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【234381】裏口入学って本当にないの?

投稿者: 偽善者かも   (ID:69bFBlUK/RU) 投稿日時:2005年 11月 26日 00:14

 5年生の息子の父親です。今年度になってから日能研の偏差値は55〜63の間を行ったり来たりしています。
 一昨年、ある名門小学校の親の面接試験で、「寄付金を350万円払えないか」と聞かれた事件がありました。それが発覚したとき、学校側は「その解答は合否には一切関係なかった」と言っていました。しかし、入学試験の質問である以上、漢字一語にしても、それなりの点数がつくのが常識だと思います。
 我が家は両親とも公立中学出身だし、寄付金を出せる余裕もありません。また親子ともども変な正義感があり、そのような学校に行かせたくありません。
 寄付金まで行かなくても、その学校の有力者とツテがあったり、親がその学校の出身だったり、兄弟が在校生であったりすると、入試の際、多少は有利なものなのでしょうか。
「うちの学校に限ってそのようなことは絶対ない」と断言できる学校、あったら紹介してください。

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  1. 【4679534】 投稿者: 行徳  (ID:520YC0qBLZw) 投稿日時:2017年 08月 22日 23:45

    >今の国立大は国立大学法人であって教授は公務員ではありません。
    裏口入学について国立と私立で扱いを分ける根拠はなんですか?(沢庵和尚さん)


    国立大学法人法第19条です。
    それで終わりですよ。

    屁理屈はくだらない。


  2. 【4679538】 投稿者: 行徳  (ID:520YC0qBLZw) 投稿日時:2017年 08月 22日 23:48

    >出てきた答では私立では自由だが国立は捕まる、
    ということの根拠としては怪しいですね


    別に全然怪しくありませんよ。
    必ず逮捕されます。

    国立大学法第19条を否定するんですか?

  3. 【4679543】 投稿者: 沢庵和尚  (ID:oHoBK3M4BBQ) 投稿日時:2017年 08月 22日 23:55

    >必ず逮捕されます。
    これは賄賂罪のことですか?

  4. 【4679544】 投稿者: 行徳  (ID:520YC0qBLZw) 投稿日時:2017年 08月 22日 23:57

    >これは賄賂罪のことですか?

    しつこく屁理屈を書いて楽しいですか?
    それも含めてら公務員としての刑法適用があります。

  5. 【4679545】 投稿者: 行徳  (ID:520YC0qBLZw) 投稿日時:2017年 08月 23日 00:02

    要は、

    国立大学教職員と、
    私立大学教職員では立場が違う。

    たとえ、あなたが気に入らなくても、
    これは事実であって、当たり前のことです。

  6. 【4680086】 投稿者: バラード  (ID:kbDLemOibKU) 投稿日時:2017年 08月 23日 14:15

    行徳様が書かれているのは、国立大学のみなし公務員としての贈収賄についてのことと思いますが。これは仰るとおりで、金銭の見返りに価値を提供することはその罪に当たります。

    ただ、裏口入学? 少しあいまいですが、ようは選抜要項外で入ってきた生徒はどうなのか? ということですよね。

    もし不正があれば(替え玉とか 点数上乗せ、答案書き換え、ネット)これは、たぶん贈収賄ではなく別の罪に(私文書偽造とか 国公立なら公用文書あるいは背任)あたる可能性。

    また、いくら私立であっても助成金を文科省からもらっているなら、選抜要項以外に入学させると詐欺罪(禁じられているので 選抜ではないですが森友のように)にあたる可能性もあります。
    教職員が不正に金銭受け取れば、税法違反にも。

    選抜要項に、一般入試のほか、別途面接試験による入学もありなど書いてあればよいのでしょうけど、普通は書かないですね。
    定員不足の中高大なら、だまってても入れてくれそうですね。

  7. 【4680263】 投稿者: 行徳  (ID:MsW/kTyxwKw) 投稿日時:2017年 08月 23日 18:18

    まあ私立大学はなんでも柔軟ですよ。

    国立大学とは違います。

  8. 【4680290】 投稿者: 木っ端役人  (ID:7X2Tm0yh2UM) 投稿日時:2017年 08月 23日 18:57

     私立大学の場合は、教授会とか合格判定員会等で寄付金の多寡で入試成績に手心を加えることが承認されれば何も問題がないが、ある教授がこっそり受験生から金品を受け取り便宜を図った場合、それでも民間人なので収賄罪を適用することはあり得ないが背任罪に問われる可能性はある。

     一方で、国公立大学では入学の条件に寄付金なんて無いので普通に考えれば公の会議や委員会等公の場で手心を加えることはあり得ないが、もし教職員がこっそり受験生から金品を受け取り便宜を図るような事態が明らかになれば見なし公務員である国公立大学の教職員は明らかに収賄罪適用の対象に成り得る。
     実際に便宜を働かなくても合否判定に関わる業務に従事する教職員と合否判定を受ける受験生は利害関係者と判断される可能性が高いので、金品を受け取れば国家公務員倫理規定に抵触し、刑事立件されなくても倫理規定に基づいて懲戒処分の対象になる可能性が極めて高い。
     

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