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【5433780】懲戒権廃止法案の恐ろしさ

投稿者: 子どもを少しでも叱ると「虐待」に!   (ID:FHj5nyXUmlk) 投稿日時:2019年 05月 12日 17:26

いま、児童福祉法の改正(改悪)案が国会審議されています。野田の心愛ちゃんの事件などを奇貨として、厚労省が、民法第822条の懲戒権の廃止を企んでおり、この改悪案には懲戒権を2年以内に見直す、などという付則をねじ込んであります。

民法第822条の懲戒権が仮に厚労省の思惑通りに廃止されてしまうと、どうなるでしょうか? 早い話が、親は子供を懲戒することに全く法の裏付けがなくなります。虐待というと、心愛ちゃんや結愛ちゃんのケースばかり考えていませんか? ウチでは、ああいう子どもを殺すようなことをしないから、関係ないわ…と思っていませんか? しかし、いまの児相は、軽微事案で次々と子供を拉致し、年度初めに決められた「拉致ノルマ」を手っ取り早く達成しようとしているのです。このために、児相は今でも、「心理的虐待」なるカテゴリを作って、夫婦喧嘩を子どもの前でやると虐待、だとか新定義を勝手に作っています。そのうえに懲戒権がなくなれば――そうです。子どもを少しでも叱ると、あなたは「虐待親」にされてしまうのです。

これを読んでいるお母さん、お父さん! この前お子様が宿題を怠けていたので、「ちゃんと勉強なさい!」と叱りませんでしたか? 部屋を散らかしているので「片づけなさい!」と指示しませんでしたか? これが、民法第822条が定める懲戒行為で、今は合法とされています。しっかり勉強をすれば、より難易度の高い学校に進学でき、子供の将来が広がります。片づける習慣がつかなければ、社会に出てから一番困るのは子ども自身でしょう。ところが、厚労省が企むように懲戒権が廃止されると、これらはすべて「心理的虐待」にされてしまうのです。そして、あなたのお子様を、児相が「一時保護」と称して拉致していってしまいます。もう、お子様に会うことすらできなくなります。すると親は、拉致が怖くて、子どもを一切叱れなくなり、甘やかして育てるしかなくなります。これは、かつて問題になった「ゆとり教育」以上に、日本の子どもたちをダメにしてしまうこと、間違いありません。

国連子どもの権利委員会は、日本の児童相談所が重大な人権侵害をしていることに気づいており、この2月、このような野放図な児相の拉致(一時保護)に関し、「一時保護」には、事前司法審査・親子の意見聴取・明確な規準・最後の手段とする、などの規制を加えるよう日本政府に勧告しました。厚労省が本当に子どもの権利のことを考えているのなら、真っ先に、この国連勧告を児童福祉法改正案に盛り込むべきでした。ところが厚労省は、そういう自分の手足を縛るような国連勧告は全く無視の一方で、懲戒権廃止だけ推進して、親が子供を一切叱ることができないよう親の手足を縛り、児相に拉致をますますやり放題にさせる改正案を国会に提出したのです。

このような懲戒権廃止を、厚労官僚の思うがままにさせてよいでしょうか。厚労官僚の利権のために、日本の子育てが滅茶苦茶にされてよいでしょうか。

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  1. 【6612701】 投稿者: 国連子どもの権利委員会勧告  (ID:LHkx9Qhf9rs) 投稿日時:2022年 01月 08日 15:19

    >子どもの権利条約を日本が批准してから委員会は度々の審査のあと日本国政府へ
    >何項目にも渡る改善勧告を出しています。
    その国連子どもの権利委員会の改善勧告パラ28で、日本の児童相談所が多数の人権侵害をしていることの事実認定がなされているのを、子供の権利条約さんはご存知ですか?
    もしご存知なら、
    >児相のシェルター機能は法整備とともに充実
    など、とんでもないことも、お解りでしょう。
    そもそも、国連子どもの権利委員会は、児相を充実せよなどと言う勧告は一つも出していません。

    エデュのユーザーの方にもよく知って頂きたいので、外務省訳で、このパラ28が児童相談所の人権侵害についてどういう事実認定をしているか、全文引用しておきます:

    (a) 家族から分離される児童が多数にのぼるとの報告がなされていること,また,児童が裁判所の命令なくして家族から分離される場合があり,かつ最長で2か月間児童相談所に措置され得ること。

    (b) いまなお多数の児童が,基準に満たない施設に措置され,多数の児童虐待の事件が報告されており,そうした施設では外部者による監視や評価のメカニズムが設けられていないこと。

    (c) 児童相談所がより多くの児童を受け入れることに対する強力な金銭的イ
    ンセンティブを有する疑惑があること。

    (d) 里親が包括的支援,十分な研修及び監視を受けていないこと。

    (e) 施設に措置された児童が生物学的親との接触を維持する権利を剥奪され
    ていること。

    (f) 生物学的親が児童の分離に反対する場合,又は児童の措置に関する生物学的親の決定が児童の最善の利益に反する場合は,児童相談所が家庭裁判所に申し立てを行うとの明確な指示が与えられていないこと。

    なお、次のパラ29では、これに対応した日本政府への緊急改善勧告が多数列挙されています。

    (出所: https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100078749[削除しました]

