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投稿者: 教えてください (ID:KijFR31XKbc) 投稿日時:2022年 08月 23日 14:52
数年前に義父が亡くなり、義母が一人暮らししていましたが体調を崩し、同じ市内に住んでいる、義妹の家(夫婦二人暮らし)に1年前から同居しています。
元の家は現在空き家にもかかわらず、光熱費電話代解約せず以前のまま、義母の口座から引き落とされています。維持費が結構かかっているようで、我が家に負担してほしいと義妹に言われました。
時々、その空き家を義妹が掃除だけはしているようです。
義母は頭の方はしっかりしているので、何度も電話で主人が、自宅を処分するか、貸家にだしたほうがいいと言っても、義母はわかった、それがいいと言っていますが、義妹が全く乗り気でなく、その話は放置したまま進みません。
主人の実家は、我が家からかなり遠方の田舎で、コロナもありかれこれ3年、帰省しておりません。
相続放棄しているので、やはり黙っているより他はないのでしょうか?
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【6903643】 投稿者: ??? (ID:Mj/tQREz2ng) 投稿日時:2022年 08月 23日 15:03
意味がわかりませんね。
義妹は何がしたいのでしょうか。
相続放棄したのに、その家の処分を放置した揚げ句、光熱費を負担してほしいなど謎だらけでです。
何で何もしないのか聞いてみたらいいのでは。 -
【6903650】 投稿者: 口を出したいですよね (ID:gtO1VbfhW82) 投稿日時:2022年 08月 23日 15:07
義妹さんや義母さんはなぜ家を売却したくないのでしょうか。思い出の家だから?
維持費って固定資産税もですか?そこまで負担しろと言われたのなら、売ってくれ位言ってもよさそうだけど。 -
【6903656】 投稿者: 放棄しているなら (ID:9a/6Vm07/bU) 投稿日時:2022年 08月 23日 15:12
放棄のときにどのように話したのかによりますが、放棄というのは金融資産も含むすべてを放棄したということですか?
それとも、分割協議で家は放棄して義妹か義母の名義にしたという意味ですか?
また、お母様が被相続人になったときにはどのようにするかまで決まっていますか?
それによって違う気がします。
結果的に親の遺産をすべて放棄する形になっているなら、維持費どころか殆どの費用はまずはお母様と義妹で賄うべきと思います。
ご主人から義妹とそのパートナーに警告だけして放おっておけばよいのでは? -
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【6903659】 投稿者: 負担するなら (ID:X23jGxePYqU) 投稿日時:2022年 08月 23日 15:17
スレ主さんは、光熱費を負担しなければならない状況なのですか?
それなら我が家も大変なので、賃貸か売却してはどう?とおっしゃってみれば?
財産放棄されているなら、逆にそれは言って良いと思います。
お母様にすれば、我が家を売却したり、人に貸すというのは、ハードルが高いのだと思います。妹さんはお母様のお気持ちを汲んで、スレ主さんに気が進まないようにおっしゃるのではないでしょうか。 -
【6903661】 投稿者: えーと (ID:u5hPsNxe0qM) 投稿日時:2022年 08月 23日 15:20
・義父が亡くなったときにスレ主の夫は相続放棄した
・夫の実家の土地家屋は義母と義妹の共有資産である
・固定資産税などは夫は負担していない
でよろしいですか。
固定電話はNTTへ連絡して休止すれば手数料を一度支払えば5年間は基本料がかからなくなります。連絡すれば電話番号は変わりますが、いつでも無料で再開できます。 -
【6903723】 投稿者: 推理(よく聞く例) (ID:wf9W3Rshi/c) 投稿日時:2022年 08月 23日 15:57
相続が1億六千万円以下だから、配偶者控除で相続税をゼロにするため、義理のお母さん名義になっているのでは?
お義母さんが高齢になり、地元在住の兄弟姉妹が面倒は見ているけれど、整理や掃除まで手が回らないから、実家はそのまま。それに、仏壇神棚もあるし、法事などでの親戚付き合いにも利用したいから売りたくない。
この数十年間、よく聞きます。でも、地元を離れた長男が維持費負担(光熱費、電話料金、税金)は、どんどん減っている印象です。お義母さんの資産圧縮で、二次相続の税金を減らすためです。
当たっていますか?
スレ主さん夫妻が、更地にするまでの作業を見積もり発注と、ご自身の作業負担を覚悟して、不動産屋さんとのやり取りもする気があるかで、売却の是非は変わるような気がします。
人工流入地域で、そのまま売れるような土地家屋でしたら別ですが、田舎の空き家問題は深刻で、なかなか買い手が見つかりませんよ。 -
【6903735】 投稿者: 推理(よく聞く例) (ID:wf9W3Rshi/c) 投稿日時:2022年 08月 23日 16:13
追記を失礼します。
お義母さんにもしものことがあった場合の二次相続(1次はお義父さん)で、古い実家を相続した場合、耐震構造など条件がありますが、近々に売れば売却益の3千万円を所得税控除できます。しかも、相続の時も古い居住していた家屋は課税価格が低いですよ。
今売ってお義母さんの現金を増やすことは、相続関係で金銭的に不利益なことを、義理の妹さんは知っているのかもしれません。
スレ主さん、実際に売った結果について調べることをおすすめします。