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【6383681】東京オリンピック有観客で感染者数は?

投稿者: 大丈夫かな?   (ID:nXFrTHmhgsU) 投稿日時:2021年 06月 22日 11:12

無観客が感染防止には最良。しかし有観客とした以上はいかに感染爆発を競技場内外で起こさないようにするか?

ワクチン接種が進めば日本人のクラスターは起きないだろう。問題は外国からの選手や関係者。ウガンダ選手の陽性を見ると空港検疫で止められない可能性が高い。バブル方式で隔離したまま移動するので日本国民と接触しないと言うがメディア関係者は都内あちこち出かけるでしょう。

東京で非常事態宣言が再度オリンピック中に出されたら即無観客にできるだろうか?  菅総理はIOCと談判するだけの力量があると思いたい。

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  1. 【6387287】 投稿者: かわいそう  (ID:J7HE3yFq5pE) 投稿日時:2021年 06月 25日 12:54

    本来ならオリンピックの名誉総裁なのに、今回ばかりは不名誉総裁になってしまいます。
    何だか可哀想です。

  2. 【6387302】 投稿者: 飛沫感染  (ID:8b3dZUt7u1Q) 投稿日時:2021年 06月 25日 13:01

    検査で陽性者・濃厚接触者が出ても「とりあえず」選手村に送るという日本の対応がアメリカなどから批判されて立ち往生する可能性もありますね。

  3. 【6387377】 投稿者: そうですね  (ID:F.fFhxrWtl2) 投稿日時:2021年 06月 25日 14:02

    Yahooニュースに、そっくりそのままの解説が載っていましたね。笑

  4. 【6387398】 投稿者: 飛沫感染  (ID:8b3dZUt7u1Q) 投稿日時:2021年 06月 25日 14:20

    >憲法第4条第1項 天皇は,日本国憲法の定める国事行為のみを行い,国政に関する権能を有しない

    オリンピックは国政に関するものではありません。従って、天皇がオリンピックについて発言しても憲法違反では無いと思われますが、際どいことをせずに安全運転で宮内庁長官に言わせたのでしょうね。

    「開催すべきではないと発言する」とか、「名誉総裁を降りる」とか、「開会式に出ない」とか、過激な方法も有りえますが、どれも憲法違反では無いでしょう。

  5. 【6387427】 投稿者: あらら  (ID:ucROS2OsVAI) 投稿日時:2021年 06月 25日 14:48

    私もそう思うのですが、
    でも成田か羽田の近くのホテルはすでに満室だからとりあえず目的地まで送って、そこの自治体に任せるしかない、と説明していますよね。

  6. 【6388411】 投稿者: 大丈夫かな?  (ID:MZGu0sSrY0.) 投稿日時:2021年 06月 26日 12:06

    東京都の感染者数次第で無観客も視野に入れているようです。それと続々やってくる海外選手、関係者が空港検疫で陽性になったらどうなるんだろう?

    選手村に入れない選手が続出したり選手村でクラスター発生なら中止も視野かな?

  7. 【6388981】 投稿者: キャンセル  (ID:6/DmvGI.NvM) 投稿日時:2021年 06月 26日 21:55

    子ども達の学校連携観戦チケットのキャンセルがかなり増えてきましたね。
    千葉、埼玉、神奈川の三県で現在6割がすでにキャンセルしたとのこと。埼玉単体では76%
    東京も目黒区がすでにキャンセルしたようです。
    安心安全を謳いながら、一方では子ども達を別枠で人数水増しするなどとんでもない話ですが、キャンセルの判断すら各自治体に任せていて本当に呆れます。
    最終的には、ほとんどの自治体からキャンセルされた挙句、多分国から、子ども達の安心安全を考えて取りやめにしますと発表があることでしょう。

  8. 【6389064】 投稿者: そうだろうか①  (ID:wWmR05FXUsQ) 投稿日時:2021年 06月 26日 22:53

    私は反対だ。

    象徴とは、象徴されるものに存する意味内容を忠実に、何らそれに影響与えることなく具体化するものだ。すなわち天皇の非権力性または無能力性ということが、象徴として適することになる。したがって、それが名目的、形式的行為であるにせよ、憲法は6条、7条での国事行為として天皇が象徴としての機能を果たすべき場を付与しているのである。

    しかし、象徴としての天皇がそうした憲法所定以外の行為を行うことができるとすることは、憲法の精神に違背すると思われる。なぜなら、現行憲法における天皇制の本旨からみて天皇の行為は制限的に解するべきであり、明文もないのに重要な政治的意味を持ちうる公的行為や発言を認めるべきではないと考えられるからだ。少なくとも憲法に定める行為以外に、天皇に公的行為を為す条文上の根拠は皆無である。したがって、天皇にもしそれらを野放しさせれば、そのような天皇の行為や発言は憲法が想定する内閣の補佐と責任から解放され、象徴行為として許容される範疇を超えた大きな危険を孕むものになることであろう。

    続く

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