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【4936109】内閣人事局

投稿者: 問題の中心   (ID:XeS0P3moItQ) 投稿日時:2018年 03月 20日 23:16

加計学園の審査基準に手を加えたのも、内閣人事局の山本幸三大臣だったよね。

文書改竄なんて普通にやっているし指示しているのだろう。

沢山起きている問題、全部の中心に内閣人事局があるように思えるのは気のせいだろうか?

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  1. 【5683023】 投稿者: はい。  (ID:5.XxCZBPUGY) 投稿日時:2019年 12月 26日 22:38

    気のせいです。

  2. 【5889843】 投稿者: 怖い  (ID:.TJctn1kbF6) 投稿日時:2020年 05月 25日 08:52

    検察の黒川氏の処分に官邸が絡んでいた…

    内閣人事局と忖度の関係を見たら、官邸の検察への介入に恐ろしさを感じます

  3. 【5889858】 投稿者: 賭博  (ID:bfIJdccmnyg) 投稿日時:2020年 05月 25日 09:00

    麻雀=賭博
    国家公務員の倫理は小学生以下
    賭博でやめても退職金7000万~
    ふつう企業に泥を塗れば退職金ゼロだよん

  4. 【5889921】 投稿者: 他力本願  (ID:ch87HpHNg9Y) 投稿日時:2020年 05月 25日 09:55

    右近衛少将「黒川を何故懲戒免職にしないのだー!」と発狂している連中に「人事院の指針では賭博は減給または戒告、常習でも停職なっており政府がそれ以上の懲罰、懲戒免職を科すとなれば『政治介入』になるわけだが、それを踏まえた上でも政府は懲戒免職とすべきなのか?」と問うて欲しい(他力本願)

  5. 【5889932】 投稿者: へ~  (ID:bfIJdccmnyg) 投稿日時:2020年 05月 25日 10:04

    日本は法治国家だったね

  6. 【5889970】 投稿者: ハイハイ  (ID:OskLUqij9s2) 投稿日時:2020年 05月 25日 10:51

    人事院事務総長発通達「懲戒処分の指針について」(平成12年3月31日職職―68)に「任命権者が懲戒処分に付すべきと判断した事案について、処分量定を決定するに当たっての参考に供することを目的として、別紙のとおり懲戒処分の指針を作成しました」とあるように指針は「参考」にすぎない。

    検察官は、安倍内閣が言っていたように単なる「行政官」ではなく、逮捕・監禁することもできる「特別公務員」であり、検察庁法によると「公益の代表者」。さらに黒川検事長は高位の検察官。そのような特に公平・公正さが求められる黒川検事長が「賭博罪」を犯し、しかも常習性まで認められるとするなら、停職よりも重い「懲戒免職」が相当。

  7. 【5890016】 投稿者: ほよよん  (ID:bfIJdccmnyg) 投稿日時:2020年 05月 25日 11:30

    3 公務外非行関係
      (1) 放火
        放火をした職員は、免職とする。
      (2) 殺人
        人を殺した職員は、免職とする。
      (3) 傷害
        人の身体を傷害した職員は、停職又は減給とする。
      (4) 暴行・けんか
        暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったときは、減給又は戒告とする。
      (5) 器物損壊
        故意に他人の物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
      (6) 横領
       ア 自己の占有する他人の物を横領した職員は、免職又は停職とする。
       イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員は、減給又は戒告とする。
      (7) 窃盗・強盗
       ア 他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。
       イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は、免職とする。
      (8) 詐欺・恐喝
        人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員は、免職又は停職とする。
      (9) 賭博
       ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。
       イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。
      (10) 麻薬等の所持等
        麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員は、免職とする。
      (11) 酩酊による粗野な言動等
        酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員は、減給又は戒告とする。
      (12) 淫行
        18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員は、免職又は停職とする。
      (13) 痴漢行為
        公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とする。
      (14) 盗撮行為
        公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員は、停職又は減給とする。

    https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1202000_H12shokushoku68.html

  8. 【5890025】 投稿者: コピペお疲れ  (ID:2jh5GAjdo8w) 投稿日時:2020年 05月 25日 11:45

    だから??

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