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【6383681】東京オリンピック有観客で感染者数は?

投稿者: 大丈夫かな?   (ID:nXFrTHmhgsU) 投稿日時:2021年 06月 22日 11:12

無観客が感染防止には最良。しかし有観客とした以上はいかに感染爆発を競技場内外で起こさないようにするか?

ワクチン接種が進めば日本人のクラスターは起きないだろう。問題は外国からの選手や関係者。ウガンダ選手の陽性を見ると空港検疫で止められない可能性が高い。バブル方式で隔離したまま移動するので日本国民と接触しないと言うがメディア関係者は都内あちこち出かけるでしょう。

東京で非常事態宣言が再度オリンピック中に出されたら即無観客にできるだろうか?  菅総理はIOCと談判するだけの力量があると思いたい。

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  1. 【6389211】 投稿者: 少なくとも  (ID:azr5goRCqAM) 投稿日時:2021年 06月 27日 01:00

    長官の言葉を借りる形を取ったとは言え、これで政府がオリパラ開催中止を今言い出したなら、天皇陛下のお気持ちを察したということになりかねない。従って、政府は今中止という選択肢を選ぶことは出来ない。

    私は、長官に発言させるべきじゃなかったと思う。

  2. 【6389214】 投稿者: 飛沫感染  (ID:rLi0z0krVjI) 投稿日時:2021年 06月 27日 01:01

    主張が解りません。①は合憲で②は違憲という主張でしょうか?

    ①内閣の助言のもとに オリンピックの名誉総裁をすること、開会式に出席して挨拶すること
    ②内閣の助言に背き オリンピックの名誉総裁をしないこと、開会式に出席しないこと

  3. 【6389239】 投稿者: シンプル  (ID:6/DmvGI.NvM) 投稿日時:2021年 06月 27日 01:41

    天皇陛下は国民の安全を願い、感染対策を気にしておられるわけですから、そこに何の問題があるのかわかりません。
    当たり前の常識が守れない国に問題があるのでは?
    感染対策は最低限必要な事であり、その最低限でさえも守られていないわけですから。
    天皇陛下は国民と同じ考えを持っておられるだけですし、国民の命は政治マターではありません。基本中の基本です。
    安心安全という中身空っぽの形だけの言葉など、国民は誰一人望んでいません。
    なんでも政治的発言に結びつけるのはどうかと思います。

  4. 【6389244】 投稿者: 天皇制の存在根拠は憲法にある  (ID:wWmR05FXUsQ) 投稿日時:2021年 06月 27日 02:38

    その憲法の趣旨からみて、あのような発言は象徴天皇として不適切なものだということ。それは、たとえあなたご指摘の内容のものだったとしても(私もそれ自体には同感だ)、やはり憲法の趣旨からはその及ぼす影響をも勘案して評価せねばならない。なぜなら、あなたや私の発言ではなく、彼は「日本国および日本国民統合の象徴」なのだから。

    さらに付言すれば、そうした「象徴」たる天皇への過度の期待は、第二次大戦後において世界各国で昭和天皇への戦争責任を問う声が高まり、天皇制廃止が大勢になるなか、占領行政の円滑化との政治的理由にて実質的に権力を持たない「象徴」となることにより生き残ったという、そうした天皇制の経緯を没却するものだといえる。それゆえに憲法上、現行天皇制には厳しい制約が付せられているのである。

    またその観点からすれば、憲法上の根拠なしに現在行われている天皇の外国への公式訪問、外国元首との親書・親電交換、国家儀式への参列、国会開会式での「おことば」朗読、公的色彩をもった国内巡行、正月の一般参賀などの公的行為をどう解するのか、以前から憲法学者の間で議論されてきたところである。それはこの憲法が最高法規(98条1項)であり、その憲法に天皇制の実定法的根拠(1条)ある以上、避けては通れない問題だからである。おわかりになろうか。

