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【766411】年末調整

投稿者: とんとん   (ID:Cp/.LMhThnI) 投稿日時:2007年 11月 16日 18:45

二か所の会社でパート勤務しています。ひとつは5万ぐらい、もう一方は1万5千円ぐらいの収入です。給与所得の扶養控除等申告書が来たのですが、この申告書は一か所にしか提出できないとかかれています。
片方に出してもう片方は提出しなくていいのでしょか?それとも両方出さずに確定申告となるものを自分でするのでしょか?ご存知の方教えてください。よろしくお願いします。

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  1. 【768012】 投稿者: パート  (ID:doUHXr9CkW2) 投稿日時:2007年 11月 18日 15:22

    複数のところから給与をもらっている場合は、確定申告するものだと思ってましたが。税理士さんをたのまなくても、確定申告の時期に、証明書をもって税務署にいけば、税理士さんがいらして並んだら書いてくださいましたよ。

  2. 【768032】 投稿者: ピュアロール  (ID:XGrSIAAduA2) 投稿日時:2007年 11月 18日 15:51

    1万5千円って1ヶ月のお給料ですか?
    その位なら申告しなくてもいいのでは。
    前に何かで読んだのですが、パート女性が
    すべてきちんと扶養の申請なり確定申告なり
    しているわけではないそうですよ…。

    少額(どこまでを言うかはわかりませんが)なら無視しちゃう人も
    多いんですって…。

  3. 【768097】 投稿者: みかん  (ID:qsmLsREhAfo) 投稿日時:2007年 11月 18日 17:13

    ピュアロール さんへ:
    -------------------------------------------------------
    > 1万5千円って1ヶ月のお給料ですか?
    > その位なら申告しなくてもいいのでは。

    申告しないと損じゃないですか?
    その1万5千円から所得税10%を源泉徴収されていると思うので、確定申告(還付申告)すれば源泉徴収された分が帰ってくるはずです。

    5万円のほうに申告書を出せば、そちらのほうは年末調整で源泉徴収税が返ってきます。
    1万5千円のほうは申告書が出せないので、来年に還付申告をして取り返せばいいと思います。

  4. 【768913】 投稿者: 元給与担当  (ID:3zp8elYt9iY) 投稿日時:2007年 11月 19日 15:12

    みかん さんへ:
    -------------------------------------------------------
    > 申告しないと損じゃないですか?
    > その1万5千円から所得税10%を源泉徴収されていると思うので、確定申告(還付申告)すれば源泉徴収された分が帰ってくるはずです。
    >
    申告書を出さない場合、88,000円未満は源泉徴収3%です。
    1万5千円×3%×12ヶ月=5,400円返ってきますね。


    > 5万円のほうに申告書を出せば、そちらのほうは年末調整で源泉徴収税が返ってきます。
    >
    申告書を出せば、88,000未満は源泉徴収0円です。
    もともと納税していないのだから、年末調整で税金は返ってきません。

  5. 【5198134】 投稿者: 5万円の方で  (ID:KEns7TEAvuU) 投稿日時:2018年 11月 22日 04:07

    扶養控除等申告書は、メインの収入のある会社にだけ出します。とんとんさんの場合は5万円の方。
    これを出すと、出された会社は月88,000円未満のお給料には源泉徴収しなくてよい、という「甲」の従業員として、とんとんさんを扱うことができます。
    逆にこれを出さない従業員には、月88,000円未満でも3%の所得税を天引きして会社が税務署に納めるという「乙」扱いを、会社はしなくてはなりません。

    元給与担当さんのおっしゃる通りメインの先は多分これまでも源泉0だと思われるので、扶養控除等申告書提出により還付される所得税はないかと思いますが、この先も所得税を天引きされないために、扶養控除等申告書の提出が必要。

    1万5千円の方は、3%ちゃんと会社が引いているか、怪しいですが、給与明細みて引かれているようなら、確定申告で全額(元給与担当さんの計算通り)戻って来るはずですよ。

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