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【5910704】大学そろそろ対面授業を始めてほしい!

投稿者: 大学1年生   (ID:If0fRjME0P.) 投稿日時:2020年 06月 14日 19:06

いつまで大学はオンライン授業を続けるのでしょうか?
大人数の対面授業が無理なら、希望によって半々にするとか、学科ごとに週1−2回集めて授業をするとか、サークルだけOKとかしても良いのでは?
街には人が溢れ、レストランには人が集まっているのに、大学生だけ置いてきぼりになっています。
家賃を払ってもほとんど入居せず、実家でオンラインを見て引きこもっている大学生が周りにも結構います。
このままだと同級生にも会えず(ZOOMのみ)、自堕落が身についてしまいそうです。

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  1. 【5934327】 投稿者: お天道様  (ID:FtmZGk4gCF.) 投稿日時:2020年 07月 05日 20:08

    >なぜ「神さま」はそうして傍観ばかりしているのか、とぜひお尋ねになって頂きたいのである。宇宙を創造したほどの方であれば、コロナウイルス退治など容易なはずだと私には思われるのだが。


    ムスリムは、唯一無比・慈愛深き創造主であり、かつ全宇宙の維持者を信じ、その存在を啓示された名前であるアッラーと呼びます。
    多くのムスリムの臓器売買、強制労働、強制不妊に神様がさじを投げたのです。

  2. 【5934499】 投稿者: 馬克思  (ID:R73zVN1d7X6) 投稿日時:2020年 07月 05日 22:58

    そうした唯物論の土台は、外部から何も付け加えず、自然をあるがままに解釈するということである。それは醜く悲惨な現実の上に覆いかぶされた「美しい」宗教や道徳の花々を容赦なくむしり取ることを意味する。その結果、われわれはあるがままの現実を直視し、あるがままにそれを認識し、何が現実を醜くしているのかを根底から探り出す。

    また唯物論は分らぬものに対して、法外な要求はしない。しかし、「分らぬもの」が科学に対して法外な要求をすることは拒否する。なぜなら、この種の観念論哲学はひとたび科学の発言を封じて「分らぬもの」の空間に神秘の世界を作り上げるや否や、逆にそこから科学に対し「法外な要求」を突き付けてくるものだからである。

    さて、そのような観点で今般のコロナ禍のありようをみたとき、あなたはどのようにお考えになろうか。いまだ科学的に解明できないにも関わらず、「たいしたことはない」のごとく神秘の世界での幻想からの「法外な要求」としての専門家委員会の廃止によるscienceの剥奪。その結果としての政治や行政による恣意的な虚構の数々。そうした厳しい病魔の現実の上に覆いかぶされた「経済との両立」「ウイズ・ウイルス」等々の美しい花々。拡大する一方のコロナ・ウイルス感染症という現実を覆い隠すそうした幼稚な言説やカラクリ。それは、あたかも事態が改善されているかのような幻想を私たちに与えるものだ。

    それでもまだあなたは対面授業開始、キャンパスの開放を求めるのであろうか。

  3. 【5934647】 投稿者: 一例  (ID:k0NGBGQeYpY) 投稿日時:2020年 07月 06日 07:03

    どうなんでしょう?
    結局は注意をしていても罹患し、罹患した人の所属先全体が悪いわけではないという認識する人が増えたのかもしれません。

    結局、大学なり会社なりが行動指針を示していても守らない人たちは一定数いるというのは昔からいるわけですし…
    ここにも馬の漢字を使った人が良い例だと思います。
    サイトのルールとして他人を不愉快な思いにさせるような書き込みはダメとルールを示していても多数の人が不快感を示しているにも関わらず、未だにせっせとコピペ&頓珍漢なことを書いて不愉快な思いをしているから止めてと言う意見を無視してまで書き込み続けている訳ですから…

    こういう頓珍漢な展開のスレを平気でするような人がいると、文科省がいう言論理的思考の教育がいかに大切か理解できますね。
    文科省の回し者でもありませんが、ここ数日で痛感しました。

  4. 【5934656】 投稿者: おーじろう  (ID:uLXOy.MKI96) 投稿日時:2020年 07月 06日 07:22

    後期の学費の振込用紙が届いたとき、どんな気持ちになるやろう。
    前期、オンラインでも満足いく対応をしてくれていれば、わだかまりなく払えるけど。
    何も小難しいことはなく、支払いも済ませたのに、頼んだものと違うものが出てきたら、普通怒るでしょう。
    一消費者として。
    購入したものが教育やからとて、例外ではないよ。

    それでも、世が世だけに仕方ないと思っていたら、あれあれ、周りは割りと通常に戻ってるのに、自分が購入したものだけ、通常に戻してくれない。
    購入したものと違うのに、当たり前みたいな顔で、さらに金を出せと言われたら…?

