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【4906550】中学受験に大きな影響あり!地方創世って?

投稿者: 意義あり   (ID:UQ5OU2l8o/2) 投稿日時:2018年 02月 28日 17:22

内閣官房の地方創世により教育が大きく歪められていると思います。
早稲田は2年間で合格者数半分に…。
本当に地方創世って教育を歪めるほどのスピードで行わないといけないものでしょうか?
東京都は2月に反対の緊急提言を出しましたが、本日の国会でも強行していくことを明言した政府。
教育の観点から合格者数を減らすならわかるけれど、「地方創世のため」で跡付けの理由というのはおかしいと思います。

中学受験はこれから早慶附属校を中心に、附属校の人気が大幅に高まるでしょうが、将来の日本にとって大きなマイナスとなると感じます。

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  1. 【5153963】 投稿者: 前衛党  (ID:ePQV51RVX.A) 投稿日時:2018年 10月 19日 01:38

    条約1条をよくご覧になるように。
    以下、ご参考まで。

    周知のように、わが国では医学部進学が医師免許取得への前提になる。
    したがって、当該医学部入試での女子受験生差別は、「事実上の医師としての雇用上の差別」に該当する。「性別」という、個人の意思や努力によっては変えることのできない属性を理由とするからである。

    以上を踏まえ、女性差別はなぜ禁止されねばならないのかを考えてみる。

    1、法的観点
    ① 個人の尊厳など人格的利益の侵害(憲法13条)、法の下の平等(同14条、24条)、
    健康で文化的な生活を営む権利(同25条)、『女子差別撤廃条約(11条)』(1985年批准)
    ※差別する目的がなくてもその効果がある行為は差別!(同条約1条)
    ② 労働条件の不利益や雇用の喪失

    ※「男女別の入学定員を設定し、これを明示して募集すること」も、医学部入試では能力及び資質の有無を判断する場合にその方法や基準について異なる取り扱いをすること解される=事実上の医師としての雇用差別(わが国では医学部進学が医師免許取得への前提になる。 したがって、当該医学部入試での女子受験生差別は、「事実上の医師としての雇用上の差別」に該当するから)

    2、経済的視点
    ① 女性労働者の生活への支障―経済的不利益
    ② 人的資源の最大活用・医療機関競争力への悪影響
    ③ 日本の経済成長、雇用の拡大

    ◎また、医療機関に女性医師が少ないのであれば、むしろ優先して女子受験生を合格させることを認め、女性医師が増加した時点で男女平等に入試で取り扱う(事実上の男女平等を促進するための暫定的な特別措置=ポジティブ・アクション)も、考慮すべきではあるまいか。

  2. 【5154000】 投稿者: 何か問題があるの?  (ID:Xt2FNgnEccc) 投稿日時:2018年 10月 19日 06:07

    男女共同参画社会基本法の定義となる第二条第一項は下記の通りですので、男女が対等な機会を持つことを主としています。

    「男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。」

    違いますか?

  3. 【5154181】 投稿者: プチ法律家  (ID:XinCrsuWzFk) 投稿日時:2018年 10月 19日 09:25

    この話は風が吹けば桶屋が儲かる、みたいな話。医学部の女性差別とは次元が違います。

  4. 【5154200】 投稿者: 前衛党  (ID:ePQV51RVX.A) 投稿日時:2018年 10月 19日 09:36

    男女が平等の機会を得ることが、―ご所論の如く―なにゆえ結果の平等を排斥することになるのか? その解釈の根拠はいかに。ご教示賜りたい。

  5. 【5154277】 投稿者: 前衛党  (ID:ePQV51RVX.A) 投稿日時:2018年 10月 19日 10:35

    たしかに、「地方創生」のような公共の福祉的観点からの広い制約ある経済的自由権の議論と男女平等の如く個人の尊厳にかかわる普遍的な権利の問題とを同列視することはできないだろう。

    そこで、ご参考まで。
    今朝の『朝日』紙上で、ある東大の女性研究者が、女子受験生に特有の見えにくい障壁について語っていた。そうであろうな、と感じた。男にはそのあたりがよく分からない。

    ところで、私は共学中高における男女別定員募集に疑問を抱いてきた。それは、形式的に男女双方に開かれた制度を装いながらも、実際の運用上で男女異なる取り扱いにあると思われるからだ。とりわけ、女子の合格点が男子よりも相対的に高いとの現実ある場合にそれがいえる。 しかし、他方でそれが前後期中等教育段階であるとの点で、特別の配慮の余地あることも一概には否定しがたい(共学化にともなうOB・OGらからの反対への考慮など、論外だが)。

    しかしながら、大学受験では事情が異なる。そこでは、その形があろうとなかろうと、恣意的であろうと結果的であろうと、特定の属性にのみ不利な結果になることは容認しがたい。まして、前述のように医学部入試は医師としての就労と事実上直結している。ゆえに、そこでの入試における男女差別は、実質的雇用上の差別と同じだと評価せざるを得ないのである。

    したがって、そこでは『男女雇用機会均等法』の趣旨が生かされるべきであろう。また、それが1985年に日本も批准した『女子差別撤廃条約』批准のための国内法条件整備として制定されたものであるとの沿革から、均等法の解釈においても当該条約の理念に即したものであることが求められているのである。これが、私の意見である。
    貴見はいかに?

  6. 【5154514】 投稿者: 何か問題があるの?  (ID:OqEpum5k3Wc) 投稿日時:2018年 10月 19日 13:34

    結果の平等は目指すものであって、必ずしも実現しなければならないものではないですよね。個々の能力には差がありますので、機会の平等を推進すれば結果に差が生じるのは避けられません。

    どうしても結果の平等を実現したいのならば、能力の差が小さくなるほど個々人が努力するしかないですね。

  7. 【5154544】 投稿者: 前衛党  (ID:ePQV51RVX.A) 投稿日時:2018年 10月 19日 13:57

    >結果の平等は目指すものであって、必ずしも実現しなければならないものではないですよね

    そうとも限らない。事柄の性質による。
    たとえば、男女平等などの個人の尊厳にかかわる本質的価値については、
    機会の平等はもとより、結果の平等への要請もある。
    そのためにこそ、先進国では国会議員での選挙や内閣での女性(議員・大臣)優遇というポジティブ・アクションが導入されている。

    『女子差別撤廃条約』を今一度読み返していただき、その理念につきご確認願いたし。

  8. 【5154864】 投稿者: 何か問題があるの?  (ID:fV9Cqf6r./w) 投稿日時:2018年 10月 19日 19:21

    個人の尊厳に関わる本質的価値として、男女平等が該当するかは人それぞれの価値観によりますね。
    ポジティブアクションは、物事をはじめるためのトリガーでしかなく、恒久的でないことは理解したほうがいいですよ。

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