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【3210352】非嫡出子同等相続・父親と夫の介護はするべきか?

投稿者: 万能介護士Q   (ID:N0yyVLzgQvA) 投稿日時:2013年 12月 17日 08:43

最高裁で判決がでて法律も改正された、非嫡出子同等相続。
地裁ですが、認知症の父親を介護していた長男家庭の妻が居眠りした隙に、
認知症の父親が徘徊・・・線路に入ってしまい、電車と衝突→死亡。
この事故にともなう損害賠償を、遺族に請求したJR側を勝訴させました。

この事故で賠償責任があるのは、認知症父の子どもたち数人のうち、
介護をしていた長男家庭のみ。
介護をしていなかった第二子以降の子どもたちは賠償責任なし。

でもこの認知父の死亡で長男以下の子どもたちは遺産はしっかり相続
できるんですよ。
住んでる土地家屋が自分たちのものだとして、その土地家屋を長男が
売却してJRの賠償に充てたい、と思っても、第二子以下の子どもたちが、
賠償は追わないけど、金は欲しいから遺留分はしっかり貰う・・・とか
主張したら、あげなきゃならない。

こんな法律の国、先進国でほかにありますかね?

非嫡出子問題も、ほかの先進国みたいに戸籍婚している配偶者の権利の保護
拡大はまったく言及なし。
夫が自分だけの考えで勝手に非嫡出子を認知しても、配偶者に知らされる
こともなく、夫は黙ったまま配偶者と嫡出子に介護させ死亡。
葬式に、ドヤ顔で現れた非嫡出子に遺産を請求され、20歳前なら養育費の
請求も払ってなかったらさかのぼって請求される恐れもあり。
妻の愛人への不貞侵害の請求権も発覚からたった3年で消滅してしまうので、
戸籍婚側だけが大損するケースも多い。

それなのに、愛人と非嫡出子は「お可哀想な存在」として国に守られてる。

この状態で、今後、物理的に結婚家庭の外で子どもつくれる、父親や
夫の介護なんかするべきでしょうか?

今後は浮気歴のある夫や父親は病気になったらお別れするほうがいいのかもしれません。

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  1. 【3212848】 投稿者: 介護はしたら負け  (ID:JmOOsXM1uL2) 投稿日時:2013年 12月 19日 13:45

    男親の介護と、夫の介護は、生前贈与でも
    してもらわない限り、絶対やったら損ですね。

    某巨大掲示板にでましたが、日本の男性は不倫相手に
    妻の4倍以上高価なプレゼントを用意するそうです。

    こんな男の介護・・・したいですか?

    看護婦の従姉妹が言ってましたが、やはり浮気常習犯の
    夫の場合、家族が死を待つばかりで冷たいそうです。
    金だけのつながりの関係になるからでしょうね。

    こんなスレ立てるまでもなく、たいていの妻やむすめは
    浮気ばかりの夫や父親の介護はしないんですよ。
    山城慎吾の例あるでしょ。

  2. 【3334011】 投稿者: カップルの選択  (ID:U6seGQH/OVg) 投稿日時:2014年 03月 21日 17:22

    >非嫡出子問題も、ほかの先進国みたいに戸籍婚している配偶者の権利の保護 拡大はまったく言及なし。
    >>日本民法はフランス法を手本にしています。
    フランス法が参考にならないでしょうか??

    日本の結婚制度は先進国の同棲婚程度の制度にすぎず、そのため、妻子の保護が弱いのです。

    http://www.law.tohoku.ac.jp/~parenoir/pacs.html
    カップルの選択
    ・・・・サビーヌ・マゾー=ルブヌール教授講演「個人主義と家族法」コメント
    2003年1月14日水野紀子(東北大学法学部教授)
    事実婚を選択することを妨げているのは、非嫡出子差別であると論じられ、民法の相続分差別規定が批判の対象となる。
    日本法と同様に相続分差別規定をもっていたフランス法も、2001年12月3日法によって非嫡出子の相続分差別を撤廃した事実が補強的事実として主張されることになるのだろう。またたしかに1996年2月26日法制審議会決定の民法改正要綱は、ただ非嫡出子の相続分を嫡出子と同等にすることだけを提案したものであった。
    しかしフランス法は、生存配偶者については、夫婦財産制の清算によって日本法の配偶者相続分にあたる財産はすでに保障されており、配偶者相続権はそれ以上の財産を得る権利である。しかも今回の相続法改正によって、配偶者の相続権は一挙に拡大された。配偶者の死後はその財産は嫡出子に相続されることになるが、それは問題とされない。つまり婚姻家族の財産的保護は、改正後はむしろ手厚いものとなっている。生存配偶者の居住財産を確保する特別規定もあり、現在の日本法のように、残された配偶者が居住家屋を処分して子の相続分を手当てする必要などは決して生じない。
    要するに日本家族法の最大の問題点は、相続分差別規定ではなくて、法律婚の保護があまりにも弱すぎることである。法律婚の効果が夫婦同氏と同義にとられてしまうような貧弱なものであることが、上記のような法律婚と事実婚の対比を引き起こすのであろう

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