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【4161062】埼玉県警 不祥事 2015年

投稿者: 埼玉県警 不祥事 2015年   (ID:G9pO638Zabg) 投稿日時:2016年 06月 26日 21:11

2015年 埼玉県警 不祥事

職員数)12583 

・懲戒処分計)15 
(免職4 停職2 減給7 戒告2)

・監督上の措置計)119 
(本部長訓戒9 警務部長訓戒11 所属長訓戒18 本部長注意15 警務部長注意22 所属長注意44 )

報道・評論誌 北方ジャーナル 2016年5月号より引用
http://hoppojournal.sapolog.com/

【報道】道警不祥事から考える 〈5〉 見えざる不祥事 「懲戒」の7倍超

処分記録、道外では氏名など開示も 2015年 全国警察不祥事、全公開


不祥事を起こした警察官を「免職」や「停職」などの懲戒処分にせず、文書や口頭での「訓戒」「注意」に留める――。
監督上の措置といわれるその内部対応は、多くが外に発表されることなく埋もれていき、国民が検証する機会がほとんどない。
本誌では1月号以降、地元・北海道警で未発表だった轢き逃げや賭博などのケースを報告してきたが、ここで一度その眼を道外に転じてみる。
昨年1年間、各地の警察で処理された“見えない不祥事”を、北海道に居ながらにして可視化してみたら…。(小笠原 淳)

http://hoppojournal.sapolog.com/e449219.html



【 懲戒処分 1 】

交付: 平成27年1月23日 
整理番号: 1 
処分者: 埼玉県警察本部長 警視監 杵淵智行 

被処分者氏名: 墨塗り 
所属暑: 墨塗り 
官職: 埼玉県警部 

処分の種別及び程度: 停職6月 
処分年月日: 平成27年1月23日

根拠法規: 地方公務員法第29条第1項第1号、第2号 刑事裁判との関係:係属していない
処分の理由:

平成23年2月頃、(墨塗り)署在勤中に取り扱った窃盗事件の公用文書47通を、同署内から(墨塗り)署に持ち出し、平成26年3月29日までの間、所属移動の都度、各勤務公署内に隠匿し、
同文書の効用を失わせて毀棄したほか、平成23年2月11日、行使の目的で虚偽の有印公文書4通を作成して、
そのころ(墨塗り)署において提出して行使するなど、平成26年3月29日までの間に、合計6通の虚偽の有印公文書を作成し、提出して行使した。
また、(墨塗り)署(墨塗り)として在任中事件管理を怠り、被疑者判明等事件である器物損壊事件の告訴期限を超過させた。
このことは、地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号に該当するので、懲戒処分として停職する。


【 懲戒処分 2 】

交付: 平成27年1月23日 
整理番号: 2 
処分者: 埼玉県警察本部長 警視監 杵淵智行 

被処分者氏名: 墨塗り 
所属暑: 墨塗り 
官職: 埼玉県警部補 
処分の種別及び程度: 免職 
処分年月日: 平成27年1月23日

根拠法規: 地方公務員法第29条第1項第1号、第2号 刑事裁判との関係: 係属していない
処分の理由:

 平成26年11月13日、東京国立市内において、酒気を帯びた状態で普通乗用車自動車を運転したほか、平成22年2月から平成26年3月までの間、私的に知り合った(墨塗り)の素性を知る目的で虚偽の有印公文書を作成し、携帯電話会社等に対して捜査上必要のない照会を行い、職権を濫用して義務のない調査を遂げさせた。
また、公用端末等を使用して不適正な照会を実施したうえ、(墨塗り)でありながら、一般(墨塗り)と不適切な異性交際をした。
このことは、地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号に該当するので、懲戒処分として免職する。


【 懲戒処分 3 】

交付: 平成27年1月23日 
整理番号: 3 
処分者: 埼玉県警察本部長 警視監 杵淵智行 

被処分者氏名: 墨塗り 
所属暑: 墨塗り 
官職: 埼玉県巡査 
処分の種別及び程度: 免職 
処分年月日: 平成27年1月23日

根拠法規: 地方公務員法第29条第1項第1号、第3号 刑事裁判との関係: 係属していない
処分の理由:

平成27年1月2日、埼玉県南埼玉郡宮代町地内のアパートに侵入し、現金等を窃盗した。
このことは、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するので、懲戒処分として免職する。


【 懲戒処分 4 】

交付: 平成27年2月20日 
整理番号: 1 
処分者: 埼玉県警察本部長 警視監 杵淵智行 

被処分者氏名: 墨塗り 
所属暑: 墨塗り 
官職: 埼玉県巡査部長 
処分の種別及び程度: 免職 
処分年月日: 平成27年2月20日

根拠法規: 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号 刑事裁判との関係: 係属していない
処分の理由:

平成24年9月11日、大里郡寄居町内の路上において、歩行中の(墨塗り)を背後から押し倒して体を触るなどし、その際、(墨塗り)に全治約1週間の見込みを要する傷害を負わせた。
このことは、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するので、懲戒処分として停職する。

【 懲戒処分 5 】

交付: 平成27年3月6日 
整理番号: 5 
処分者: 埼玉県警察本部長 警視監 杵淵智行 

被処分者氏名: 墨塗り 
所属暑: 墨塗り 
官職: 埼玉県警部 
処分の種別及び程度: 停職1月 
処分年月日: 平成27年3月6日

根拠法規: 地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号 刑事裁判との関係: 係属していない
処分の理由:

平成25年12月下旬ころ及び平成26年1月上旬ころ、職務を通じて知り合った一般(墨塗り)に対し、不適切な行為をした。
このことは、地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号に該当するので、懲戒処分として停職する。

続きは、 http://blog.livedoor.jp/saitamlivdoor/

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