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【6038920】日本学術会議「推薦候補」6人の任命拒否

投稿者: 栗と柿   (ID:INf3hE2X.2U) 投稿日時:2020年 10月 02日 11:00

なんかおかしいですね。
保守派の我が家でも、かなりの違和感です。

このようなことがあってよいのでしょうか?
社会からの批判は予測できるはず。
なぜ?

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  1. 【6104449】 投稿者: 逆  (ID:uB2bvtgAli.) 投稿日時:2020年 11月 27日 08:31

    重く難しい問題なのですね。
    個人的には老後の心配をせず穏やかに過ごせるので、経済的にも精神衛生上も助かるのですが。

  2. 【6104453】 投稿者: 逆  (ID:uB2bvtgAli.) 投稿日時:2020年 11月 27日 08:32

    はい、苦しみながら終わりたくないですし。
    余力があれば議論して頂きたいです。

  3. 【6104461】 投稿者: ほえほえくま  (ID:Hzj0UflungQ) 投稿日時:2020年 11月 27日 08:40

    医者の練習台に超高齢の体が利用され多くの手術が慣行されている気がします。
    永遠の命を手に入れるため、グローバルな資本家は臓器売買に寛容な社会が育成されています。事故死ではなく普通の健康体の人間を
    これ以上書くと陰謀論と言われるだけなので、やめておきます。

    永遠の命を手に入れたいグローバル超高齢の資本家のルールは嫌いです。

  4. 【6104471】 投稿者: ほえほえくま  (ID:Hzj0UflungQ) 投稿日時:2020年 11月 27日 08:48

    超高齢の体は長い年月の中で色んな病歴があります。
    そんな病歴の人もこの手術成功しました、やったといって喜ぶお医者さまたち
    成功したかもしれない術後、その後3年もたずに必ず亡くなります。
    残ったのは高額な医療費負担とお医者様の実績です。

  5. 【6104472】 投稿者: 逆  (ID:uB2bvtgAli.) 投稿日時:2020年 11月 27日 08:48

    生にそこまで執着し貪欲になれるのは、何でしょうか?
    周囲の人間がその権力を長期間利用する為に、しているのかも知れませんね。

  6. 【6104494】 投稿者: ほえほえくま  (ID:Hzj0UflungQ) 投稿日時:2020年 11月 27日 09:04

    超高齢の手術現場、全身麻酔から覚醒したお年寄りが暴れて両手両足を拘束されて術後あらわれます。本当に好んでの手術だったのか、医者や家族に手術するしかないねと言われての手術なのか、麻酔から覚めたお年寄りが暴れる姿をほど肉親は辛いものを目撃することになります。

  7. 【6104648】 投稿者: 尊厳死  (ID:RC1HtH/FfFk) 投稿日時:2020年 11月 27日 11:18

    尊厳死は事実上認められていますよ。法制化はまだですが、嫌な言い方ですがやりようです。
    https://www.minnanokaigo.com/enquete/no48/
    この記事が解りやすいかと。

  8. 【6105241】 投稿者: 尊厳死  (ID:znz5YH71CZU) 投稿日時:2020年 11月 27日 20:14

    は、安楽死のように患者は苦痛を伴うものではない。それは患者本人が予め尊厳を保ったまま死にたいとの意思を表明していた場合で、現実にその後に植物状態になったときに医師が患者の意思を尊重して延命治療をしないことをいう。

    たしかに意思ある存在としての人間が最終的に自己の生き方や死に方を決めることは憲法13条で保障された幸福追求権の一つであると思われる。しかし、これもまた困難な問題がある。たとえば当該患者が四肢麻痺であるが意識ははっきりしている場合には、どうであろうか。この場合でも植物状態にあると同様に医師は単に栄養補給せずに餓死させればよいのであろうか。

    だがこの場合には、医師に医療行為を続けるべき作為義務-患者からの治療拒否の意思表示あったからとて-が残存するとも考えられ、もし治療を中止して患者に重大な結果が生じたときには、当該医師に不作為犯としての可罰性が問われる虞れが存するのである。

    したがって、尊厳死の希望者には事前の患者の真摯な意思をオーソライズする仕組み―たとえば公証人の介在―に加え、その後の植物状態での尊厳死の許容につき当該病院での複数の医師らによる慎重な審査を要件とすべきであろう。

    そうした安楽死ならびに尊厳死は、医療上の現場の事情に加え患者本人の意思に関わる憲法13条や刑法、民法(たとえば治療契約上の債権債務の誠実な履行)の問題も関り、人間の本質に触れる深い問題である。

    なおそうした個人の「自己決定」に関わる法的問題を易しく解説した次の本をお勧めする(版元で絶版ゆえ、図書館あるいは古本屋にて)。この本は長髪とひげ、ヘルメットとシートベルト、登山と遭難救助等々に関わる自己決定権とその制約につき論じられており、とてもおもしろい。

    山田卓生『私事と自己決定』(日本評論社、1987年)

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