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投稿者: ザック (ID:oyEtC46dBVM) 投稿日時:2011年 05月 25日 21:10
この掲示板で許せない書込みがあり裁判した事がある
もしくは
裁判を考えている方々と語りたいと思います。
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【2170304】 投稿者: こじんとくてい (ID:mZZ4U8Kc/Zw) 投稿日時:2011年 06月 17日 14:28
前の書き込みを見たら
会社ならまだしも個人自宅なら書き込み者特定できないだろっていうのも都合のよい解釈ですね。この人の書き込みに、なーんか焦りのようなものを読み取るのは私だけ?
訴状という裁判所からの呼び出しは接続するインターネットインフラプロバイダーの契約者宛に送付されます。
これはプロバイダーが情報開示し書留等の手渡しで行きます。
つまりこの時点で被告が
「どこの誰」
なのか弁護士を通じて原告は、ついに知ること になります。
契約者宛の訴状を家族が見たら動揺するでしょう。
でも無視し司法を甘く見たらたら大変な事になりますよ。
刑事訴訟だったら家族や同僚の前で下手したら手錠掛けられますよ。
そもそも会社だって自分に割り振られているIPアドレスのPCを同僚がかってにいじる可能性もありますよね?
それが5人家族のおじいちゃんがいじったか、おばあちゃんがいじったか、わからないとかも同じ次元の話です。
でも多くは自宅PCかモバイルかな。モバイルの動的IPで投稿IDがコロコロ変わろうとも契約端末は辿れるし。
ごまかせない。
いずれ徹底的に調べられる。
これが裁判でしょ。 -
【2170329】 投稿者: 名誉毀損の法律解釈について (ID:f.9Ev30f97U) 投稿日時:2011年 06月 17日 14:53
名誉毀損行為の免責について、誤解をされている方がいらっしゃるようなので、
書かせていただきます。
名誉毀損行為は、民事上は不法行為として損害賠償等の対象となり、刑事上は
名誉毀損罪(刑法230条1項)等に問われます。
まず、注意してほしいのは、ネットに書き込んだ内容が、たとえ真実であろうと、
名誉毀損が成立するのが原則だということです。「本当のことを言っただけだ」というだけでは、
法廷では、弁解にならないのです。
しかし、それでは、本当に大切な記事や発言等も行えず、表現の自由が害され不都合です。
>
そこで、刑法は、次の要件をすべて満たす場合には名誉毀損行為であっても処罰しないと
しています(刑法230条の2)。
>
(1) 問題の記事、発言等が公共の利害に関する事実に係り
(2) その目的が専ら公益を図ることにあったと認められ
(3) 事実が真実であることの証明があったとき
>
民事上も、これとほぼ同様に取り扱われると思います。
>
ここで注意しなければならないのは、例え真実であっても、それに加えて(1)(2)の要件が
必要なことです。単に、(3)の真実であるということだけでは、免責はされません。
つまり、「3つの要件をすべて満たすこと」というのが、重要なポイントなのです。
そして、法廷では、上の(1)(2)(3)のすべての要件を被告自身が立証しなければなりません。
ですから、誹謗中傷するだけの書き込みは、真実であっても、ほとんどの場合、
名誉毀損の責任は問われることになるのです。
また、書き込んだときには真実であると信じていても、後に訴訟等で真実と立証できるかはわかりません。
名誉毀損にあたりうるような書き込みをする場合には、(3)の要件を満たせるよう、十分に調査し、
資料を揃えておく必要があります。
真実であることの証明責任は、被告側にあります。
単純に、どこかの有名ブログに書かれていたので、それを信用して、書き込みしましたでは、
法廷では、通用しないことは、明らかです。詳しくは、弁護士にご相談ください。 -
【2170341】 投稿者: 名誉毀損 (ID:VcbjRxhvfPQ) 投稿日時:2011年 06月 17日 15:11
なるほど、みなさんお詳しいですね。保護者と言うよりも専門家の方々でしょうか。
保護者に専門家がいてもおかしくありませんね。
勉強になります。
>もはや、名誉毀損で勝ったとか負けたとかよりも、訴えられた本人は
>社会的な地位を失う可能性が、高いですし、お子さんがいらっしゃれば、
>学校で、親のことを批判され、苦しむことになるでしょう。
> まずは、発信者情報開示請求訴訟からですが、それより前に、証拠となる
>ログが、プロバイダにより消去されるのを防ぐために、仮処分の申請を
>しておきましょう。仮処分なら、簡単に裁判所で、認めてくるはずです。
> なかには、プロバイダ責任制限法により、裁判所の仮処分だけで、
>発信者の情報を開示してくれるプロバイダもあります。
名誉毀損で勝つか負けるかよりも、中傷的な書き込みをした人たちに「社会的制裁を加える」ことが目的なのですね。
学校や保護者が起こす訴訟としては少々品がない感じもしますが、それくらい精神的苦痛を味わっているということなのでしょうか。
発信者情報開示請求がどれくらいのレベルで認められるのかを含め、ネット上での悪質な書き込みに対するいいモデルケースになると思います。
とても公共性のある、重要な訴訟になると思いますので、実際に起こされましたらぜひなるたけオープンにしていってほしいと思います。
>保護者団がマスコミに出る覚悟はできていますよ。
このような書き込みもありますし。
頑張ってください。 -
