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【6430784】契約書裏面が消費者に不利な内容

投稿者: トライの契約要注意!   (ID:PQJuwubhLts) 投稿日時:2021年 07月 31日 18:20

私もトライの社員にひどい目にあいました。お気持ちよくわかります。我が家の場合は…、
2020年7月、夏のキャンペーン2ヶ月分受講料無料の時に娘二人入会しました。我が家はオンライン指導のため授業を保護者が聞くことができるのですが、娘たちの先生の指導は本当に素晴らしいです。先生全員ではないかもしれませんが、素晴らしい先生が在籍しているのは本当です。でも、社員の対応は残念で、契約時に注意事項があります。
契約書裏面に細かい字で契約条項がたくさん記載されていますが、契約時にその条項を説明することはありません。が、落とし穴が二つあり、私はまんまと騙されて、料金を多めに取られました。
一つ目は「一旦支払われた授業料は理由の如何を問わず返金致しません。」という条項です。我が家に契約に来た社員は契約金額を多めに記載しました。私は署名の前に金額の確認を怠ってしまったため、契約金額が間違っていることに気づかず署名してしまいました。後日判明し、その旨を社員に伝えましたが、相手は「適当に計算した。」「多く支払った分は授業時間延長で補う」と自分が計算ミスしたことは認めましたが謝罪はありません。トライの契約書はトライの社員のミスであっても一旦支払われたら返金しないという内容の契約書です。

二つ目は契約期間が入会時から3月までと固定されていることです。
中学受験目的で入会するなら指導は1月まで、高校受験、大学受験目的であっても1月ないしは2月までで、3月に必要ないですよね。でも契約期間は3月で固定です。それより早く辞める場合は生徒側が違約金を支払うことになります。もちろん契約時に説明はありません。

2020年の契約書内容のため、2021年度は異なっているかもしれませんが、これから契約される方は当日に署名せず、裏面もよく読んでからの方がいいかもしれませんね。

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  1. 【6430852】 投稿者: CMに  (ID:cqzvfLl7dEw) 投稿日時:2021年 07月 31日 19:49

    結局、あれだけCMをしているのだから、儲かっているのだと思う。コロナ禍で学習塾のCMはほとんど見ないけどここは多いよね。

    あれだけ無料、無料ってね。
    ただほど高いものは無いと言われてるのに。
    もう契約してしまってるのならば仕方ないかな。
    たくさん塾がある時代。CMだけでなんか胡散臭くて入りたくないと思う親は多いと思うわ。

  2. 【6430972】 投稿者: ここで愚痴っても仕方ない  (ID:en5jH6nlO52) 投稿日時:2021年 07月 31日 22:23

    納得出来ない点があるならその場で契約しなければいいだけのこと。説明を求めるべきでしたね。
    ここで愚痴ってもどうしようもないでしょう。

    注意喚起の体ですが、ただ納得出来なくて怒ってるようにしか読めないです。

  3. 【6430989】 投稿者: 読まなかったんだ・・・  (ID:vVABwhEFsWo) 投稿日時:2021年 07月 31日 22:37

    私も同感。
    賃貸契約書でもなんでも、どんなに細かかろうとノーチェックで判を押したらまずいのは当たり前だし、そもそも先方が作った契約書なら先方の権利を守るように作られているのが当たり前。
    不審な点があれば、具体的に突き詰めて確認をとってから納得して契約するのが身を護る基本です

    そんなことで会社は責められて、お気の毒にと思ってしまいます。

  4. 【6431027】 投稿者: ここに書くのも  (ID:1vGCA0vIMDw) 投稿日時:2021年 07月 31日 23:12

    どうかなと思いますよね。契約書を隅々まで読まない方が悪いでしょう、普通に考えて。

  5. 【6431043】 投稿者: いいえ  (ID:1FP1SfKexK2) 投稿日時:2021年 07月 31日 23:30

    消費者センターに相談してください。
    何らかの手がうてるかも。
    いずれにしてもこういうところで注意喚起してくださって大変ありがたいです

  6. 【6431215】 投稿者: 注意喚起  (ID:yih8vsK.oJc) 投稿日時:2021年 08月 01日 09:16

    私も、グチというより「注意喚起」としてとらえ有難い。
    もう受験生はいないけど、塾に限らずあらゆる場面で大切ですね。

  7. 【6432022】 投稿者: 昭和時代の親父  (ID:UhfXWQ8aTsI) 投稿日時:2021年 08月 02日 02:27

    契約期間に関しては契約した以上は仕方ないかなと思います。

    ですが、契約した内容の請求料金が間違っていた場合でも返金がないというのは問題なような気がします。
    仮に
    「請求額が間違っていても、返金は一切しません」
    という条項があっても、一方に著しい不利益があるので、無効のような気がしますが・・・・・

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