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【7028430】自転車の交通違反

投稿者: 昭和時代の親父   (ID:ljTqzyiju/U) 投稿日時:2022年 12月 08日 03:43

昨今、自転車で赤切符という話を聞きます。
信号無視など子供でも理解すべきことは致し方ないとして。

一方通行の逆走、一時停止など交通標識を理解していないとという事も、当然取り締まりの対象となります。

自動車、バイクの免許を持っている人ならば知っていて当然ですが、幼稚園、小学校の子供にそこまで理解してから自転車にというのは・・・・。

原付は実技は無く、法令試験だけで免許が取れます。これは法令は知っていないといけませんよということ。

法的には原付と自転車はほぼ等しいのに・・・・。

先日、交通課の警察官の友人に
左側を走行していて右斜め前の店舗に行きたい時に、横断歩道を渡ると少しは右側走行になるけど、そのぐらいはいいのかな?と聞いたところ

それは、間違いが二つあると言われました。
まず、横断歩道は歩行者のためで、自転車のためではない。自転車をお降りて降りて押すのなら歩行者だけどね。自転車用のラインがある横断歩道はまた別だけどねと。
また、右側通行はだめ。

この場合、
1.店舗の前で右折する(安全確認は十分に必要、道交法上は問題ないそうです)
2.先の信号まで行って渡り、左側通行して戻る

だそうです。

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  1. 【7029682】 投稿者: (普通自転車の歩道通行) 第六十三条の四  (ID:JDspSACosrE) 投稿日時:2022年 12月 08日 21:58

    >>自転車が歩道を通行するのは道路交通法違反であり、禁止されています。
     
     
    下記のとおり通行規程あるので。

    道路交通法
    (普通自転車の歩道通行)
    第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
    一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
    二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
    三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
    2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
     

  2. 【7029782】 投稿者: 教育!  (ID:EyvDb8lPfKc) 投稿日時:2022年 12月 08日 23:07

    車の教習所では法律とともに「安全運転」を厳しく教えるはずです。
    同様に自転車購入時に親は、安全な走行方法を教えるべきでしょう。

    自転車に乗る時は、車や歩行者という他の通行者を危険にさらしてはならないのです。
    また、歩行者の安全を守ることはすなわち自転車自身の安全でもあります。

    法律は自転車や歩行者そして車の運転手の安全を守るためにあるのです。

    「ザル」だという書き込みが上にありましたが、ザルの抜け穴を探して言い逃れする知恵よりは、どうやったら安全に走行できるのかを教えて差し上げて欲しいものです。

  3. 【7029826】 投稿者: 単純  (ID:Bukxr6oFoFI) 投稿日時:2022年 12月 08日 23:26

    ザルの知恵じゃないです。

    法律の条文に問題があれば、実際は柔軟に行動しろって事でしょう。

    ぶつかりそうになったら普通にベルを鳴らせば相手の注意喚起を促せるでしょうに。

    法令で厳格な使用基準が定められてるから〜って、馬鹿か?って話です。

  4. 【7029866】 投稿者: 昔  (ID:C59RMxof7uc) 投稿日時:2022年 12月 08日 23:55

    50代の私の父は小学校で自転車免許制度があったそうです。車検的な自転車の認証もあって、自転車に合格シール、免許証もあったそうです。

    今あるかどうか分からないそうですが、実際に学校の周りの公道で、道路に検査官として先生が立って本格的にやったそうです。

    免許が無い生徒は親同伴じゃ無いと自転車に乗れないとか。
    3組の生徒がスパイで、街中で無免許で乗っている生徒を逐一先生に通報するのだとか(笑)

    でも、今こそ必要な制度ですね。

  5. 【7029882】 投稿者: 自転車レーン  (ID:SYFnUnqIAeI) 投稿日時:2022年 12月 09日 00:12

    車道の端に自転車マークがあるだけで、境界線すら引かれていない自転車レーン、走るの怖くないですか?

    実際に走るとすぐ脇を時速40キロとかで車が走るんですよね。自転車レーンを塞ぐように路上駐車してあったりすると車道は出なくてはならなくなるので怖い。

    しかも突然途中で自転車レーンの印が無くなる。その先は歩道へ入るのが正しいのか、マークが無くても車道を走れということなのか。交通量の多い車道の端を自転車が走るって怖いです。

    時速10キロ以下なら歩行者扱いとかにならないかしら?

  6. 【7029984】 投稿者: 歩道  (ID:xvOn.L/eMQs) 投稿日時:2022年 12月 09日 05:00

    自転車もガードレールのある歩道を猛スピードで走ってくるので
    いつもヒヤヒヤ。

  7. 【7029988】 投稿者: 教育!  (ID:rIA8W27s3/g) 投稿日時:2022年 12月 09日 05:09

    >ぶつかりそうになったら普通にベルを鳴らせば相手の注意喚起を促せるでしょうに。

    ぶつかりそうになる前に避ける技術もないなら自転車は公道で乗らないことです。
    歩行者に自転車をよけさせることは道路交通法で確か何万円かの罰金が課されていたはず。
    一度読んでみてください。

  8. 【7030086】 投稿者: よくわからないけど  (ID:9olTijDaAik) 投稿日時:2022年 12月 09日 08:35

    >ぶつかりそうになったら普通にベルを鳴らせば相手の注意喚起を促せるでしょうに。

    単純さんは車の運転中に非優先でも、普通にクラクションを鳴らして相手の注意喚起を促せば柔軟に事故対応してもらえるのですね。

    また、事故処理中に○鹿かと罵って挑発するのは不利になるので止めておきましょう。

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