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【5927051】大学生または受験生の親の部屋【コロナ禍の大学について】

投稿者: 香   (ID:MbqMi/6BsKI) 投稿日時:2020年 06月 29日 20:18

こちらのカテゴリーでよいか迷いましたが、思い切ってスレ立てします。
ほとんどの大学がオンライン授業、特別な理由がない限り学生は構内に入れない、という状況が続いているようです。
1年生は入学式もなく、大学生になったのに一度もキャンパスに入ったことがないという子がたくさんいます。
いずれ大学にキャンパスは必要なくなる時代がくる、という説もあります。
今キャンパスに入れない大学生、キャンパスに入れてもらえないかもしれない大学のために勉強する受験生の母として、不安や心配など共有できれば嬉しいです。
喧々諤々とした議論ではなく、子どもの前では言えない愚痴や不安も何気なくつぶやける場になれば、と思います。

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  1. 【5934805】 投稿者: 私文4  (ID:.EnWUjA.SOE) 投稿日時:2020年 07月 06日 10:39

    こんにちは。現役・私文4年の子がいます。こちらは【国公立理系の在学生or受験生】が多い印象でしたので、ROMしていました。院進学準備中です。(院試真っ最中。試験はオンラインで各教授陣と。)

    保護者会は毎年豪華というか「おもてなし」感が強く、本校ではメインホールと大教室で、各地の保護者向けには各地のホテルで開催します。私たち夫婦は学生に交じって学食でランチを食べるのを楽しみに、毎年参加し続けていました。

    しかし、今年の保護者会は双方向オンラインでした。(zoomの登録案内が届く)
    学部長と在校生が自宅からライブ配信し、チャットによる保護者からの質問にも答えてくださり、親としては安心しました。

    >「コロナが不安で通学したくない学生にはオンライン授業を提供する」
    学部長が同じことを言っていました。

    基礎疾患を抱える学生もおり、大学として一律に出席を強要することは出来ない。が、キャンパスでの学びも提供したいので、少しずつ学生を大学に戻している。
    秋以降も双方向オンラインは続け、これからはハイブリットで学びを展開していく、とのことでした。

    授業料については、既に減額されています。

    ちなみに、当学部は4月上旬から双方向オンライン授業が立ち上がっていました。新1年生は早期に大学とつながれてありがたかったと思います。

  2. 【5934884】 投稿者: 馬克思  (ID:9EKUkk/RvFM) 投稿日時:2020年 07月 06日 11:38

    子女の在学校でも、この数週間で徐々に授業再開への動きはみられたのではあるまいか。 他学のHPも含め、ぜひご確認願いたい。それぞれ慎重に対応しているはずである。一部で高をくくられるように、けっして「怠慢」「保身」などでない。

    ただ、
    >一消費者として。 購入したものが教育やからとて、例外ではないよ。

    との部分には異論がある。
    なぜ、「例外ではない」とまで簡単に言い切れるのであろうか。
    そこをまず明らかにしていただきたい。

    私立学校法の適用受ける学校法人は、その公共性ゆえに国あるいは地公体から税法上の優遇措置を受けている。些少だが、国公庫からの助成も受ける。そうした事実も含め、大学には一般の商事会社のように「営利の追求」なる目的性は法的に存しない。

    大学と学生との法律上の契約関係も、4年間という一定期間の存在がその前提になる。それゆえに信頼関係を基礎にした包括的・継続的な関係である。よって、その間一個の有機的結合体を構成する※。そうした性質を有する契約関係には、当事者間(この場合、大学(学校法人)と学生)相互に信頼関係保護の要請が働く。同様に、当事者には互いに「共同目的に協力し合うべき義務」をも負担することになる。

    このことは、大学が説明する「学費」に関わる考え方の背景になるものだ。すなわち、4年間という一定の持続的な関わりならびにそれを前提にした「学士号」授与に向けて提供される教育プログラムといったものがそれである。

    それゆえに、その具体化にあたっては契約の継続性および当事者間の合理的期待等に応じた信義則(民法1条2項)基づく契約の補充的・修正的解釈がみとめられるのである。今回のコロナ禍といった不可抗力に近い原因による、やむなきオンライン授業での代替化(債務者の給付)もその一例である。ゆえに、オンライン授業ゆえに直ちに債務不履行責任を負うものと解することはできまい。

    その意味で、あなたが前提としてお考えのような商取引的な関係による直接的な対価の交換といったものは、本件大学と学生との契約関係には本質的になじみにくい性質有するものであると言わざるを得ない。ましてや、-上述のように-学生側にも共同目的に協力する義務(債権者の協力義務)さえ有するのである。したがって、大学と学生間の法律関係は一般の商事会社と顧客のような商取引関係と同一ではなく、あなたのように「例外ではない」とまで言い切るには無理があるものと思われる。

