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【5108174】悠仁様の進路

投稿者: ポンポン   (ID:75kVklhHt.k) 投稿日時:2018年 09月 08日 02:05

夏休みのご様子が公開されて、健やかに成長されて
いらっしゃる様子を微笑ましく拝見致しました。
いよいよ来年は中学生になられますが、皆さんの
関心を集める進路についてのスレをまた立てます。

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  1. 【5222434】 投稿者: ここの皆、時代が時代ならば不敬罪です  (ID:FdmYo0hEakY) 投稿日時:2018年 12月 09日 22:45

    ご学友になりたいので
    進学先が一緒だといいなと思ってます。

  2. 【5222501】 投稿者: 不敬罪じゃなくても  (ID:cYhMFntQHJw) 投稿日時:2018年 12月 09日 23:42

    皇室への侮辱罪は刑法に規定されてますよ。
    あと、外国元首への侮辱についても同条文にあります。
    告発は、政府の判断一つですね。
    表現の自由は無制限ではありえません。
    相応の法的責任が伴うものです。
    皆様、あまり調子に乗ってると知りませんよ。

  3. 【5222507】 投稿者: 前衛党  (ID:PNLI1N0bp9A) 投稿日時:2018年 12月 09日 23:51

    君、おもしろいことをいうね。
    「刑法にある皇室への侮辱罪」とは何かね?

  4. 【5222514】 投稿者: 前衛党  (ID:PNLI1N0bp9A) 投稿日時:2018年 12月 09日 23:56

    再度申し述べよう。
    たしかに、明治憲法から形を変えて天皇制の存在を認めた現行憲法における天皇条項は、民主主義の徹底に逆行する弱点を有している。だが、そうした現行憲法が国民主権を確立し、国体(絶対主義的天皇制イデオロギー)を変革したとの意義はしっかり認識すべきだ。

    その観点から、国民主権の羊頭をかかげ、非民主的な狗肉、すなわち国民主権の狗肉で仮装して天皇を神聖化、天皇一族に再び特権的地位を与え、天皇を国民の上に君臨させるかのような時代錯誤的な策動に私は反対である。それは、出自による世襲的身分制社会の復活だからだ。歴史時計の針を忌まわしき過去に戻してはならない。

    人間はみな平等。天皇の孫もわれわれ国民の小6生もその例外ではない。憲法はじめ学問はこれをもって普遍的原理とする。ゆえに、彼が志望校に入学したいのなら、国民と机を並べ、正々堂々と公平な選抜を受けるべきである。

  5. 【5222521】 投稿者: 前衛党  (ID:PNLI1N0bp9A) 投稿日時:2018年 12月 10日 00:04

    また、秋篠宮による大嘗祭に関わる発言が議論を招いている。私は、皇族である彼が宮内庁に対し、公の場で「聞く耳を持たない」と述べたことにつき違和を覚えた。たしかに宮内庁は天皇らを所管するが、その職員らは国民に奉仕すべき公僕である。象徴たる天皇に準ずるとされる-私はその解釈に反対だが-皇族らが主権者である国民に対する公僕に対しそのような不満を語ることがその立場上、はたして適切であったであろうか。

    考えてみれば、秋篠宮による一連の行動には従来の天皇、皇族とは異質なものがあるように見受けられる。本スレに関連するものでは、やはり進学先の問題だ。なにゆえ、祖父、父親、兄、そして自ら(配偶者も)の母校である学習院をあそこまで忌避するのであろうか。皇族らの同校進学には、国民らの黙示の承認も存在していると考えて異論あるまい。今回のような物議を起すこともなかったはずだ。学問的裏付けない虚構であっても、かりそめにも「万世一系」を標榜するのならば、その保守性をなぜ進学先選定では先例とせず、省みないのであろうか。おそらく、昭和天皇から現在の皇太子までなら、そのような判断はありえなかったのではあるまいか。

    たしかに、それらは不文律ではないのかもしれない。むしろ「開かれた皇室」なるもののためには、ICUや渋渋といった学習院以外の私立学校の方が子女の進学先望ましいと考えた可能性もある。だが、それは天皇制にとって功罪相半ばであると思われる。蓋し、両校ともに帰国子女が多い。そこで彼ら級友らからもたらさせる自由や情報という価値は、物事を客観化し、相対的にみることを促す。他方、王政とは、その神秘性ゆえに臣民に対し「畏れ」を抱かせることが常套手段。それが臣民の絶対的盲従の要件である。その意味で、上述私立学校ならまさに王政の在り方に背反する形である。