  5. 【6389247】 投稿者: いえ  (ID:6/DmvGI.NvM) 投稿日時:2021年 06月 27日 03:16

    わかりません。
    なぜなら、再度言いますが、国民の命と安全は政治マターではないからです。
    天皇陛下のお考えはそのことにだけあります。
    オリンピックの是非に焦点を当てているわけでもありません。
    これがダメなら、何か災害や天災が起こった時に天皇陛下が国民を心配し、お言葉を発することもダメということになります。
    憲法学者は仕事としてストリクトに憲法を解釈して意見が割れているのでしょうが、一国民として、天皇陛下が国民を心配してくださることにどんな政治的意図も感じません。

    また、国民として天皇陛下に何か特別な行動を過度に期待しているということではもちろんありません。
    ただ、寄り添ってくださることに深い感謝の気持ちを持つだけです。

  6. 【6389248】 投稿者: 再度、ご精読願いたい、  (ID:wWmR05FXUsQ) 投稿日時:2021年 06月 27日 03:23

    >主張が解りません。①は合憲で②は違憲という主張でしょうか?
    ①内閣の助言のもとに オリンピックの名誉総裁をすること、開会式に出席して挨拶すること②内閣の助言に背き オリンピックの名誉総裁をしないこと、開会式に出席しないこと


    失礼だが、あなたには憲法の知識につき誤解があるようだ。上記①②いずれも、憲法の関知しない天皇の行為である。ゆえに、そこに内閣の助言と承認などあり得ないことになる。なぜなら、憲法は6条、7条に具体的に列挙されている行為「のみ」を天皇の国事行為と定め、いずれにも内閣の助言と承認を必須としたからである。しかもそれは4条の趣旨からみて、制限的列挙と解すべきである。

    他方で、ご例示の天皇に関わる「オリンピックの名誉総裁」の如き公的行為につき、日本国憲法にはなんら法的根拠を有しない。そもそも憲法にこれを認める明文もないのに(日本は成文法主義の国である)、6条、7条以外に象徴としての公的行為を認める根拠がないということである。したがって、そのようなものにつき、上述の「内閣の助言と承認」が論理的に予定されるはずもない。

    換言すれば、そうした憲法上根拠なき公的行為が憲法所定の国事行為と異なるものである以上、そうした天皇の行為についてまで「内閣がその責任を負ふ(3条)」ものではないということになる。そうであるからこそ、このような天皇の行為を安易に認めることは上述の内閣の国会、終局的には国民に対する責任から解放され、野放しにされる危険性さえ生じかねないということである。

    その結果、天皇が特定勢力に政治的に利用され、その「象徴」たる地位が毀損されかねない。それは明らかに、憲法の法意とは矛盾する事態である。お分かりいただけたであろうか。

  7. 【6389249】 投稿者: 困った方だ  (ID:wWmR05FXUsQ) 投稿日時:2021年 06月 27日 03:39

    個人的な思いのあまり、憲法上の定めを没却されてはいまいか。憲法はむしろ、象徴天皇制を維持するために天皇の行為につき厳格な枠を設けたともいえるのである。「象徴」であることによってしか、天皇制の存続が憲法上許されないからだ(天皇制存続の必要要件)。

    そのうえで、たとえどのように天皇が民意に沿った発言をしようとも、それは必ず憲法の定めに適合した行為である必要がある。またその発言自体、その際における社会的な関りとの関連で以て当否が判断されるものである。とりわけ今回は、コロナ禍等の影響で五輪開催につき国論が二分されている状況であり、けっして適切なタイミングではなかったものと思われる。実際に「天皇は五輪開催に消極的だ」との受け取り方も多かったように見受けられた。私は宮内庁長官の核心的な発言からも、天皇がそうした反応を望んだとさえ邪推するものである。そうであるからこそ、象徴天皇に馴染まぬ行為であったと問題視するのである。

  8. 【6389254】 投稿者: 問題は  (ID:6/DmvGI.NvM) 投稿日時:2021年 06月 27日 03:58

    この部分ですね。

    >実際に「天皇は五輪開催に消極的だ」との受け取り方も多かったように見受けられた。私は宮内庁長官の核心的な発言からも、天皇がそうした反応を望んだとさえ邪推するものである。そうであるからこそ、象徴天皇に馴染まぬ行為であったと問題視するのである。

    あなたはあなたの邪推をもとに、今回の件を問題だと思っていらっしゃるのだと思いますが、私は上記のように邪推していない為、あなたと考えが違うのです。

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