  2. 【6612812】 投稿者: 子どもの権利条約  (ID:eD.hKpWCJzw) 投稿日時:2022年 01月 08日 16:52

    投稿いただきありがとうございます。
    ご指摘の点はほぼ承知しております。


    列挙なさいましたa〜fに付きましては、法整備を整える事で全て改善できる事です。


    米国など、多くの諸外国では保護対象の子どもの移送や、居住、転校等々、必要に応じて裁判官のスタンプ押印の書面をその都度入手する事が法に定められています。
    日本では法律が追い付いていません。



    fの項目で上げられている、生物学上の親からの分離は何も児相の専売特許ではありません。
    離婚家庭における非同居親の面会交流が妨げられている現象は相変わらずです。
    子どもは両親に育てられる権利がありますが、面会交流の疎外によるその権利の侵害は広く容認されているのが日本です。

    子どもを伴った離婚に関する法整備も覚束なく、共同親権さえも認められていません。
    生まれた子どもさえ、嫡出子と非嫡出子に差別されるのが現状です。


    私はただただ日本の子どもを取り巻く環境が良い方向に転じて欲しいだけです。

  3. 【6612968】 投稿者: 国家権力が強制することではない  (ID:r74dscYI0cI) 投稿日時:2022年 01月 08日 18:37

    「叱らない育児」。でもさんがご家庭で実践されたいのなら、それはご自由。
    しかし、国家が家族の育児方針に干渉・介入すべきではありません。
    「叱る育児」、「叱らない育児」。どちらをとるかは、それぞれのご家族の方針でしょう。
    国家権力が、民法を改悪してまで強制することではありません。

    ところが、いま国家はそれをやろうとしている。
    民法822条の改悪案が通ってしまうと、「叱る育児」をしているご家庭のお子さんは、児童相談所に連れて行かれてしまうのです。
    とんでもないことです。
    家族の自律性は、国家権力の介入からしっかり保護されるべきです。

  4. 【6613731】 投稿者: でも  (ID:82P0JqaS9tk) 投稿日時:2022年 01月 09日 11:22

    法改正で子どもを少しでも叱ると虐待になると読めません。繰り返しになりますが、運用はしっかりする必要があると思います。

    また時代はもう変わっています。

    会社でも上司が度を超えて叱りつけることは現代では違法性が高いです。

    家庭内も治外法権ではありません。妻を叩く夫は昔はもっといましたが、今はDVと呼ばれ、違法性の意識も高まりました。

    スポーツでも子どもの指導は昔とは全く変わりました。家庭内も、自分で逃げることの難しい子どもの一縷の望みになり得ます。改正が望ましいです。

    いつまでも昔の当たり前のままではありません。

  5. 【6613865】 投稿者: でも  (ID:82P0JqaS9tk) 投稿日時:2022年 01月 09日 12:47

    それでも改正が望ましいです。すでに述べたとおり。
    確かに運用はしっかりする必要はありますが、おっしゃるケースを理由に改正をやめる結論を採るのではなく、適切な運用に努力するべきで、改正自体を揺るがせる根拠にならないです。
    すみませんが、平行線ですので、これにて失礼します。

  6. 【6614430】 投稿者: 国連子どもの権利委員会勧告  (ID:OsdldSb.OQs) 投稿日時:2022年 01月 09日 21:36

    国連子どもの権利委員会対日勧告にある、児相による人権侵害の事実認定。
    「法整備を整える事で全て改善できる事です」と子どもの権利条約さんは仰いますが、日本政府はこれを改善するための法整備に全く取り組んでいません。それゆえ、国連が指摘した人権侵害は、今も昔も変わらず児相に跋扈しています。
    「法律が追い付いていません。」ではなく、日本政府が、国連勧告を参照しながら、国内法を国際人権法の水準に引き上げようとする努力をほとんど放棄しているのです。
    こういう状況で、懲戒権だけ廃止すれば、子どもと家族の人権が益々蹂躙されることは火を見るより明らかです。

    ちなみに、国連子どもの権利委員会は、2019年にどういう「法整備」のための対日勧告を出したか、エデュの皆様のために、外務省訳で全文引用しておきます。

    (a) 児童を家族から分離するべきか否かの決定に関して義務的司法審査を導入すること,児童の分離に関する明確な基準を定めること及び親からの子の分離が最後の手段としてのみ,それが児童の保護のために必要かつ子どもの最善の利益に合致する場合に,子及びその親の意見を聴取した後に行なわれるよう確保すること。

    (b) 明確なスケジュールに沿った「新しい社会的養育ビジョン」の迅速で効果的な執行,6歳未満の児童を手始めとする児童の速やかな脱施設化及び里親機関の設置を確保すること。

    (c) 児童相談所において児童を一時保護する慣行を廃止すること。

    (d) 代替的養護の現場における児童虐待を防止すること,こうした虐待に関する捜査及び責任者の訴追を行うこと,里親養育及び児童相談所等の児童を施設的環境に置くことが定期的に独立した外部監査を受けるよう確保すること,並びに,児童の不当な扱いの通報,監視及び是正のためにアクセス可能で安全な手段を用意する等の方法により,こうした環境における監護の質を監視すること。

    (e) 財源を施設から里親家族等の家族的環境に振り直すとともに,全ての里親が包括的な支援,十分な研修及び監視を受けることを確保しながら,脱施設化を実行に移す自治体の能力を強化し,同時に家庭を基盤とする養育体制を強化すること。

    (f) 児童の措置に関する生物学的親の決定が児童の最善の利益に反する場合には家庭裁判所に申し立てを行うよう,児童相談所に明確に指示するため,里親委託ガイドラインを改正すること。

    (注: (c)は、収容児童への暴行や猥褻が横行している児相付設一時保護所を閉鎖せよ、という意味の勧告です)

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