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投稿者: 意義あり (ID:UQ5OU2l8o/2) 投稿日時:2018年 02月 28日 17:22
内閣官房の地方創世により教育が大きく歪められていると思います。
早稲田は2年間で合格者数半分に…。
本当に地方創世って教育を歪めるほどのスピードで行わないといけないものでしょうか?
東京都は2月に反対の緊急提言を出しましたが、本日の国会でも強行していくことを明言した政府。
教育の観点から合格者数を減らすならわかるけれど、「地方創世のため」で跡付けの理由というのはおかしいと思います。
中学受験はこれから早慶附属校を中心に、附属校の人気が大幅に高まるでしょうが、将来の日本にとって大きなマイナスとなると感じます。
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【5159733】 投稿者: 前衛党 (ID:ePQV51RVX.A) 投稿日時:2018年 10月 24日 00:42
東大の宮沢俊義や伊藤正巳などの一部東大系憲法学者は、現在の私立学校法59条による学校法人に対する助成などは憲法89条に違反すると主張する。それに対する私の反論は前述の通りである(繰り返さない)。
要は、生きた現実の社会において法が営む機能をどう考えるのかということだ。したがって、現在では私立学校振興助成法12条などを根拠に、私学の教育事業も「(弱い)公の支配」に属する事業であると解して、合憲であるとされている。
大学生の7割が在籍する私立大学。財政的援助なくしては経営は困難だ(もっとも、それも経常費の10%に過ぎないというおそまつなものだが)。もし、そのような事態に至ったとき、それは70%の学生の「教育を受ける権利を生存権的基本権として国民に保障した憲法の趣旨に著しく違背する」ものだと考えられる。
むろん、国家の財政的援助に伴う支配権によって私学の自主性を害することには反対だ。だが、それは別途手立てを講じればよい。そもそも、それ以前に私立大学自体がつぶれてしまうことの方が、はるかに弊害大きいではないか。 -
【5159745】 投稿者: 前衛党 (ID:ePQV51RVX.A) 投稿日時:2018年 10月 24日 00:58
なお、国会の付帯決議について考える。
内閣による法律の執行は行政の本質である。そこで、憲法73条1号で内閣は「法律を『誠実に』執行し」と定めた。これは主権者国民の代表者である「国権の最高機関」たる国会の制定した法律の執行を内閣が拒みえないということを意味する。
したがって、内閣が法律を執行するときは当然、また関連して政令を制定、さらに各省大臣が分担管理する主任の事務につき省令を発するときにも、この付帯決議の趣旨を最大限に尊重したものでなければならないことは理の当然であると考えられる。 -
【5159882】 投稿者: カメレオン (ID:wKMrXhF0rNE) 投稿日時:2018年 10月 24日 07:59
付帯決議付きの法案を通す獲れと言うことが、本来は恥ずかしいことなんだよ。
ちゃんとした積算や見通しがない不確定要素だらけのまま強行するということだから。
さらに、付帯決議を無視するなんて暴挙に出たら、日本は法治国家として終ってしまいますよ。
「付帯決議には法的強制力はない」と言い出す人間の浅ましさが分かる。
どういう人が言っているのかと思ったら、地方創生支持者なんだね。こういう事を言いだすなら地方創生予算1000億円も凍結した方が良いのではと思ってしまう。
国税を使うということは、適切に試算をして、計画を立てて使うという大前提を放棄したら、ただの無駄遣いなんだから。 -
【5159914】 投稿者: ヤマアラシ (ID:a8E5DtMNk5U) 投稿日時:2018年 10月 24日 08:17
10年かけて地方大学を良くしようととすることと、東京の大学の定員抑制って本当に対立軸関係になっているのかな?
定員規制をかけなくても地方大への予算配分を大きくしてきているのだし、この隠れた目的は先にあった「首都圏大の定員厳格化」の追加措置であるのでしょう。
「定員厳格化」は今年の学生への混乱を見て、最積算し直したところ、向こう3年間は追加措置する必要がなくなぅたんだよね。
十分な効果があったと国は追加措置を止める事とした経緯を説明しているし。
ならば「東京23大学規制」の意味合いは、純粋に地方大学改革となるわけだけど、東京23区大学が地方大改革の足枷となっているのかということ。
既に定員抑制されたのだぜ!?
寧ろ今検討されている国立大学の役割の明確化の方が大きな影響を及ぼんでないかい?
国立大学の役割が明確でないことで、地方私立大学の役割が見えなくなっていると思います。
魅力ある私立大を作るにも、国立大との競合に私立大が負けてしまうのが今の地方私立大学の実情でしよ。
急ぐべきは国立大学の役割見直しの早期化と国立大学、私立大学の交付金格差の是正だと思います。 -
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【5159944】 投稿者: 法律の専門家さんへ (ID:a8E5DtMNk5U) 投稿日時:2018年 10月 24日 08:34
>この付帯決議の趣旨を最大限に尊重したものでなければならないことは理の当然であると考えられる。
例えば、給与法の中の地域手当、寒冷地手当の地域別支給割合。
同じように10年で見直必要性を書いた附帯決議がついています。国は附帯決議に従い、給与法の見直、改定の勧告を受け入れてます。
これは、第三者機関の人事院が社会情勢の変化を毎年調査して改正の必要性を毎年内閣に勧告をするという仕組みです。
東京23区大学抑制について、第三者機関を作り調査をするという附帯決議は、今ある他の附帯決議と同じようにやるということの法律上の根拠と言って良いと思います。
早期に第三者組織を準備する事や、効果検証を行い、継続性の必要性についての意見を出してもらう事。そしてそれを尊重するということだと思います。
法律の専門家さん、これについてどう見解しますかね? -
【5159948】 投稿者: 38℃ (ID:ZBBUYT9LMjw) 投稿日時:2018年 10月 24日 08:39
ですから、10年間のデータを確認することになります。
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【5159967】 投稿者: 何か問題があるの? (ID:uFbOyGWyXds) 投稿日時:2018年 10月 24日 08:54
何が言いたいのかさっぱりわからない。
附帯決議には法的拘束力はないのは事実。法的拘束力がなければ官僚の力の入れ具合が変わるのは当然。彼らにだって働き方改革を施さなければならない。
附帯決議があるからといって、すべてを誠実にやってくれると思っているようなら考えが甘い。衆議院や参議院のサイトをみればわかるが、附帯決議がついた法律はたくさんある(正しくは各種委員会でつけられた附帯決議であって本会議ではない)。無視はしないだろうが、すべてに真面目に対応する余裕はないだろうから、項目によって対応の濃淡をつけざるを得ない。
今回の附帯決議も、日本の競争力に影響を与える「時代の要請を踏まえた学部の再編等」はそれなりに検討されると思うが、「定員抑制措置の検証」は東京一極集中是正の効果があるのでまともに検討されるとは思えない。
もっと、相手の立場になって考えた方がいいぞ。 -
【5159988】 投稿者: ↑ (ID:a8E5DtMNk5U) 投稿日時:2018年 10月 24日 09:11
第三者機関が効果検証するのです。
付帯決議を読みましょう。
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