【インターエデュからのお知らせ】旬な話題カテゴリーにおいて悪質な荒らし行為が見受けられたため、
一部のホストからの接続による書き込みを一時的に停止しております。
「規制ホスト:t-com.ne.jp」
該当の環境をお使いのユーザーのみなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

最終更新:

32
Comment

【3189467】もしもお子さんが産院で取り違えられていたら?

投稿者: NANANA   (ID:5wvM562k81k) 投稿日時:2013年 11月 27日 13:03

産院に3800万円賠償命令=60年前の新生児取り違え-東京地裁

 60年前に産院で他の新生児と取り違えられ、不利益を受けたとして、東京都江戸川区の男性(60)らが産院を運営する社会福祉法人「賛育会」(墨田区)を相手に約2億5000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。宮坂昌利裁判長は「取り違えで経済的に困窮した家庭で養育されることになった」として、計3800万円の賠償を命じた。

 判決によると、男性は1953年3月にこの産院で生まれたが、13分違いで生まれた新生児と取り違えられた。男性は母子家庭で育った。
 宮坂裁判長は判決で、「取り違えのため、男性は大学進学が望めないような家庭環境に身を置かざるを得なかった」と指摘した。実の弟3人は経済的に恵まれた環境で育てられていることから、男性は重大な不利益を受けたと認めた。
 弟3人が2009年、男性が産院で取り違えられたことを突き止め、DNA型鑑定の結果、12年に兄弟と証明された。男性の実の両親は既に死亡していた。

 賛育会の話 判決内容を精査し、対応を検討する。

(2013/11/26-20:35 時事通信)

----------------------------------------------------------

もしもあなたのお子さんが産院で取り違えられた他人の子で、本当の子は生活保護受給の底辺母子家庭で育てられていることが判明したらどうしますか?

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「旬な話題に戻る」

現在のページ: 5 / 5

  1. 【3195407】 投稿者: 相続に関する記事  (ID:DhTeJGRFvtk) 投稿日時:2013年 12月 03日 12:25

    損害賠償3200万円は10年分、ということは
    60年分だと1億9200万円だったわけですね。
    相続のやり直しが上手くいきますように…




    「取り違え」60歳男性は月1回実弟と食事 相続権どうなる?

    2013.12.02 07:00

     60年前(1953年)の3月30日、東京都墨田区の賛育会病院で出生直後に取り違えられた男性Aさん(60)が、病院を訴え勝訴。11月27日には、都内で記者会見を行なった。「取り違え」という異例の事態。今後、気になるのは金銭面の問題だ。

     Aさんら原告側は2億5000万円の損害賠償を求めたが、病院側にはAさんに3200万円、3人の実弟に600万円の支払いが命じられた。病院側が控訴するかは、本稿締め切りまでにわかっていない。

     しかし「別人として過ごした60年」の代償が3000万円余りというのでは、あまりに報われない。賠償請求の時効が10年のため、それ以上さかのぼっての賠償は認められなかったのだ。

     もうひとつ大きな問題が「相続」である。すでにAさんの実父・実母ともに他界している。Aさんの担当弁護士である大島良子氏がいう。

    「実母の遺産は、いったんはAさんと取り違えられたBさんと3人の兄弟で相続がなされましたが、今回の件で白紙となりました。Bさんの相続分を母親の名義に戻す訴訟をし、すでに確定しています。

     実父の相続がどうなるかについてはこれからですが、Bさんに相続の権利はなく、当然、実子であるAさんが相続するものと考えています。Bさんはいわゆる『表見相続人』にあたる。

     これは、間違って戸籍に載ってしまい、相続の資格があるように見えるが実際は相続人でない人のことです。相続の権利は、戸籍ではなく、実際の血縁関係から生まれるのです」

     Aさんの両親の“実の息子”として60年間生活してきたBさんだが、血縁関係がないとわかった以上、相続の権利は得られないという。相続に詳しい荘司雅彦弁護士が、一般的な法的見解を解説する。

    「今回の場合、実際には相続の権利のないBさんが相続をしており、権利のあるAさんが相続に関わっていない。そうなると、この相続は無効となる。ただし、自然に無効となるのではなく、地裁に『遺産分割協議無効確認』の訴訟を起こすことになる。

     地裁で無効確認が出れば、改めて相続の本来の当事者が集まって遺産分割をすることになります。ただし、Bさんがすでに遺産のお金を使ったり、不動産を売却していれば不調に終わる場合もある。その場合、『遺産分割の調停』がなされ、家裁が最も妥当で現実的な判決を下すことになる」

    当然ながらBさんも、「取り違え」の被害者である。Aさんと同様に、Bさんが病院に対して損害賠償請求を起こすこともできる。実の両親に会うことも、育ててもらうこともできなかったのはBさんも同じだ。しかし、その賠償額は、Aさんの場合より少額になる可能性が高い。

    「この手の損害賠償請求の場合、逸失利益と慰謝料を合わせて請求することになる。逸失利益は、本当の親のもとで育った場合に得た生涯賃金と、実際の生涯賃金の差額となります。

     実際の賃金のほうが大きいB氏の場合は逸失利益の請求ができず、慰謝料請求のみになるでしょう。また、B氏が遺産分割の無効によって失った財産を、病院に請求することもできません」(荘司弁護士)

     Aさんは今、月に1度3人の実弟たちと食事にでかけながら、自宅で“兄”の介護をする日々という。実弟からは、「あと20年は生きられるから、これまでの分を取り戻そう」と声をかけられ涙したという。

     BさんとAさん、どちらの人生が幸福だったのか、それは誰にもわからない。ただ間違いなくいえるのは、2つの家族の60年を狂わせた、医療機関の罪は重いということだ。

    ※週刊ポスト2013年12月13日号

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す