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投稿者: ひまわり (ID:KRiLw48yacA) 投稿日時:2012年 12月 19日 07:54
修身とは、戦前の小学校で教えられていた、今の「道徳」にあたる科目です。
そして、下記は教育方針を明記した教育勅語の12徳目 です。
SS様、あなたは特に読まなければいけませんね。
親に孝養をつくそう(孝行)
兄弟・姉妹は仲良くしよう(友愛)
夫婦はいつも仲むつまじくしよう(夫婦の和)
友だちはお互いに信じあって付き合おう(朋友の信)
自分の言動をつつしもう(謙遜)
広く全ての人に愛の手をさしのべよう(博愛)
勉学に励み職業を身につけよう(修業習学)
知識を養い才能を伸ばそう(知能啓発)
人格の向上につとめよう(徳器成就)
広く世の人々や社会のためになる仕事に励もう(公益世務)
法律や規則を守り社会の秩序に従おう(遵法)
国難に際しては国のため力を尽くそう、それが国運を永らえる途(義勇)
来年の卒業式にむけて、SSさまの目に留まるように時々スレを上げときますね。
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【3855833】 投稿者: 自由 (ID:LJGGi5hONyI) 投稿日時:2015年 09月 21日 22:47
>参院・特別委員会採決で、委員長席の後ろからダイビングした
これが政治か?
笑 -
【3855938】 投稿者: 二俣川 (ID:WUiFgTZTbro) 投稿日時:2015年 09月 22日 01:24
自・公両党のだまし討ち、しかも委員長席をガードした与党連中は特別委員会のメンバーではないという。
全国に流れた政権与党による暴挙の映像は、末永く戦争法案の汚名とともに語り継がれることになろう。 -
【3856174】 投稿者: 冷静にかんがえると (ID:qbpLMoX4Tvg) 投稿日時:2015年 09月 22日 10:09
不生産的労働者 さん
>彼の著した『私たちの大和憲法と解釈改憲のからくり(八月書館刊)』にすでにお目通しであろうか。 まだのようなら、ぜひお薦めいたしたい。
>例の1972年政府見解に関わるアベ政権の欺瞞が、平易な文章で分かりやすく実証的に説明されている。
ご提示の書物は読んでいないが、1972年政府見解についての安倍政権の解釈矛盾については既に愚見を書き込んでいる。以下、再掲させていただく(『 』内)。
『わたしは今回の安保法制を「戦後の軍事ドクトリン変更」であるとした。ドクトリン、つまり原理・原則である。これは以下の根拠による。
まず、去年の閣議決定は基本的に1972年の政府見解を踏襲したものとされている。つまり、
1、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、
2、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置としてはじめて許容され、
3、その措置は、右の事態を排除するためにとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、したがって、以上を踏まえれば、「他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」としたのである。
これに対して今回の閣議決定は、1の要件に「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命・自由・幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」をつけ加え、さらに、2の要件を「これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な方法がないとき 」と変更した。
とりわけ1の新要件は、 1972年の政府見解と似ているようでいて、 正反対の異なったものとなっている。 1972年の政府見解は、1の要件を踏まえて「他国に加えられた武力攻撃を限止することを内容とする集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と結論づけたのに対して、今回の閣議決定は、「他国に対する武力攻撃が発生し(た)場合にも、武力行使ができるとし、それが「国際法上は集団的自衛権が根拠となる場合が」あるとしている。