【2170860】 投稿者: たった2回の投稿でも捕まります。 (ID:rV7FCHYvPfw) 投稿日時:2011年 06月 17日 23:02
> 電子掲示板「2ちゃんねる」に、誹謗中傷を書き込まれたとして
>愛知県瀬戸市の弁護士がインターネット接続の大手プロバイダーに
>情報開示を求めた訴訟の判決が、19日、名古屋地裁であった。
>永野圧彦裁判長は、「人権侵害は、明らか」と認め、損害賠償請求を
>可能にするために、書き込んだ人の名前と住所を開示するよう命じた。
> サービスを運営する被告側の朝日ネット(東京)は、裁判所から
>求められた場合は、情報を開示することを会員規約に明記しており、
>従うとみられる。
> 開示の対象は、2010年10月に投稿された2件。
>判決によると、原告の鮎○多○弁護士は、過労死の損害賠償を求める
>訴訟で、会社側の代理人を務めたが、過労死の3日後に鮎○弁護士の
>家族がけがをしたのは、「天罰」などと書き込まれた。
>
たった2回の投稿でもだめなのですね。しかも、「天罰」ていどの
文言なら、「2ちゃんねる」だけでなく、エデュの書き込みでも
よく見かけますよね。 -
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【2171319】 投稿者: 悪質な書き込みをする人は、徹底的に排除を!! (ID:UeP6Czy0STQ) 投稿日時:2011年 06月 18日 12:07
エデュの劣化は、ほんとに激しいですね。
2年くらい前までは、まだ情報が取れる板もありましたが、
悪質な書き込みをする人たちが増えたことで、良質な読者も良質な回答をしてくれる
保護者たちも、エデェから、いなくなってしまいました。
書き込む人たちのモラルも低下しているようで、これでは、まともな情報の
やりとりなんて、できないですよね。
悪質な書き込みをする人の責任を追及して、排除することについては、大賛成です。
多くの良質なエデュの読者の方も、そう思われているのではないでしょうか?? -
【2171345】 投稿者: たとえば (ID:ZSJpLyln1qk) 投稿日時:2011年 06月 18日 12:37
名誉毀損の法律解釈について さん、
> 刑法は、次の要件をすべて満たす場合には
> 名誉毀損行為であっても処罰しないとしています(刑法230条の2)。
>(1) 問題の記事、発言等が公共の利害に関する事実に係り
>(2) その目的が専ら公益を図ることにあったと認められ
>(3) 事実が真実であることの証明があったとき
> ここで注意しなければならないのは、例え真実であっても、
> それに加えて(1)(2)の要件が必要なことです。
> 単に、(3)の真実であるということだけでは、免責はされません。
> つまり、「3つの要件をすべて満たすこと」というのが、重要なポイントなのです。
たとえば大学進学実績についてHPで虚偽の公表を続け、
間違いを指摘されても放置し続けている学校があったとして、
そういう虚偽データを参考にしながら志望校選択を考える
受験生家庭にとって悪影響を与える(誤解・誤認・ミスリードなど)
という危惧から虚偽記載を繰り返して指摘するような書き込みは、
3つの要件をどの程度充足する(または全く満たさない)のでしょうか? -
【2171370】 投稿者: 立証責任 (ID:YutGEdJoFGU) 投稿日時:2011年 06月 18日 13:14
>たとえば大学進学実績についてHPで虚偽の公表を続け、
>間違いを指摘されても放置し続けている学校があったとして、
>
HPで、どのよう記載をされていたのか知りませんが
「虚偽」とは、真実ではないのに、真実のように見せかけること。うそ。いつわりのことです。
まず、なにを根拠に、「虚偽」であるとするのか、立証する責任があります。
相手側の担当者の単なる記載ミスであり、学校側に「虚偽」などり意図は、
まったくなかった可能性があります。
法廷で、相手に「虚偽」の意図があったことを、あなた自身が立証しなければなりません。
それが、あなたに、できるのでしょうか??
根拠もなく、「虚偽」であると断定するのは、それは、名誉毀損にあたります。
また、間違いをあなた自身が、学校側に指摘したという事実があるのなら、
その証拠(「手紙」であれば、その写し、電話であれば、録音テープ。メールであれば、そのハードコピー)を
法廷に提出して、争うことになります。
それだけの証拠の準備をしたとしても、「虚偽」であると断定的に掲示板に書き込むのは、
まずいと思います。 -
【2171410】 投稿者: 例えば、某元女子校で共学化した学校が (ID:NQsoQf2EF3w) 投稿日時:2011年 06月 18日 13:46
例えば、
慶應看護学部なのに長い間、医学部合格としたり、
学部と学科がめちゃくちゃな大学進学実績をHPで虚偽公表続けたして、
例えば、
過去に意気揚々と掲げたマニフェストなるものが、突然、HPから消えたり、
例えば、
ある時は『進学実績』と言い、ある時は『合格実績』と言ったり、
例えば、
『共学の最高峰』とか誇大な宣伝文句を謳ったり、
例えば、
どう考えても不相応な学校との学校比較スレッドを乱立するような保護者がいたり、
そういう受験生家庭に、明らかに間違った情報提供を続ける学校やその保護者に対し、苦言や改善指摘を繰り返ししても、
その学校の保護者団とやらは『名誉毀損』とか言うのでしょうか?
それでは、呆れてしまいますし、騒げば騒ぐほど、学校及び関係者が恥ずかしい思いをするだけだとおもいますがね。それでも公の場で争いたいのでしょうか?