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投稿者: 冬 (ID:Mg6e7V2hqeg) 投稿日時:2021年 08月 29日 10:20
今パートで働いてる部署が人事とか給与関係です。
私はパートですが、他の部署で働くパートの出退勤管理表を取りまとめたりしてるので、その方達の記録を見ると15分単位で付けていました。
来週、子供の用事で早退させて欲しく、9時から15時の6時間(昼休憩なし)で働かせてもらえないか尋ねました。
すると「連続6時間勤務って実質数分多く働いてるから人事的に宜しくないんだよね。もう30分早くするか、30分長く働いて休憩取ってもらいたい。」と言われました。
なので、「他の部署のパートは15分で付けてるから14時45分で帰ります。」と言ったら「できれば30分単位の方が計算とか確認が楽なんだよね。元々30分と言ってたのに他の部署の人達が15分でつけるから仕方なく受けてるだけなんだよね。」とのこと。
てか、連続6時間勤務も、多部署はやってるのに私はダメとか、働く部署によってこんなことあるのでしょうか?
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【6461887】 投稿者: 社労士です (ID:MbEIrwVr9fs) 投稿日時:2021年 08月 29日 10:40
労基法では、6時間勤務の場合は休憩時間は不要です。
6時間越え(6時間ジャストは含みません)から休憩時間が必要になるので、そこを勘違いされているのでしょうか…
給与計算単位が部署により単位が違うことを就業規則等に明記されていない場合は、本来はアウトです。
とにかく、ご希望通りの時間に早退されても、全く問題ありませんよ。 -
【6462058】 投稿者: 普通の人 (ID:pascsedmLV2) 投稿日時:2021年 08月 29日 12:57
資格も何もないので教えて下さい。
連続6時間まで休憩不要は本当ですか?
連続4時間で休憩が必要になるのではなかったでしょうか? -
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【6462174】 投稿者: 社労士です (ID:MbEIrwVr9fs) 投稿日時:2021年 08月 29日 14:20
労基法では6時間越え8時間以下は、45分の休憩が必要となっています。
会社の就業規則等で、連続4時間勤務のあとに休憩を取らせる規定を設けても、違法ではありません。(規定を設ける際には、労使合意が前提になりますが) -
【6462203】 投稿者: 冬です (ID:Mg6e7V2hqeg) 投稿日時:2021年 08月 29日 14:49
返信ありがとうございます。
連続6時間勤務、できますよね!
社内全体ではなく、たまたま私が所属してる部署が人事とか給与関係だからそれは困るって不公平ですよね。
雇用契約、他の人と私は違うのかなどを引き合いになぜ私だけ認められないのか、と、明日言ってみようと思います。
労基署に相談するとか言ったら大袈裟ですかね‥ -
【6462527】 投稿者: 昭和時代の親父 (ID:Qn0ktBSLXpw) 投稿日時:2021年 08月 29日 19:10
法律論で言えば、言いようはあるでしょうが・・・・。
14時45分と14時30分では15分の違いでしかないですよね。
不満はあるでしょうが、半退勤で手を打つのが穏便だと思います。
あまり、言うと「扱いにくい人だ、面倒だな」と思われて、今後に良いことはないと思います。
大人の対応で。 -
【6462546】 投稿者: ふゆ (ID:Mg6e7V2hqeg) 投稿日時:2021年 08月 29日 19:28
確かにそうですけどね。
ただ、他の人は認められてるのに私だけダメ、と言うのが腑に落ちません。
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