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投稿者: 昭和時代の親父 (ID:ljTqzyiju/U) 投稿日時:2022年 12月 08日 03:43
昨今、自転車で赤切符という話を聞きます。
信号無視など子供でも理解すべきことは致し方ないとして。
一方通行の逆走、一時停止など交通標識を理解していないとという事も、当然取り締まりの対象となります。
自動車、バイクの免許を持っている人ならば知っていて当然ですが、幼稚園、小学校の子供にそこまで理解してから自転車にというのは・・・・。
原付は実技は無く、法令試験だけで免許が取れます。これは法令は知っていないといけませんよということ。
法的には原付と自転車はほぼ等しいのに・・・・。
先日、交通課の警察官の友人に
左側を走行していて右斜め前の店舗に行きたい時に、横断歩道を渡ると少しは右側走行になるけど、そのぐらいはいいのかな?と聞いたところ
それは、間違いが二つあると言われました。
まず、横断歩道は歩行者のためで、自転車のためではない。自転車をお降りて降りて押すのなら歩行者だけどね。自転車用のラインがある横断歩道はまた別だけどねと。
また、右側通行はだめ。
この場合、
1.店舗の前で右折する(安全確認は十分に必要、道交法上は問題ないそうです)
2.先の信号まで行って渡り、左側通行して戻る
だそうです。
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【7028480】 投稿者: ? (ID:rcSCiP87GHM) 投稿日時:2022年 12月 08日 07:14
この間テレビで言ってましたが自転車も徐行なら歩道を走っていいらしいです。
これ、間違いなんですか?
何キロが徐行なのかわかりませんが、若い子が車道をビュンビュン走ってるのを見ると、われわれアラフィフ世代が歩道をノロノロ走ってるのは徐行なのかなと思ってました。
車の運転をする身からすると、車道をヨロヨロ走られるよりも恐いから歩道に上がってくれ…と思います。 -
【7028483】 投稿者: ? (ID:rcSCiP87GHM) 投稿日時:2022年 12月 08日 07:18
よく読んだら横断歩道でしたね。
まあ横断歩道を渡っていて違反にする警察官もいないとは思いますけど…
ラインを引いてないのは行政の不備でしかないし。 -
【7028492】 投稿者: よくわからないけど (ID:ZhwsZk0WwPg) 投稿日時:2022年 12月 08日 07:25
歩道の自転車走行は、たしか、何歳以下と何歳以上と条例で決まっていると思います。つまり小学生か高齢者か、なら許可されています。
歩道で歩行者との接触事故が増えたので対策が急がれます。死亡事故もあります。
また、条例で傘差しは固定ホルダーであっても禁止、スマホは罰金五万円など様々あります。
小学校で行なわれる年に一度の交通安全教室では習わないことが多いですから、保護者としては公道を走る前に教えておくべきかと。 -
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【7028613】 投稿者: 子どもの自転車 (ID:KGATwWZA/d6) 投稿日時:2022年 12月 08日 09:44
夕方歩道をランニングしていると、たいてい自転車が前から来る。
縁石があるので自転車は車道に出られず、走っている私が車道に出ることになります。
自転車は歩道なのか車道なのか、迷うような幅の道路はどうするのか。
公園の前に駐車車両がありその横を通るとき、公園から自転車の子どもたちが飛び出してきてぶつかりそうになります。
車両の陰から人や車が来るとは考えず止まって確認もしません。
人とぶつかって怪我をさせることはもちろん、あのスピードで車とぶつかったらと思うとぞっとしますよ。 -
【7028624】 投稿者: よくわからないけど (ID:aREWfXy.uCk) 投稿日時:2022年 12月 08日 09:53
>自転車は歩道なのか車道なのか、迷うような幅の道路はどうするのか。
警察の説明では、歩行者とすれ違う時に自転車から降りて停止、歩行者優先です。
歩行者が車道へ降りるのは危険です。 -
【7028632】 投稿者: こども (ID:sRHqroRb6sE) 投稿日時:2022年 12月 08日 09:56
満14歳になるまでは道路交通法違反を犯しても処罰の対象にならないのでは。
もちろん交通事故起こしたら民事では親権者に損害賠償請求きますが。
警察官も質問されたら法律どおりに答えるしかありませんので。
でも警察官も歩道自転車走行していますしね。 -
【7028640】 投稿者: まふらー (ID:G5HeSAu9pWg) 投稿日時:2022年 12月 08日 10:03
14歳以上ですよね。
自転車は被害者にも加害者にもなり得るので、親がきちんと教えないといけないですよね。