    このように、秋篠宮夫婦の所業は、先例の真逆のように私には映る。先例墨守は問題あるが、天皇制という「伝統的存在」の安定的維持のためには、けっして無視はできない要素であろう。たしかに、彼らの行動は国民に対するある種の心理的な近接性との印象は醸し出す。しかし、他方で「彼らもズルいことをするんだな」「意外に親ばかなんだ」等々の感想も国民に与えてしまった。はたして、それが天皇制存続にとって有益なものであろうか。私には、国民主権下における世襲天皇制なる異物の存在-制度的矛盾-が、いよいよクライマックスを迎えつつあるものと思われてならない。

    彼ら夫婦により、民心は明らかに離反しつつある。
    天皇制の終わりの始まりである。

  6. 【5222548】 投稿者: 前衛党  (ID:PNLI1N0bp9A) 投稿日時:2018年 12月 10日 00:33

    さらに、大嘗祭に関わる秋篠宮発言で、日本共産党の小池晃書記局長が、次のように記者会見したという。すなわち、「政治的発言だと指摘する向きがあるが、天皇家の行事のあり方について、天皇家の一員である秋篠宮が発言することについては問題があるとは考えない」『しんぶん赤旗(日曜版)12月9日号2面』。

    はたしてそうだろうか。疑問である。
    天皇制については、従来から歴史学や社会学の立場からも論じられてきた。ただ、そうした天皇制が法と無関係に存在しえない以上ーその法的根拠は憲法1条後段にあるー、それを判断する尺度は国の最高法規たる憲法の価値判断でなければならない。

    そうすると、なにゆえ憲法がその3条で以て、天皇が自己の意思で国事行為に関わる権能に属する行為を行うことができず、内閣の助言と承認を必要とするのか。また、内閣の助言と承認が天皇が国事行為を行うに必要な効力要件であり、それによって天皇の無答責と内閣の責任が生ずるのかをまず考慮すべきであろう。

    私は、現行憲法が象徴天皇制を例外として認めた本旨を考えると、天皇ならびにそれに準ずる特殊な身分を有する者(私は反対だが)ー秋篠宮ーの行為は制限的に考えられるべきであると思料する。したがって、明文なきにも関わらず野放図に政治的意味を持ちうる彼らからしてする公的行為や発言等を許容すべきではない。そうしたものを広く認めようとする解釈の持つ危険性に留意する必要があるからだ。

    理由は次の通り。
    1.天皇が象徴としての地位において、憲法所定の行為以外に公的行為を為す条文上の根拠はないこと。
    2.象徴天皇の趣旨は非権力性にある以上、明文がない場合には公的行為や発言を許容する方向で解釈されるべきではないこと。
    3.また、公的行為がなされたならば、もはやそれを取り消す方法がないこと。
    4.国民の意思が大きく分裂している問題等に関わる発言によって、不当に世論形成に影響を及ぼす可能性があること。

    その意味では、水面下で奔放に政治的発言を繰り返していた昭和天皇※はもとより、秋篠宮の父である現天皇による一連の発言ー内容的には賛成だがーにも、諸手を挙げて賛同はできない。天皇に即位する個人の資質や善意とは別個の世襲天皇制自体の有する制度的問題性がその理由である。

    日本共産党は、「天皇条項については、『国政に関する権能を持たない』などの制限規定の厳格な実施を重視し、天皇の政治利用をはじめ、憲法の条項と精神からの逸脱を是正する。」とした同党『綱領』に即した姿勢を堅持すべきである。上述小池発言の撤回を求めたい。

    ※昭和天皇は、自らへの戦争責任を問うた旧ソ連への恐怖から、マッカーサ―に対し講和=日本独立後も引き続き米軍の駐留を望むーとくに沖縄では50年でも100年でもーとの意思を伝えたことが史実で明らかになっている。その結果、米国は「日本自身から米軍駐留を希望してきたので、それに応じただけ」との口実に転じ、それをもって今日に至っている。このため、安保条約に付随する「日米行政協定」など、事実上日本での米軍の好き勝手放題が認められてしまっている。あの「横田空域」「岩国空域」問題もそれが原因である。

  7. 【5222578】 投稿者: 薬効  (ID:254/FhBSL/M) 投稿日時:2018年 12月 10日 01:13

    悠仁様が古き体質を変えてくれます。
    そのためにも多様性を語れるように育って欲しいです。

  8. 【5222611】 投稿者: みかん  (ID:idH9W44n98s) 投稿日時:2018年 12月 10日 02:14

    天皇制のおわり
    落書きにしても恥ずかしいだろ(笑)

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