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投稿者: 働く母 (ID:VnIUkDc2y/Q) 投稿日時:2021年 06月 24日 12:54
最高裁、女性が不利と言いつつ合憲に。
娘が結婚するまでには別姓が選択できるようにして欲しいです。
昨日も勤務先の管理職の情報共有連絡で、
「○△花子さん(通称)が2021年6月から○△花子さんに改姓されました。資格、海外出張書類、給与保険年金関係等、部署ごとに遅滞ない手続きをお願いします。」と連絡がありました。
花子さんの夫には痛くも痒くもない結婚離婚ですが、花子さんの方は情報共有連絡されるこの理不尽。花子さん、特許もあるし海外出張も多いし、資格もあるし、はっきりいって面倒、と迷惑がられることを恐縮して謝ってました。何も悪くないのに。
娘世代の標準は、一生共働きで、子供も育てて。その上別姓さえ選べないなんて。結婚離婚の改姓負担の96%が女性って、時代にそぐわなさすぎ。かといって、出産退職でもしようもんなら、離婚後にまともな仕事がない。その上、次の相手が虐待したら「母親がだらしなくて愚か」と罵られる。(私も内心、次の男の虐待が悲惨な事件を見ると、女性に対して虐待男に依存するほど収入がないなら、出産するなよ、情けない、と思ってしまいます。)
いい加減、このアホで男性中心で女性には全く利点のない制度をやめて欲しい。男女が正社員共働きでないと暮らせない国になったのだから、男女が等しく扱われるべきだし、困難でも出産してくれる働く女性を困らせる一切の制度を廃棄すべきだと思います。
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【6417023】 投稿者: サバンナ (ID:0YAxJpXtpB.) 投稿日時:2021年 07月 18日 20:34
結局のところ反論できないのですね。
私やナポレオンさんなどは、憲法論と政策論は全く違うものであるという、最も基本的なことを指摘しただけです。
この認識をきちんと持って議論していただきたいと思います。 -
【6419110】 投稿者: 反対 (ID:aFn.tbuBfQY) 投稿日時:2021年 07月 20日 13:47
家族内で別姓にしたい理由が根本的に理解しがたい
なぜ夫婦同姓についての社会秩序がおせっかいだなどと簡単に切り捨てる事ができるのか
革命家気取りで高飛車な態度を改めて、社会秩序についての理解の上で丁寧に進めていかないと市民の理解は得られない
自由だがある程度の秩序を求めるのが、社会と言うものだよ
長年親しんだ価値観を不便だからとか、誰の迷惑ではないから自由にさせろという態度には市民が眉をひそめるだけだろ -
【6449219】 投稿者: 奇怪な意見だ (ID:AN/vCmYT.ik) 投稿日時:2021年 08月 18日 19:26
>私やナポレオンさんなどは、憲法論と政策論は全く違うものであるという、最も基本的なことを指摘しただけです。
法の支配ある立憲民主制国家において、憲法を前提にしない政策論など原理的に成り立ちえない。もっとも君たちの妄想次元でなら、どうぞご勝手に(わが憲法は、内心の自由を保障する)。
おどろいた「基本」だ(初耳)。 -
【6449223】 投稿者: おせっかいだから、だ。 (ID:AN/vCmYT.ik) 投稿日時:2021年 08月 18日 19:29
>なぜ夫婦同姓についての社会秩序がおせっかいだなどと簡単に切り捨てる事ができるのか
J.Sミルを読み、「私事と自己決定」につき学びなさい。 -
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【6449449】 投稿者: レモン (ID:RqNRNY8KIrY) 投稿日時:2021年 08月 19日 00:23
憲法論と政策論は別でしょ。
基本だと思うし、全く奇怪な意見ではないし、常識でしょう。
驚きました。
憲法上どう規定されているか(制度上できるかできないか)と、政策的にどうすべきかと考えるかは全く別問題だよ。
例えば選択的別姓が認められない状況が合憲だと思ったとしても、選択的別姓に賛成することはありえるよね。
サバンナさんはそういうことを言っているだけでは。 -
【6449475】 投稿者: そうではない (ID:AN/vCmYT.ik) 投稿日時:2021年 08月 19日 01:40
法治国家である以上、この国の最高法規たる憲法上の根拠を前提にしない政策論はありえないということだ。仮にそれを考慮せず法制化したならば、違憲の疑いさえ生じる虞がある。だからこそ、内閣提出の法律案にはすべて内閣法制局の事前チェックを要するのである。
本件は民法750条の解釈に関わるものゆえ、とくにそれが該当する。憲法を前提にしない「議論」など、床屋談義、井戸端会議と同じ次元だと言わざるをえまい。もっとも、この場がそれであれば返す言葉はない。 -
【6449482】 投稿者: 法律時報7月号で (ID:AN/vCmYT.ik) 投稿日時:2021年 08月 19日 02:00
あの木村草太都立大教授が、下記の評釈を載せている。
【判例時評】
同氏合意による婚姻・戸籍作成の区別の合憲性
――東京地裁令和3年4月21日判決… -
【6449489】 投稿者: では (ID:wmrbJfdQn4Q) 投稿日時:2021年 08月 19日 02:30
同姓も別姓も大変な出産を予定している女性の都合に男性が合わせる、でいいと思います。
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