このように自衛権行使の要件のうち、とりわけ第一要件が根本的に変わってしまっているのに、「基本的論理は維持される」とか、「従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置」として集団的自衛権の行使が「憲法上許容される」とすることはどう考えても、論理的整合性は取れない(「集団的自衛権閣議決定の問題点」山内敏弘一橋大名誉授)。
となれば、これは従来から「持っているが使えない」という解釈を「(国際法上の根拠をもって)使用が許される」と変更したものと考えざるを得ない。
次に専守防衛についてだが、元々の戦略的守勢という概念に政治的(あるいは外交的)意味合いを施したのは他ならぬ我が国自身である。自衛隊の存在、日米安保についてはこの専守防衛という概念が、自然権としての個別的自衛権を正当化し得るものとして、9条解釈の限界を保っていたものと考える(いわゆる「盾と矛」理論)。しかし集団的自衛権行使は外交戦略的意味合いを含む為、専守防衛逸脱の蓋然性は極めて高い。
以上を前提として改憲(論議)を避けて通るべきではない、という私見についての補足。
ドクトリンとした以上、これらは政策論ではない。根本的な我が国の外交・軍事戦略方針の大幅な変更である。時の政府の専権事項といえども憲法に服すべきは論を待たない。上記の2態様は既に9条解釈の合理的限界を超えているものと考える。
ではどうするべきか、、その限界点を上げるしかないのである。つまり今まで6ないし7くらいの限界点で何とか保っていたロジックを、10にまで上げて余裕のあるロジックを構築して国民の理解を得ていくというのが常道ではないか、というのがわたしの立論の根拠である。
ちなみにいわゆる政策論というのは、もともと設定された10という限界点の範囲内で6を7に上げる(政策変更)という意味合いしか持たない。
憲法の枠内で整合性をつけていく、という考え方自体が既に無理なことであり、この限界を超えている(違憲)のであれば限界点を上げる(自衛隊、攻撃力保持の明記など)憲法論議を避けて通るべきではない。』
以上は、ニュース版の「安保法制どうなる?」で7月初旬くらいに書き込んだもので、(改憲論議についてはともかく)、あなたとわたしとで根本的な認識に差異はないように思われる。 -
【3856300】 投稿者: 自由 (ID:7sPj1FSKpzY) 投稿日時:2015年 09月 22日 12:27
冷静に考えると君
>ではどうするべきか、、その限界点を上げるしかないのである。つまり今まで6ないし7くらいの限界点で何とか保っていたロジックを、10にまで上げて余裕のあるロジックを構築して国民の理解を得ていくというのが常道ではないか、というのがわたしの立論の根拠である。
私自身も、現行憲法で国際情勢の変化に対応するのは困難と考えており、
実は、憲法改正必要論者であって、上記の意見に賛成なのだが、
しかし、現実問題として、
いかにして国民の理解を得るのかが難問であって、
ドイツの例を見ても、国民の理解→憲法改正という綺麗な手順を踏むのは不可能である。
憲法違反の疑義を含みながら、少しだけ現実先行する事態は、国民の安保学習のためにやむを得ないのではないか。
それくらい、日本は平和ボケしているのである。 -
-
【3856369】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:eE9Qg1.8Rjg) 投稿日時:2015年 09月 22日 13:30
>憲法違反の疑義を含みながら、
だったら合憲などと正反対のウソをつかなければいい。笑
w -
【3856380】 投稿者: 自由 (ID:7sPj1FSKpzY) 投稿日時:2015年 09月 22日 13:50
>だったら合憲などと正反対のウソをつかなければいい。笑
しつこいなあ 笑
ウソなど言っておらん。あくまでも疑義である。
音速のような平和ボケ治療のために、
安保関連法は必要。 -
【3856416】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:eE9Qg1.8Rjg) 投稿日時:2015年 09月 22日 14:22
>音速のような平和ボケ治療のために、
それはキミの思いこみ。
安保法「十分に説明」12%…国民の理解進まず
読売新聞 9月21日 9時22分配信
安倍がキミのような妄想人だとバレてきて、段々と国民は相手にしていない。率が減ってんじゃないか。笑笑
ざまぁ。笑
w -
【3856417】 投稿者: 自由 (ID:7sPj1FSKpzY) 投稿日時:2015年 09月 22日 14:26
まあ、それが平和ボケ治療が進むと、国民の理解力は高まるわけだ。
どんどん違憲訴訟をやるがよい。
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