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【4748997】国連憲章を勉強しよう

投稿者: 我が国は敗戦国だぜ   (ID:LeKUGBZT7KM) 投稿日時:2017年 10月 23日 18:52

国連憲章全文
第53条
 1. 安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極または地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
 2. 本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。

【原文】2. The term enemy state as used in paragraph 1 of this Article applies to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory of the present Charter.

第107条
 この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。

【原文】Nothing in the present Charter shall invalidate or preclude action, in relation to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory to the present Charter, taken or authorized as a result of that war by the Governments having responsibility for such action.

この「連合国」憲章は1945年6月26日にサンフランシスコで発効している。日本が降伏する50日前のことだ。

ウィキペディア:「敵国条項」
 敵国条項は国連憲章53条と107条に規定されている。第二次世界大戦において連合国の敵だった国が、国連憲章に違反した行動を行なった場合に連合国の構成国は(単独でも)国連決議に拘束されずに無条件に軍事制裁を課すことができるとしている。


つまりどういうこと?
日本が国連憲章に違反した場合
「署名国」の中国などが「単独で」「国連決議に拘束されず」「無条件」に
軍事制裁を課すことができる、という話だ。


「敵国」は具体的には名指しはされていない。

国際連合憲章:敵国条項
 内容は、第二次世界大戦の際に枢軸国だった日本、ドイツ、ルーマニア、ブルガリア、ハンガリー、フィンランドを対象(イタリアは途中で枢軸国から脱退し、連合国側に立って日独に宣戦したので除外)に、これら諸国が国連憲章等に違反した軍事行動を起こした際、旧連合国が国連決議等の拘束力に優先して軍事制裁を課す事が出来るとした差別条項だが、戦後半世紀が経過し、日・独が国連の中でも重要な地位を占める現状においては死文化条項であり、時勢に合わない等理由から、1995年の国連総会にで同条項の国連憲章からの削除を求める決議が圧倒的多数で採択されたが、安全保障理事会改組問題の難航で、国連憲章の改正に支障を来しており削除自体は未だ実現していないのだ。



自覚しようね
いまだに日本国は信頼に値する国ではないということを

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  1. 【4749986】 投稿者: よいではないですか  (ID:/glw.pgUS.U) 投稿日時:2017年 10月 24日 17:13

    それを卑下して考えるのか、
    逆手にとって上手に立ち回るのかは外交次第。
    改憲なんてもってのほか。

  2. 【4750060】 投稿者: 日本人  (ID:GWaR2x4xnFw) 投稿日時:2017年 10月 24日 18:10

    日本人が自分の足でたつために
    どこの国にも依存した国になるべきではない
    憲法改正して国軍をつくるべきです

  3. 【4750374】 投稿者: 皇后陛下  (ID:3wePZ0svS6c) 投稿日時:2017年 10月 24日 22:17

    国軍作って自分の子供を兵士として差し出すのか。
    無責任なことを言わないでほしいわ。

  4. 【4750436】 投稿者: 9条ダンス  (ID:RmQI2jQ5yvk) 投稿日時:2017年 10月 24日 23:10

    さあ、みんなで踊りましょう
    そうすれば平和は永久に守られます

  5. 【4751328】 投稿者: トゲトゲシンデレラ  (ID:naYITesqdIQ) 投稿日時:2017年 10月 25日 21:59

    ウィキペディアにありがちなことですが、解説に誤りがあります。あげられた英文は以下の点を述べていません。だから「中国などが日本に軍事制裁」云々は少なくとも憲章上は杞憂でしょう。もっとも、ほんとうに日本が国連憲章違反を犯せば、安保理決議の下、中国どころか全世界から経済的・軍事的制裁を受けても文句は言えませんが。

    >国連憲章に違反した行動を行なった場合に

    >連合国の構成国は(単独でも)国連決議に拘束されずに無条件に

    >軍事制裁を課すことができるとしている。

  6. 【4751350】 投稿者: 抜粋  (ID:GWaR2x4xnFw) 投稿日時:2017年 10月 25日 22:19

    Article 106
    Pending the coming into force of such special agreements referred to in Article 43 as in the opinion of the Security Council enable it to begin the exercise of its responsibilities under Article 42, the parties to the Four-Nation Declaration, signed at Moscow, 30 October 1943, and France, shall, in accordance with the provisions of paragraph 5 of that Declaration, consult with one another and as occasion requires with other Members of the United Nations with a view to such joint action on behalf of the Organization as may be necessary for the purpose of maintaining international peace and security.

    Article 107
    Nothing in the present Charter shall invalidate or preclude action, in relation to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory to the present Charter, taken or authorized as a result of that war by the Governments having responsibility for such action.


    http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-xvii-0/index.html


    ご確認ください

  7. 【4751384】 投稿者: トゲトゲシンデレラ  (ID:oVA3yscy8eo) 投稿日時:2017年 10月 25日 23:20

    「ご確認ください」とは私にですか?ありがとうございます。

    CHAPTER XVII: TRANSITIONAL SECURITY ARRANGEMENTS

    とありますし、ここらあたりは国連憲章=集団安保の本筋ではないでしょう。
    大戦後の微妙な時期のソ連の千島占領などを免責しようとした箇所だと思います。

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