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投稿者: 教えてください (ID:KijFR31XKbc) 投稿日時:2022年 08月 23日 14:52
数年前に義父が亡くなり、義母が一人暮らししていましたが体調を崩し、同じ市内に住んでいる、義妹の家(夫婦二人暮らし)に1年前から同居しています。
元の家は現在空き家にもかかわらず、光熱費電話代解約せず以前のまま、義母の口座から引き落とされています。維持費が結構かかっているようで、我が家に負担してほしいと義妹に言われました。
時々、その空き家を義妹が掃除だけはしているようです。
義母は頭の方はしっかりしているので、何度も電話で主人が、自宅を処分するか、貸家にだしたほうがいいと言っても、義母はわかった、それがいいと言っていますが、義妹が全く乗り気でなく、その話は放置したまま進みません。
主人の実家は、我が家からかなり遠方の田舎で、コロナもありかれこれ3年、帰省しておりません。
相続放棄しているので、やはり黙っているより他はないのでしょうか?
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【6904560】 投稿者: アーモンド (ID:Kf22mtwyic6) 投稿日時:2022年 08月 24日 10:12
> 義父が亡くなったときに、全ての相続を放棄しました。
夫の実家の名義は、義母一人です。
固定資産税含む全ての維持費は、義母が払っています。
これはお義父様の相続に対してですか?
お義父様の遺産に対して
ご主人、義妹さんが放棄してお母様1人が相続したという事でしょうか。
その後の2次相続(お義母様が亡くなられた後の相続)はどうなのでしょうか。
その2次相続も放棄すると決めているなら、スレ主様ご主人が維持費負担はお門違いですが
義妹さんが維持費負担を申し出ていらっしゃるということは
2次相続に関しては放棄されていないのでは?
また不動産に関しては、どなたかも書いていらっしゃいましたが、今売却などをするより、相続後にした方が税金面で良い場合もあります。
また今体調を壊したお母様に不動産を動かすという事は酷だと思いますし、もしかしたら体調が戻ったらまたそちらに戻りたいという気持ちがあるのかもしれません。(周囲からはもう一人暮らしは無理だろうと思っても、本人の気持ちとしてです、そしてそれが気持ちの支えになっている場合もあります)
今の相続放棄の範囲も含めて、ご主人がわかっていらっしゃると思うのですが。 -
【6905364】 投稿者: それはない (ID:MoVqwDbjN1M) 投稿日時:2022年 08月 24日 18:51
相続放棄は法務局へ赴き手数料を支払って手続きしますが、ご主人は正式な手続きを行いましたか?
相続人の数により控除される額が多くなりますから、おそらくはご主人と義妹はゼロ円相続で母親へ遺産をまるまる渡した、だから相続税も義母が支払われたと推測します。
とすれば、ご主人は、かーなーり、図々しいですよ。
義妹とて亡父の遺産をもらわなかったのは同じなのに、母親の面倒は妹に丸投げで何もしないなんて!
遠隔地に住んでいる事情を考慮して、せめて公共料金だけでも支払ってほしいと願い出た心情はよーくわかります。
身体に不調のでた老人の面倒をみる労力と時間にはまるで釣り合わない、ささやかな出費です。
それすらケチるのですか!
こういう情けのない男は簡単に妻子を棄てると思いますけどね、、、
ご家庭でも面倒なことはスレ主さんへ丸投げして知らんぷり、なにかあったら口出しするが自分からは動こうとはしない男なのでは? -
【6905664】 投稿者: え? (ID:9a/6Vm07/bU) 投稿日時:2022年 08月 24日 22:55
そう決めつける根拠は?
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【6905784】 投稿者: えっ?2 (ID:9a/6Vm07/bU) 投稿日時:2022年 08月 25日 05:26
落ち着いてください。
そんなこと書いてありました? -
【6905795】 投稿者: 相続以外で (ID:YAHKCe17aBY) 投稿日時:2022年 08月 25日 06:03
>義母は頭の方はしっかりしているので、何度も電話で主人が、自宅を処分するか、貸家にだしたほうがいいと言っても、義母はわかった、それがいいと言っていますが、義妹が全く乗り気でなく、その話は放置したまま進みません。
義母さんと義妹さんは家を手放したくないのですね。いくら義母さんが頭がしっかりなさっていても今は無理そうです。
義妹さんがスレ主さんご夫婦と話し合いたいのは家の売却に関してではなく、義母さんの今後では。
義妹さんの夫のお気持ちも考慮する必要があります。スレ主さんご夫婦は義母さんに来てもらってお世話することが不可能なのでしたら何かお手伝いなさっては。 -
【6905837】 投稿者: よくわからないけど (ID:hnzb3jSpWrw) 投稿日時:2022年 08月 25日 07:26
こちらを見て思い出したのですが、相続放棄には、「遺産分割協議における相続分の放棄」(一筆書いてハンコ押すだけ)と「家庭裁判所における相続放棄」(家庭裁判所に行って完全に相続人から抹消する)の2種類あります。
借金があるとか家族と縁切りしたいというのでもない限り普通は前者だろうと思うのですが、よくわからないけど前者だったら夫さんは義母さんの相続人にはなっているのでは? -
【6906214】 投稿者: それはない (ID:7I0x0esJvhY) 投稿日時:2022年 08月 25日 12:35
相続放棄は、被相続人が死なないと手続きを始められません。
義母がご存命である以上、その法定相続人はご主人と義妹のおふたりでしょう。
老親の世話からは逃げまわり相続となるとしっかり主張する人がいると、相続は裁判沙汰になります。
争族は土地家屋しか財産がない一般人が多いと聞きますが、既にその兆しがありますね。
スレ主さん夫が主張する「相続放棄」とやらは、亡父の財産を受け取っていない、に過ぎないと思われます。
実家の名義は義母ひとり、固定資産税も義母が負担している現状では、親子とはいえ、他人の財産を勝手にどうこうはできません。
たとえ名義が他人(義母)のものであっても、税を含めた維持費をすべてご主人が負担して何年か経過していれば、まだしも。
実家の公共料金は、ご主人の小遣いから出させればよろしいですよ。
誰も住んでいないのでしたら、実家の公共料金は基本料金のみ。
ご主人のお小遣いから出させましょう。
それが嫌なら、見舞いがてら帰省して休止手続きをとればよいのです。もちろんご主人が、です。
これがご主人を躾なおす最後のチャンスかも。
ご主人の義妹さんは度量の広い男性と結婚なさいましたね。