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【4828406】1月に学校を休む中学受験生は「落ちる」

投稿者: プレジデント   (ID:ZPE3dRA6kT2) 投稿日時:2018年 01月 08日 16:13

「1月に学校を休んだ子ほど、結果的に不合格になっている」と中学受験専門塾を経営する矢野耕平氏は語る。

だそうです。
実際のところ、皆さんのまわりでは、
どんな感じでしたか?
相関関係はありましたか?

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  1. 【5818184】 投稿者: そうやって  (ID:d1O4Tq062lw) 投稿日時:2020年 04月 01日 00:00

    勝手な解釈で違法と決めつけると噛みつかれますよ

  2. 【5818324】 投稿者: マジレス  (ID:tEqjgJ2pmJo) 投稿日時:2020年 04月 01日 06:05

     学校教育法が規定する保護者の義務は、子供に小中9年間の普通教育を受けさせること、そしてそれは、学齢期において子供を小学校及び中学校に就学させることであるとより具体的に言い換えられています。就学とは、子供を学校に入学させ、在学していることを意味します。
     義務教育の義務の履行させ方は、政令に委任されていて、この委任を受けた政令では、次のように定めています。即ち、7日以上の連続欠席などの出席状況が良好でなく、かつそれに正当な理由が無いと判断した場合、校長は教育委員会に通知する。通知を受けた教育委員会は、その状況が親が子に普通教育を受けさせる義務、又は子の小学校、中学校への就学義務に違反すると認められる場合には、出席を督促する。
     ここで、就学義務や普通教育の義務は直ちに子供を出席させる義務を意味するものではないことに留意する必要があります。就学する以上、原則毎日出席することが望ましいため、出席状況は必ず記録され、正当な理由なく出席状況が良好でない場合は、教育委員会に通知がなされます。教育委員会は、通知を受けた場合、それが子供を小中学校に入学、在籍させる義務に反していると認められる場合には、出席を督促します。
     結局、小学校に入学し、在籍させて卒業させることが親の義務で、毎日の出席は厳密には義務とまでは言えず、卒業できる程度に出席すること、理由なく7日以上欠席して出席を督促された場合には、督促に応じるというソフトな義務があるだけでした。


    ◉学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)
    第十六条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
    第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
    2 保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
    3 前二項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める。

    ○ 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)
    (校長の義務)
    第十九条 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。
    第二十条 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き七日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。
    (教育委員会の行う出席の督促等)
    第二十一条 市町村の教育委員会は、前条の通知を受けたときその他当該市町村に住所を有する学齢児童又は学齢生徒の保護者が法第十七条第一項又は第二項に規定する義務を怠つていると認められるときは、その保護者に対して、当該学齢児童又は学齢生徒の出席を督促しなければならない。

  3. 【5818410】 投稿者: そうやって  (ID:jjW2ueOSzV6) 投稿日時:2020年 04月 01日 08:09

    そうですね。正しいと思います。

    よって、違法かどうかの議論は「違法ではない」という結論をもって終了としましょう。
    異論のある方は、相応の法的根拠を示した上で反論して下さい。

    スレの本旨に戻りましょう。

  4. 【5818419】 投稿者: そうですか  (ID:wNEwXSyR6EU) 投稿日時:2020年 04月 01日 08:15

    うちは終了組ですが、違法と言われるのが嫌で頑張って前日まで通わせたのですが、損した気分。
    スレタイの答は自明でしょう。休ませた方が有利に決まってます。

  5. 【5818453】 投稿者: 適法なら  (ID:2DrX0N1.Qe6) 投稿日時:2020年 04月 01日 08:54

    大手を降って、いくらでも休ませられますよね。
    子供の為であり、勉強の為であり、本人が希望しているなら。

    家庭教師や個別は儲かりますね。
    適法なら塾も平日午前から始まるかも。
    みんなで休めば、何を言われても平気でしょうし、
    卒業式も嫌ならでなければ良いし、沢山受験する地域は気楽に休めますね。
    みんなで休めば怖くない
    ってその内なりますよね。
    だって、受験以外見えてない親御さん一杯いますから。

    スレタイに戻れば、成績の面では休んだ方が明らかに得だと思います。
    皆さんいけないのかな?と思っているから、休ませないとか、休んでも一週間に留めているのだと思います。
    基準を決めた方が良いと思います。

  6. 【5818460】 投稿者: ひつまぶし  (ID:syFgibv2wFk) 投稿日時:2020年 04月 01日 08:57

    6年から受験勉強を始めた子ならともかく、大して有利ではありません。
    同級生から哀れみの目で見られます。
    奇人扱いされます。
    リズムが狂います。
    そのあたりを考慮して、各自が判断するといいと思います。

  7. 【5818465】 投稿者: 終了親  (ID:QFM/.bBMLxc) 投稿日時:2020年 04月 01日 09:00

    そんなこと、みんなわかっているのですよ。
    だから、林間学校を休んだり、運動会を欠席したりするのです。
    でも、子供の生活・学習リズムは学校中心の方がうまく行かないことが多い上、学校の方がよく学べることも多いので、そうならないのです。塾に熱心に通わせる熱心な親は、その辺りもよくわかっているのです。

  8. 【5818473】 投稿者: 親の判断  (ID:bIf/rAdiD6Y) 投稿日時:2020年 04月 01日 09:08

    保護者としては、休ませたいから休ませたのではない。あらゆる事を総合判断した上で、休ませるべきだと考えて休ませた。よって、休ませる行為に何の後ろめたさも無かった。そこに他人が口を挟む余地は無い。休ませてはいけないと考えるのなら、毎日我が子を登校させれば良いだけ。全ては保護者の責任の中で完結する話。因みに中学受験で我が子なりにギリギリの高みを目指すのならば、最後の2ヶ月が勝負を分けると考えます。入試前日まで休まず学校に通い、見事に第一志望校合格を果す。これは大変立派だと思う。ただし、それ以上に思うことは何も無い。我が家は我が家のやり方がある。親がブレずに信念を持って行動すれば国も学校も自治体も誰一人として文句は言えないのです。結局、全ては親の迫力の問題とも言える。そして、その迫力を一番間近で感じ取るのが子供なのです。

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