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【5615600】税理士による土地の計測(相続について)

投稿者: あき   (ID:gsiIMP9xCjk) 投稿日時:2019年 10月 24日 22:06

父が他界しまして、相続が発生しました。実家の知り合いの税理士さんにお願いする事になりました。

すでに、この税理士の紹介による司法書士に土地、家屋の所有権移転を済ませてあります。

各金融機関の残高証明書も揃い、これから税理士による相続税の申告に入るのですが、ここで疑問に思う事があります。

税理士から、近々、地方にある所有物件と母の住む実家の土地を実際に測りに行きますと言われました。

司法書士から固定資産の評価証明の記載された、固定資産課税台帳登録事項証明書等も頂いてあります。まだ、税理士が実際に地方まで(新幹線で2時間)行く必要があるのでしょうか。

税理士さんにお聞きしたいのですが、疑ってかかっているように思われては良くないと母が申しまして、、。

同じような経験をされた方に教えて頂けたらと思い投稿致しました。

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  1. 【5615633】 投稿者: 参考までに  (ID:cA3tHJ2jhU2) 投稿日時:2019年 10月 24日 22:43

    私は税理士ではありませんが、不動産経営をしているのでその立場から気付いたことを申し上げます。
    昔の土地は、官民の境界線ははっきりしていても民民の境界線(隣同士)の境界線はわりと口約束で引かれていることが多いのです。
    例えばブロック塀があった時、その中心から左右に振り分けか、内側に塀が入っているか等、分筆杭を調べたり資料と適合するかを税理士ではなく土地家屋調査士や測量士が調べて確定させます。隣人との了解も必要です。
    このようにして境界確定の座標ををハッキリさせます。末代に禍根を残しません。
    台帳との誤差は、事後申請します。

    不動産を探すとき、このような確定がなされていない土地は嫌う人も多いです。

  2. 【5615636】 投稿者: あ  (ID:jhoj3JKxtYc) 投稿日時:2019年 10月 24日 22:44

    路線価という数値を使う評価方法ですと、測量する場合があります。
    正確な地籍測量図があればそれを使う場合もあります。
    その場合でも、税理士さんによっては自分で確かめるために測量する人もいます。

    固定資産税評価額がわかれば良いという訳ではありません。あれは固定資産税を計算する数値で、相続税とは関係ありません。数値を使う場合もありますが。

  3. 【5615639】 投稿者: あ  (ID:jhoj3JKxtYc) 投稿日時:2019年 10月 24日 22:47

    地方の土地は、区画整理などされてないところが多く、その場合、路線価で計算する場合は測量せざるを得ません。

  4. 【5615645】 投稿者: もしかしたら  (ID:2vF2mqVN6Co) 投稿日時:2019年 10月 24日 22:53

    ひとつは、土地の縄延び、縄縮みを懸念されてのことかなと。

    登記に記されている数値に、実測と誤差があったら、売却する際に税務署が気がつけば、問われて困るのはスレ主様になると思います。

    縄縮みの場合、多少ですが減額もありうるかも。

    今は単に相続ですが、先を考えて出向かれるのかも知れません。

    また先の方のレスで仰ることも、結局スレ主様ご自身が今後売却することになれば、大事になってくるポイントだと思います。

  5. 【5615875】 投稿者: あき  (ID:gsiIMP9xCjk) 投稿日時:2019年 10月 25日 08:48

    ありがとうございます。

    自分が土地を購入した時は、そこまで深く考えていなかった事に気付きました。

    今後参考にさせていただきます。
    ありがとうございました。

  6. 【5615903】 投稿者: あき  (ID:gsiIMP9xCjk) 投稿日時:2019年 10月 25日 09:12

    なるほど、税理士がわざわざ地方まで出向く事は、特別な事では無いのですね。

    色々な生保会社や銀行さんが、持って来てくださった相続ガイドをパラパラと見ていると、「国税庁のHPから路線価を調べて定率をかけると土地に対する相続税が概ね算出できます」などとあるので、単純に路線価と登記簿上の地積で算出するのかと思っておりました。

    親が持っている物件が区画整理されているのかも聞いたこともありませんでした。

    無知でお恥ずかしいです。
    本当にありがとうございます。

  7. 【5615915】 投稿者: あき  (ID:gsiIMP9xCjk) 投稿日時:2019年 10月 25日 09:24

    縄縮みという言葉を始めて聞きました。検索してみると、

    正確であると思われがちな地積は、登記簿に記載されていても、この面積が正しいものとして公に認証されたわけではなく、むしろ、区画整理や耕地整理されたところを除き、実測面積と公簿面積が異なる事が多いという事を知りました。

    勉強になりました。ありがとうございます。

    皆様に教えて頂きまして、とても参考になりました。本当にありがとうございました。

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