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【5944249】労働組合って、恐ろしい

投稿者: まさこ   (ID:EmgKr7ZUPD.) 投稿日時:2020年 07月 13日 20:13

3年前、職場の上司がパワハラをしていたので、その上司、私、経営陣の4人で、話し合いをすることになりました。
私は、その時労働組合に入っていたので、職場をよくするための手助けをしてもらおうと思い、組合の人に同席を依頼しました。
「快く引き受けてくれた」までは、よかったのですが…
その話し合いの場で、その労働組合の人がパワハラ上司の味方を始めたのです。
(どちらかと言うと、経営陣は、私の味方をしてくれました)
後日、「ありえない」と組合に電話したところ、「ご理解いただけなくて残念です」の一点張り。
もう信用できないので、すぐに組合を脱退しました。
でも、それからもずっと、仲間に組合費を払わせて、自分は恩恵だけを受けることに、罪悪感を感じ続けていました。
そして、先日、再加入のための書類を送ってほしいと、組合に電話しました。
今日。組合は、「あなたが3年前にしたことを許せない。記録は全部残っているんだ。虫がいいことを言うな。組合の会議で、あなたの加入は認めないという決定をした」と、電話してきました。
労働組合って、こういうものなんですかね。加入資格は満たしているのに、「加入する人を選別する」って、普通ですか?
ま、もう罪悪感を感じなくていいし、安くない組合費も払わなくていいので、私的にはめでたしなんですけどね。
皆さんは、どう思われますか?

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  1. 【5944815】 投稿者: 手順前後  (ID:JTeEJBzRq/U) 投稿日時:2020年 07月 14日 09:25

    まず、スレヌシ様については、組合を引っ張り出すのが早すぎました。ハラスメントに理解がありきっちり対応する会社では、ハラスメント専門の部署に音頭を取ってもらい、最小限の人数で解決した方がいいです。組合は私の感覚では無関係の第三者どころか、どんなダークサイドを引きずっているかわからない、相当に注意すべき相手です。

    最初の相談相手として、上司の上司は適切と思います。

    組合の性格はいろいろで、完全な御用組合で会社の施策を進めるために社員を説得する役割しかはたさないところから、何でも会社と対立しプラカードやハチマキメガホンで威嚇するようなところまであります。

    そして御用組合の場合は、会社側に「組合の裏の窓口」のような管理職が居て、夜な夜な組合幹部と酒を飲み、毎週のように社費でゴルフをやって、昼間は新聞や雑誌を読んで昼寝していたりします。
    たまたま、パワハラ管理職は、こういう裏のミッションを持った管理職だったのではないかと推測します。それも、かなり癒着した。窓口の彼が切られると組合のダークサイドが表に出るかも知れない、と、組合側は焦ったのでしょう。

    私が事業部長だったとき、こういう課長ポストを廃止したことがあります。社員が0.1%でもコストダウンして利益を絞り出そうと必死でいるるときに毎月百万単位で交際費使われたらたまらない、組合員からも不満が頻出していました。
    私自身が、思わぬところからの攻撃にさらされて危なかったが、ポスト廃止には成功しました。

    たぶん、スレヌシ様は、そういうダークな相手と戦おうとされたのでしょう。
    会社幹部もパワハラ上司を快く思っていなかったので、パワハラ上司の悪行を認めさせて処分する方向に動いたんだろうと思います。

    もちろん、会社側がきっちりパワハラに対応しない場合は組合の助けを借りるのもあり、と思います。しかし、私は、組合の前に、公共機関への相談を薦めます。

    組合のことは忘れましょう。

  2. 【5944876】 投稿者: 馬克思  (ID:1vpxsw9U2es) 投稿日時:2020年 07月 14日 10:02

    私は外部のユニオンに相談なさることをお勧めする。あるいは日本労働弁護団に所属する弁護士たちに。いずれにせよ、基本的に使用者と労働者との利害は一致しないものと覚悟しておくことである。とりわけ、現在のような経済環境悪化したときに、使用者の本音が露骨に表れる。

    たとえ行政の労働相談に相談しても、その性質上道案内の紹介次元で終わるだけ。また、労基署も労基法の範囲外には関与できない(当然のこと)。さらに社内の相談窓口であっても保秘が徹底されず、かえって火に油を注ぐケースもあった。

    経済的事情あるときには法テラスの利用も可。但し、労働事件に不案内な弁護士もあり、使用者側の立場に立つ者もいて、必ずしもあなたのお立場に寄り添えるのか心もとないこともある。その点、前記労働弁護団所属の弁護士たちはー労働者側の立場にあるだけにー経験豊富であり、費用も相対的に廉価である。また、彼らを通じて法テラスからの支援を受けるとの方法もある。

