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【7028430】自転車の交通違反

投稿者: 昭和時代の親父   (ID:ljTqzyiju/U) 投稿日時:2022年 12月 08日 03:43

昨今、自転車で赤切符という話を聞きます。
信号無視など子供でも理解すべきことは致し方ないとして。

一方通行の逆走、一時停止など交通標識を理解していないとという事も、当然取り締まりの対象となります。

自動車、バイクの免許を持っている人ならば知っていて当然ですが、幼稚園、小学校の子供にそこまで理解してから自転車にというのは・・・・。

原付は実技は無く、法令試験だけで免許が取れます。これは法令は知っていないといけませんよということ。

法的には原付と自転車はほぼ等しいのに・・・・。

先日、交通課の警察官の友人に
左側を走行していて右斜め前の店舗に行きたい時に、横断歩道を渡ると少しは右側走行になるけど、そのぐらいはいいのかな?と聞いたところ

それは、間違いが二つあると言われました。
まず、横断歩道は歩行者のためで、自転車のためではない。自転車をお降りて降りて押すのなら歩行者だけどね。自転車用のラインがある横断歩道はまた別だけどねと。
また、右側通行はだめ。

この場合、
1.店舗の前で右折する(安全確認は十分に必要、道交法上は問題ないそうです)
2.先の信号まで行って渡り、左側通行して戻る

だそうです。

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  1. 【7029110】 投稿者: 昭和時代の親父  (ID:ljTqzyiju/U) 投稿日時:2022年 12月 08日 16:45

    皆様が言われていることは、どれもその通りだと思います。

    自転車と歩行者は違うんだというところから始めなければいけないのですかね?

    我が家の近くは一方通行が多いのですが、右側走行で逆走は普通にあります。
    また、信号のない交差点で止まれ表示側から止まらずに飛び出してくる自転車が多いこと。

    一定以下の年齢で違反しても仕方ないというのもおかしな気がします。
    この時点で自転車を車両として取り締まることへの矛盾を感じます。

    ですが、自転車使用に年齢制限、免許制にするというのは現実的でないですし。

  2. 【7029135】 投稿者: 理系院卒その後  (ID:wH4amEHCOXU) 投稿日時:2022年 12月 08日 16:58

    え?頓挫?
    では東富士研究所の方達はどこへ行ってしまわれたのでしょう?

  3. 【7029150】 投稿者: 教育!  (ID:iMfVonX/Mwo) 投稿日時:2022年 12月 08日 17:03

    >自転車と歩行者は違うんだというところから始めなければいけないのですかね?

    はい。
    自転車は軽車両であり、つまり車の仲間です。少なくとも令和の道路交通法ではそう定めています。

  4. 【7029158】 投稿者: こんな案は?  (ID:7PzS1ZG7PKs) 投稿日時:2022年 12月 08日 17:12

    自転車を売る際に、以下のいずれかを選ぶのはどうでしょう?

    1.高額の保険金を支払う代わりに、講習を受けずに乗れる
    2.中程度の保険金を支払い、簡易講習を受けて乗れる
    3.わずかな保険金を支払い、しっかり講習を受けて乗れる

    1の場合は、保険金は一括で20万とか、そういうイメージです。
    講習を受ける受けないは自由なので強制ではありませんが、高い保険金を払いたくない人が多いと思うので、強制ではなくてもしっかり講習を受ける人が増えるでしょう。
    もちろん、小学生は学校で教えて、このルールはなしでよいと思いますが。

  5. 【7029177】 投稿者: 現状  (ID:fhS9x/2yTj.) 投稿日時:2022年 12月 08日 17:31

    雑談としては良いけど、実務考えちゃうと、所管というか、教える権限のあるのは警察で、一律どこでどれだけ要員を手当て可能かとか、子供時代に受講したら一生更新なしかとか、受講履歴を管理可能かとか、色々気になってくる。
     
    また、トヨタの話も出てたけど、自治体云々は固定資産税頼みの財政だから工場閉鎖で財政難になるか選挙の争点になってはいたけど、跡地利用なので自治体が敷地提供したとかないし、共同研究とかの関係性も無かったかと。

  6. 【7029396】 投稿者: イラッ  (ID:C/U86eiXXfE) 投稿日時:2022年 12月 08日 19:37

    歩道を歩いていると、自転車が後ろからチリンチリンと鳴らしてくるけど、その度にイラッ!ときてました。
    ここは歩道、歩行者優先! 自転車が走るところではないのに、当然のように「そこどいて!」の合図を平然とする人間って、常識無さすぎる。

    そして、この世は非常識人間ばかり。
    私は、歩道でチャイム鳴らされたら、自分が怪我しない程度に、何気なく自転車の邪魔をし、「何なの! ここは歩道でしょっ!」って聞こえるように大きな声で警告していました。
    最近は、幸い、自転車が走れるような歩道を歩くことも少ないので、ストレスはあまりないので助かっていますが。

  7. 【7029428】 投稿者: あわわ  (ID:Ld5fU/.ENF2) 投稿日時:2022年 12月 08日 19:50

    イラっとするだけ無駄ですよ。
    世の中に悪い人が一人もいない世界を思い描いていますか?

    ハナからルールを守らない人が一定数いる、そういう人には関わらず自分の安全のみを確保する、でメンタルも平和です。

    >、「何なの! ここは歩道でしょっ!」って聞こえるように大きな声で警告していました。

    そんなストレス発散、全く無意味で、尚且つ危険。

    私はそういう場面で、危険な場面に実際遭遇しています。5、6年前です。繁華街で。

    自転車と歩行者、お互い若い男性(20代後半〜30代)、自転車がぶつかりそうになり、歩行者の男性が

    「チっ」

    と言ったのが発端。自転車の男性が自転車を乗り捨てて、男性に殴りかかり


    「おい!今俺に何て言った!!」

    と襲いかかり、歩行者の方も激しく殴り合い、あわわとなった周りの歩行者が、私含めて警察を呼びましたが、血まみれの殴り合いに発展してしまいました。

    イラッとした時点で負け。短気は損気。金持ち喧嘩せず。
    老婆心からのご忠告です。

  8. 【7029453】 投稿者: 決まっています  (ID:wXyuw2NZGHI) 投稿日時:2022年 12月 08日 20:06

    お察しします。

    歩道で歩行者へベルを鳴らすのは違法です。

    道路交通法54条2項には、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」と規定されている。

    (1)法令の規定によって、ベルを鳴らさなければならないとき(「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所や「警笛区間」の見通しのきかない場所を通る場合) (2)危険を防止するためにやむを得ないとき

    以外は、歩行者にベルを鳴らしてはいけないのだ。違反した場合は、2万円以下の罰金または科料がかかる。
    地域によっては5万円以下。

    これは実際に検挙例があるので、逆の立場では自転車購入時にお子さんに伝えて下さい。

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