vCmYT.ik) 投稿日時:2021年 06月 25日 18:13

    われわれは、自然においても歴史においても、あらゆる存在は生成と消滅の連鎖の中にあるととらえる。そして、その生成の世界にあってわれわれが主人公になりうるためには、その歴史的全連鎖を貫く法則(物質的必然の法則)をつかみ取らねばならないと考える。それなき限り、われわれは暗い運命の惨めな奴隷である。

    しかし、その運命の秘密をつかみ、その法則を自分たちの生存目的のために意識的に適用し、計画的に用いるとき、われわれは暗い運命から解放される。そうした解決に向けた主体的な「実践」こそが人間を真に自由にするはずである。

    病葉は若芽によって排除されねばならぬ。そして、たとえ今の瞬間に根拠なきもののようにみえても、この認識と実践とを結びつけ得る者だけが新しい歴史を創り、支配することができる、と唯物論哲学はわれらに教える。

    昼はすでに夜を含み、夜はすでに昼を含む。夜になることを食い止めて、太陽を天に昇らせることはできない。老廃したこの国の封建制度瓦解は目前である。ただ、観念的にお題目を唱えていてもそれは達成できない。その病巣を実践的に除去することによって自由を取り戻さねばならないのである。

  4. 【6387730】 投稿者: 20年ほど前  (ID:QN0q298notw) 投稿日時:2021年 06月 25日 19:06

    全部のレスを読んだわけではないので、ごめんなさい。

    20年ほど前、小学校3年生くらいだった娘が「結婚したら、男の方が苗字を変えても良いんだよ」と言ったら、周りの友達が皆全力で否定して、「女の子が変えなきゃいけないんだよ」と言われたそうです。

    今もこの意識は、それほど変わってないんじゃないかなあ。

  5. 【6387874】 投稿者: 仰せの通り  (ID:AN/vCmYT.ik) 投稿日時:2021年 06月 25日 21:27

    そうすると、いくら夫婦は夫または妻のいずれの氏を称することを合意してもよいとしても、社会的実在として圧倒的に妻が夫の名字を選択している以上、民法750条の立法事実は崩壊しているといえる。

    そこで、むしろ私は選択的別姓のみならず、共同の新設の氏(第三の氏・婚姻氏)の創設も認めるべきではないかと考える。氏が名とともに個人の同一性を示す呼称であるならば、けっして不合理というわけでもあるまい。

    それは、明治民法による夫権中心の夫婦同体主義との法律的主義の残滓を一掃するために必要であるからである。なぜなら、夫婦同体主義は実質は夫の優位支配を保障する考え方であり、夫婦関係は独立対等な個人間の契約的関係と観念する近代婚姻法の趣旨に違背するからである。

  6. 【6388103】 投稿者: 改姓してやる代  (ID:BeGrJK8mg5Q) 投稿日時:2021年 06月 26日 05:44

    いっそ改姓してもらう方が、改姓させられる方に、
    お金を払う方式にしたらいいと思う。1000万?2000万?

    昔の女性は"一生養わせること"と交換で姓を変更した。
    家事して介護して子育てさえしておけば、妻の食い扶持は夫持ち。
    お手伝いさんがいたり夫の遺産が莫大だったりするほど、
    価値ある改姓ってことになる。
    25才から85才まで養われるなら、"改姓の対価"は億単位。

    今の結婚生活は、
    家事あり子育てあり、介護補佐あり、その上就労あり。
    稼がない妻は厄介者扱いになって来たし、
    住宅ローン・教育費・生活費の一部を、負担させられる。
    改姓してやってもメリットがなさすぎ。
    なぜ改姓しなくちゃならないんだ?は、当然の疑問。

  7. 【6388164】 投稿者: 家族法での封建的残滓①  (ID:AN/vCmYT.ik) 投稿日時:2021年 06月 26日 07:43

    明治政府は天皇中心の封建的国家を創るために、さまざまな共同体思想によるイデオロギー色強い法制度を設けた。そのなかには、明らかに国による「いらぬおせっかい」と思われるものもある。本件の夫婦同氏の原則もその一つ。

    また、女性の場合、離婚してから100日を過ぎないと再婚できない(再婚禁止期間)こともその一例。周知のように以前は「六ヵ月」であったものの、今回とは異なり最高裁が違憲判決を下して、その期間が短縮された。だが、民法733条1項自体は今だ残置されている。

    周知のように、この趣旨は父性推定による前婚の子と後婚の子との混乱を防ぐための規定(同772条参照)される。しかし、憲法24条が「婚姻は両性の合意のみによって成立」し、明治民法による封建的家族制度を排した以上、婚姻の実質的要件としての婚姻障碍事由にそれを加える発想自体、私は違和を覚える。

    続く

  8. 【6388168】 投稿者: 同②  (ID:AN/vCmYT.ik) 投稿日時:2021年 06月 26日 07:48

    続き

    すなわち本件で違憲判決を書いた宮崎・宇賀両裁判官も指摘したように、それは国家によるパターナリズム的干渉(=余計なおせっかい)であり、本来は当事者の私事であり、彼等の自己決定に委ねるべき問題であると私は考えるからである。

    また再婚禁止期間の必要性を認めるにしても、それが子の父性決定の困難を避けるためというのであれば、「前婚解消後100日以内の当該女性は受胎した事実はない」との医師の診断書の添付でもって、婚姻届けは受理されて然るべきはずである(それも現行法上許されない)。しかも、こうした定めあっても女性の事実上の再婚(いわゆる内縁など)は防止できないのであるから、この規定自体の有効性は実質的に乏しい。

    そこで、われわれは婚姻の成立は両当事者の「合意」によって私的な生活関係(夫婦関係)を成立せしめる、との私的契約がその本質であることを再確認すべきだ。むろん婚姻は一切の身分的生活の基礎をなすものであるが、そこでの夫婦同氏や女性のみの再婚禁止期間の設定といった国家による干渉は極力控え、私人の自己決定として婚姻当事者の意思を法律上も尊重すべきだと考える。

    なにより、自ら声を上げ続けないと、こうした不合理は今後も続くことになる。それは本来平等であるべき日本社会に隠れた(封建的)身分的格差の存在を残したいとの支配層によるー制度を通じた上からの間接的なー意思の表れでもあるからだ。

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