    ※たとえば契約によって債権債務が発生するが、債権の内容は将来において発展し、多くの具体的な権利、さらに機能を発生させる(通知義務、抗弁権、解除権など)。

  3. 【5934953】 投稿者: 高3リケジョ  (ID:d.MPqEVrE2U) 投稿日時:2020年 07月 06日 12:46

    ほんとおっしゃる通り。
    模試の結果に一喜一憂しても意味はないとわかっていても、ついついクレーマーのようにいろいろ言いたくなっちゃいます。
    というか、もうすでに言っちゃってます。
    言い過ぎて、反省しました。

    学校で配られた英語のCD 、うちも聞いているのを見たことがありません。
    リスニングドリルは真っ白でCDは開封もされていませんでした‥。
    どういうつもりなんだろう。
    夏休みにやるつもりなんだろうか‥。
    口うるさく言わないでおこうと思うと、本当に親も忍耐が必要ですね。

  4. 【5934979】 投稿者: 高3リケジョ  (ID:d.MPqEVrE2U) 投稿日時:2020年 07月 06日 13:13

    理系志望でも理科や数学に苦手があった方のお話が聞けると安心します。
    うちの子はもともと英国社が得意の文系タイプなのに、興味の方向が理系のために理系を選択しました。
    理系は理数が得意の人がほとんどなんだろうなと思うと合格できるのか、理系志望で良かったのかなど不安でした。
    きっと理数の追い上げが合否の分かれ目になるんだろうなと思います。
    志望校に向かってがむしゃらに頑張って欲しいと思うのですが、子どもはなんだか飄々としていて(そう見えるだけかもしれませんが)親の私が受験までに間に合うのかどうか焦ってしまう状態です。
    本人も内心焦っているのかもしれませんが。
    国立理系志望、浪人はしないと本人が言い切っているので、親としては見守るほかないですよね。

    スマホも親が知らないだけで勉強アプリを入れてたりするので、スマホを触っていてもイライラしないようにしようと思います。
    これが私には 1番難しそうです(苦笑)

    共通テストについてもアドバイスいただきありがとうございます。
    内容もシステムもどれぐらいセンターと変わるのか不安はありますが親が集められる情報は集めておきたいと思います。
    こちらのスレでは、いろいろアドバイスをもらえたり教えてくださる方がいてありがたいです。

  5. 【5934999】 投稿者: 高3リケジョ  (ID:302wCHxPu0g) 投稿日時:2020年 07月 06日 13:26

    保護者会がなくてもプリントだけでもくれたら良いのですがプリントもなく‥。
    しかも、子供に聞いても子供も学校側から何の説明もないと言っているので、放置なんですかね。

    もう、学校からの情報はあてにせず、塾の保護者会があるようなのでそちらの情報に期待したいと思います。
    何かわかったら、またこのスレに書き込みますね。

    うちは情報以前に、理数を何とかしてー状態ですので、理系突出と言えるお子様が羨ましい限りです。

  6. 【5935298】 投稿者: 香  (ID:TDltwDF3/JY) 投稿日時:2020年 07月 06日 18:14

    情報系は数年前から人気上昇に伴い難易度も上がっていますね。
    海外大学の事情に疎く、オーストラリアの政策は初耳でしたが、ネットで探して記事を読みました。
    日本では人文系の大学の先生はもちろんマスコミが反対するから無理なんでしょうね。
    私大理系の学費の高さは本当に悩ましいです。

  7. 【5935302】 投稿者: 香  (ID:vO0q8wh5gno) 投稿日時:2020年 07月 06日 18:19

    情報ありがとうございます。なんて素晴らしい大学!
    学費減額はすべての学生対象ですか?
    もし志望学科があるなら、受験校に加えたいです。
    世間に広まったら、入試倍率すごく上がりそうですね。元々人気高いところかもしれませんが。

  8. 【5935315】 投稿者: よくわからないけど  (ID:zI9Ifuot2rI) 投稿日時:2020年 07月 06日 18:31

    学費に対する大学の意見ではなくて 裁判所や法律家の意見がお伺いしたいのです。

    たしか 危険負担(何かの突発的事情でサービスが提供できなかった場合の損害)は債務者(この場合は大学)がおうはずです。
    学費は一切返還しないという規定も 公共の利益?にそぐわないため無効のはずです。講義形式の授業は一応義務を履行したと判断されそうですが 実験実技施設費はどうでしょうか?

    広告内容との不一致で過去に 学校側が敗訴した国内事例もあります。

    前期のみなら後期に挽回可能でしょうが 後期もオンラインなら大学は義務を履行しないまま(必要な実験 実習が不足のママ) 四年生を卒業させる事になりますね。

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