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投稿者: 意義あり (ID:UQ5OU2l8o/2) 投稿日時:2018年 02月 28日 17:22
内閣官房の地方創世により教育が大きく歪められていると思います。
早稲田は2年間で合格者数半分に…。
本当に地方創世って教育を歪めるほどのスピードで行わないといけないものでしょうか?
東京都は2月に反対の緊急提言を出しましたが、本日の国会でも強行していくことを明言した政府。
教育の観点から合格者数を減らすならわかるけれど、「地方創世のため」で跡付けの理由というのはおかしいと思います。
中学受験はこれから早慶附属校を中心に、附属校の人気が大幅に高まるでしょうが、将来の日本にとって大きなマイナスとなると感じます。
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【5154939】 投稿者: プチ法律家 (ID:XinCrsuWzFk) 投稿日時:2018年 10月 19日 20:49
男女平等が重要な価値であることは全く同意しますが、否定されるべきは、医学部の女子減点とかであって、男女関係なく定員を厳しくした結果、たまたま女子が減ることまで問題にするのは行き過ぎだと思います。
それとは別の話として、高等教育におけるポジティブアクションを講じることは検討に値するかも知れません。女子限定の奨学金とか。 -
【5154966】 投稿者: 地方創生は理由にならない (ID:Xjzq/ycnO6U) 投稿日時:2018年 10月 19日 21:12
男女共同参画基本法逐条解説
社会における制度又は慣行(1)についての配慮)
第4条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行(1)が、性別による固定的な役割分担等(2)を反映して、 男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすこと(3)により、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ(4)、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮(5)されなければならない。
1 趣旨
男女共同参画社会は、第2条の定義にもあるように、自らの意志によって社会のあらゆる分野における活動に参画す る機会が確保される社会であるが、社会における制度や慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、結果とし て就労等の活動の選択をしにくくするような偏った影響を与えるおそれがある。
本条は、これらのことを踏まえ、男女共同参画社会の形成に当たって、社会制度・慣行の及ぼす影響に配慮すること を基本理念としている。この規定には、直接的に男女共同参画社会の形成を目指す制度だけでなく、社会のあらゆる制 度や慣行を対象として男女共同参画の視点を反映させていく考えが背景にある。税制、社会保障制度、賃金制度等男女 の活動や生活に大きな影響を与えるものについては、男女の社会進出や家族、就労形態の多様化、諸外国の動向等も 踏まえつつ、男女共同参画社会の形成という観点からも、広く議論されることが期待される。
なお、法令でなく「社会における制度又は慣行」とされている点で、法律上の平等のみならず事実上の平等(結果の平 等ではない。)を目指している。 -
【5154973】 投稿者: 地方創生は理由にならない (ID:Xjzq/ycnO6U) 投稿日時:2018年 10月 19日 21:17
男女共同参画基本法逐条解説
(施策の策定等に当たっての配慮)
第15条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響(1)を及ぼすと認められる(2) 施策(3)を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮(4)しなければならない。
1 趣旨
国及び地方公共団体の施策は、社会経済活動全般を対象に展開され、当該施策に伴って生じる影響も広範多岐にわ たるため、直接的に男女共同参画社会の形成の促進に関係する施策ではなくとも、結果的に男女共同参画社会の形成 に影響を及ぼすことがあり得ることから、そのような施策について男女共同参画社会の形成への影響を適切に配慮する 必要があると規定したものである。
また、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策は、国においては男女共同参画基本計画に盛り込まれ、地方公 共団体においても都道府県男女共同参画計画、市町村男女共同参画計画に盛り込まれるなどして、実施されることにな る。これらの計画に盛り込まれない施策であっても、策定、実施に当たっては男女共同参画社会の形成に配慮すべきとし たものである。
この施策への配慮は、施策を策定等する者が行うことは当然であるが、基本法第22条第4号の規定(政府の施策が 男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意 見を述べること)により男女共同参画会議の所掌事務ともされており、男女共同参画会議が施策の影響調査を行うことが 明記されている。
第15条が地方公共団体を含んでいるのは、地方公共団体の施策もその区域の住民に与え る影響が大きいためである。 -
【5154982】 投稿者: 法律の専門家 (ID:Xjzq/ycnO6U) 投稿日時:2018年 10月 19日 21:25
大学定員厳格化も東京23区抑制も、初めから様々な阻害要因とその影響が指摘されていました。
東京23区抑制については、東京都からも緊急意見書も提出されている。
「たまたま起きた」
そんな言い訳はできません。
女子学生への影響が男子学生よりも大きい事くらいは誰でも分かること。
検討もせず、説明もせずに押し切ったわけだが、当然に男女共同参画基本法にも抵触する、著しく不適切な政策だ。
100歩譲って、「たまたま」
だとしても、付帯決議があるのだから、この政策ほ影響が女子学生の社会進出の阻害要因になると分かったのだから、廃止するべきだろうね。 -
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【5154989】 投稿者: ↑ (ID:XWk.St2qq7k) 投稿日時:2018年 10月 19日 21:30
では、理工系人材を増やそうと思って理工系の定員を増やしたら、女子率が下がった、というのは男女共同参画法違反になるの?
内閣府男女共同参画局はこの政策に対して何か言ってるの?
何でもこじつけりゃいいってもんじゃないよ。 -
【5154996】 投稿者: ↑↑ (ID:Xjzq/ycnO6U) 投稿日時:2018年 10月 19日 21:37
↑定員を増やした結果女子生徒の率が下がった。
ほう!
では女子生徒の人数は減ったのか?
つまらない反論すんなよ。
よく考えて下さい。法律の趣旨を。 -
【5155015】 投稿者: ↑ (ID:XWk.St2qq7k) 投稿日時:2018年 10月 19日 21:48
>↑定員を増やした結果女子生徒の率が下がった。
ほう!
では女子生徒の人数は減ったのか?
頭大丈夫?
男女平等というのは相対的なものだろう。
学歴だって相対的なもの。全員が早慶に入れるようになったら早慶のメリットがなくなるからね。
「教育を受ける権利」という意味なら、別に早慶に入れなくてもどこかの大学に入れれば権利は一切阻害されていない。 -
【5155042】 投稿者: オトボケ笑 (ID:5m.FyGBm9es) 投稿日時:2018年 10月 19日 22:08
貴方は勉強不足。
全てにおいて男女比を50:50にすることが男女平等だとでも思っているのか?
職業選択の自由これは男女に関わりなく与えられた権利なんだけどな。
15条は政策が及ぼす社会的な負の効果が問題となるのだよ。
【抑制】という負の効果が、女性の社会進出、採用・登用に影響が及ぶことがないか?
国は政策を立てるときには、女性の社会進出の脚を引っ張らないよう、配慮しなければならないことが男女共同参画基本法の中に書かれているのだ。
「大学に入学できる権利」
を侵食していないからいいだろ?
君の薄い主張は分かった。
ズレたことを話していて恥ずかしくない?
内閣府のホームページにコメントアールあるのだし、逐条の抜粋も貼ってやったのだから、勉強して来なさい。
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