    一年生やったら、後期の学費振り込む前に再考の余地があるけど、2年生以上は交友関係もできてるし、仕方なく振り込む人が多いやろと思う。
    その時期には一年生の退学者、日本全国でたくさん出るんやろうなあ。
    まあ、後期の学費振り込む時期には、何か動きがあるやろうし、それに乗っかっていきたいと思う。
    真のママゴンは、とっくに動いてるんやろか。

  5. 【5934679】 投稿者: おーじろう  (ID:uLXOy.MKI96) 投稿日時:2020年 07月 06日 08:13

    通常に戻すのは無理でも、少しずつでも戻す努力、できる範囲でっていうことです。
    全面的に通常に戻すのなんて、無理ってことはわかってます。
    書き間違えちゃいました。

  6. 【5934715】 投稿者: よくわからないけど  (ID:mfVZa3ZbmeY) 投稿日時:2020年 07月 06日 09:02

    どんなに対策をとっても ロックダウンをしても 新型コロナは完全に撲滅できずくすぶり続け ひょんな弾みでまた再燃する。これは、世界的に色々な都市が試してもう証明済み。武漢にさえまだ 陽性者はいてその人の免疫力が落ちて他の都市に行けば 再燃する。

    速度を調整して皆が免疫を獲得するだけ。ワクチンが日本の若者にまわるのは 最低でも四年位はかかるからそれでは卒業してしまう。

    施設費 実習費 四年間での分だから今年減額できないのはまだわかる。でも 四年間一度も施設を使わず 実習がオンラインなら 学費はやはり減額訴訟が免れないし 勝訴すると思います(学費も法律上はただの契約ですから契約不履行でしょう)

    ちなみに 私は割と難関の大卒です。eduのお母様たちも都会育ちの方が多いですから 大学教育をよくご存知だと思いますよ。

    歴史上人類がウィルスと戦い続けて 天然痘にしか勝利できなかった事を。

  7. 【5934756】 投稿者: まだはっきりしない  (ID:atj.wVMfa/Y) 投稿日時:2020年 07月 06日 09:40

    >速度を調整して皆が免疫を獲得するだけ

    集団免疫が出来るかどうか、まだはっきりしないようですよ。
    否定的な研究結果もちらほら出てきています。

    また、中国の研究結果で、抗体が出来ても数か月でなくなってしまうという報告も出てきました。そうなると、もうワクチンを作っても意味がなくなります。

    第二波、第三波が来ることは、ほとんど確実のようなので、その波を乗り越えながら、自然終息を願うのみ、という状況かもしれません。

  8. 【5934880】 投稿者: 馬克思  (ID:81zbFIyRH8g) 投稿日時:2020年 07月 06日 11:36

    子女の在学校でも、この数週間で徐々に授業再開への動きはみられたのではあるまいか。 他学のHPも含め、ぜひご確認願いたい。それぞれ慎重に対応しているはずである。一部で高をくくられるように、けっして「怠慢」「保身」などでない。

    ただ、
    >一消費者として。 購入したものが教育やからとて、例外ではないよ。

    との部分には異論がある。
    なぜ、「例外ではない」とまで簡単に言い切れるのであろうか。
    そこをまず明らかにしていただきたい。

    私立学校法の適用受ける学校法人は、その公共性ゆえに国あるいは地公体から税法上の優遇措置を受けている。些少だが、国公庫からの助成も受ける。そうした事実も含め、大学には一般の商事会社のように「営利の追求」なる目的性は法的に存しない。

    大学と学生との法律上の契約関係も、4年間という一定期間の存在がその前提になる。それゆえに信頼関係を基礎にした包括的・継続的な関係である。よって、その間一個の有機的結合体を構成する※。そうした性質を有する契約関係には、当事者間(この場合、大学(学校法人)と学生)相互に信頼関係保護の要請が働く。同様に、当事者には互いに「共同目的に協力し合うべき義務」をも負担することになる。

    このことは、大学が説明する「学費」に関わる考え方の背景になるものだ。すなわち、4年間という一定の持続的な関わりならびにそれを前提にした「学士号」授与に向けて提供される教育プログラムといったものがそれである。

    それゆえに、その具体化にあたっては契約の継続性および当事者間の合理的期待等に応じた信義則(民法1条2項)基づく契約の補充的・修正的解釈がみとめられるのである。今回のコロナ禍といった不可抗力に近い原因による、やむなきオンライン授業での代替化(債務者の給付)もその一例である。ゆえに、オンライン授業ゆえに直ちに債務不履行責任を負うものと解することはできまい。

    その意味で、あなたが前提としてお考えのような商取引的な関係による直接的な対価の交換といったものは、本件大学と学生との契約関係には本質的になじみにくい性質有するものであると言わざるを得ない。ましてや、-上述のように-学生側にも共同目的に協力する義務(債権者の協力義務)さえ有するのである。したがって、大学と学生間の法律関係は一般の商事会社と顧客のような商取引関係と同一ではなく、あなたのように「例外ではない」とまで言い切るには無理があるものと思われる。

    ※たとえば契約によって債権債務が発生するが、債権の内容は将来において発展し、多くの具体的な権利、さらに機能を発生させる(通知義務、抗弁権、解除権など)。

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