  3. 【5945204】 投稿者: 手順前後  (ID:JTeEJBzRq/U) 投稿日時:2020年 07月 14日 13:32

    >いずれにせよ、基本的に使用者と労働者との利害は一致しないものと覚悟しておくことである。とりわけ、現在のような経済環境悪化したときに、使用者の本音が露骨に表れる。

    こういう、旧ソ連のような、にこうたいりつのような考えでアドバイスされても困る。
    現にスレヌシ様は経営陣とは利害対立していない。対立したのは組合。

    こういう場合、外部ユニオンはかえってこじれる。

    公共の窓口なら、法務局の人権相談が、一番効果が高い場合が多い。
    警察のような捜査権は無いが、調査から仲裁、勧告、告発までフローが確立している。公務員、公共企業体、監督官庁のある大企業では、法務局に逆らえるところは聞いたことない。

    法律?上等じゃないか。経営者が法律だ、社員は死ぬまではたらけ、家に帰るな。
    というような真性ブラックなら、作戦は別。

  4. 【5945265】 投稿者: 結局  (ID:iU62sBHjqxo) 投稿日時:2020年 07月 14日 14:13

    労組だって人間が司る組織です。
    その組織内で力を持つ者の意識が行動に反映されるのは仕方ありません。
    ただ、労組は絶対に必要です。蔑ろにすると搾取が増大し、労働者にとっていいことはありません。
    あなたの勤め先の労組が、資本家の側に立っていることが明白なら、別に労組を立ち上げることをお勧めします。
    戦う労組を作ればいいのです。

  5. 【5945293】 投稿者: 詳しく  (ID:2r2h9NEQ0NM) 投稿日時:2020年 07月 14日 14:25

    呼ばれた組合の方というのは、持ち回りの単組役員さんではないですか?

    専従役員なら、ハラスメントに対しては徹底的に対応するでしょうけれど、半ばボランティアの単組役員さんに多くを求めたら迷惑がられても仕方ないかと。

    ハラスメントは専用窓口がありませんか?
    組合は何でもやさんではないのです。

  6. 【5945398】 投稿者: 馬克思  (ID:1vpxsw9U2es) 投稿日時:2020年 07月 14日 15:24

    >現にスレヌシ様は経営陣とは利害対立していない。対立したのは組合。

    なぜ?
    書き込みからは当該事件の帰趨を含めて、明確にはされていないではないか。

    資本主義社会における使用者にとって最大関心事は、利益を上げ、会社を守ることだ。労働者にはそれに役立つ限りにおいて、一定の配慮がなされるにすぎない。そうであるからこそ、いったん経営不振にもなれば、光よりも速く、使用者は労働者への強引な退職勧奨や不当な整理解雇に手を付けるのである。またそれは、このコロナ禍による業績悪化でみられる有期労働者らへの不当な雇止めや派遣労働者に対する急な派遣切りの横行などでも明らかである。

    まして、法務局への相談にどうして大きな期待がもてようか。
    彼らはあくまで「中立」の立場から、勧告という名の強制力なき行政指導がせいぜいのところだ。そのようなものに真の実効性乏しいことは、最近でも感染防止のための営業自粛要請に不服従だったパチ〇コ店の存在でも明白である。その他、労基署は労基法関連以外には関与できず、その他の行政機関もあくまで任意での合意が大前提だ。なによりそうしたところの慰謝料等の解決水準が、司法にくらべ極端に低いことが大問題である。

    そうであれば、外部のユニオンの集団的な労使交渉による自主解決か、弁護士を代理人に立てての司法上の紛争解決しか本質的な解決の方途がないのがこの国の現実である。

    さらに率直に言えば、外部のユニオンにはストライキでの紛争解決促進機能乏しきゆえに(当該企業内に組合員が少ないのであるから)、最終的な黒白は裁判所の舞台で結着するしかないともいえるのである。そうであれば、そうした展望のもとに使用者との交渉に当たれる労働弁護士に当初から解決を委ねたほうが、手続経済上からも合理的だと思われる。

    悪いことはいわない、(組合にご不信なら)こじれる前に早期に法律事務所をご訪問になることを強くお勧めする。

  7. 【5945403】 投稿者: 馬克思  (ID:1vpxsw9U2es) 投稿日時:2020年 07月 14日 15:35

    追伸

    たとえ法務局が最終的に「告発」したとて、それと本案の解決自体とは別の問題である。まして、本件のような事案でそこにまで至る可能性はほとんどあり得まい。だからこそ、人権相談はあまり利用されていないのであろう。

    結局、そうした個々人の民事上の紛争は、最終的には司法での解決を視野に入れざるを得ないのである。もし相手方にも弁護士がつけば、裁判前に任意の金銭賠償(示談)の形で早期決着のつく可能性もある。

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