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【5071154】医学部激変の時代へ

投稿者: IK   (ID:a.XwtNLYAf6) 投稿日時:2018年 07月 31日 14:56

弘前大学は27日、本年度実施する2019年度入学者選抜要項を発表した。全体の入学定員は1322人で前年度と変わらない。一方、20年度入試では、医学部医学科は国の医師確保対策に基づく入学定員の上乗せが終了するため、19年度比27人減の定員85人となる見込み。

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  1. 【5102424】 投稿者: 前衛党  (ID:nSx7mWDwmbA) 投稿日時:2018年 09月 01日 22:25

    (続く)
    だが、問題もある。第一に、加害者側が約定の履行を怠った場合における裁判所への訴求の際の損害賠償請求額は、すでに示談で約定した(示談)額に拘束されるのか。第二に、示談書にみられる「請求権放棄約款」の件も悩ましい。すなわち、示談成立後に予期せぬ後遺症や機能障害が現われ、約定した示談金以上の損害が新たに発生した場合における処理の問題である。考え方として、いったん示談成立した以上、その示談に絶対的効力を認め、加害者医師は新たな損害賠償請求を拒否できるのか。あるいは、予期しえない病状悪化や後遺症である以上、そのリスクにつき当該原因を惹起した加害医師当人にも負担させることが妥当か、という問題である。第三に、示談当初こそ症状が重篤だと思われたものの、幸いにして軽症で済んだというケースの処理についてである。この場合には、重症だと考え多額の示談金の支払いに応じた加害医師は、損害賠償の一部支払い拒否、あるいは支払い済み金員の返還を要求することが可能であろうか(信義則、権利濫用、事情変更の法理などを理由に)。以上が、ブルジョア市民法=民法上の議論である。

    しかしながら、こうした問題にも資本主義が経済上の営利追求を本質とするものである以上、医療の営利性ならびに医師(病院)に対する患者の人的・経済的従属性―契約自由の原則は形式上であり、実質的に患者は不自由な立場で診療契約や示談を結ばざるを得ない―といった資本主義の弊害(欺瞞性)が露骨化するのである。そこに患者の真に自由な意思がどれほど保障されようか。とりわけ裁判所のチェックを受けない示談交渉においては、なおのこと妥当な解決へのそれらからしてする実質上の悪影響―阻害―が懸念される。そこに、あらゆる問題が広くその背景にある「政治的なもの」に結びついている、との真実が存することを再確認するべきだと思われる。

    なお付言するに、それらの政治的背景に1961年から74年までのいわゆる戦後政治の「利益政治期」があった。それは、各利益団体への利益配分と見返りとしての票や政治資金への提供といった自民党への支持の交換構造である。たとえば、医師会は圧力団体として医療費引き上げとこれに対する医師優遇税制という形で利益の分配を受けた。また、-結果的に-1970年に始まる私立大学の経常費に対する国庫補助ならびに1975年の「祖立学校振興助成法」も、そうした利益政治の枠内への編入の側面も有したのであった(もっとも、現在では有名無実に近いが)。それが、現在の日本私立大学連盟会長である鎌田早稲田大学総長自身の政府審議会への参画(囲い込み)として具現化している-大学の自治はどうした?-。こうして、多くの団体が政府からの便益の分配と交換により受益的性格を強め、自民党に系列化されていったのであった。

  2. 【5102428】 投稿者: 前衛党  (ID:nSx7mWDwmbA) 投稿日時:2018年 09月 01日 22:28

    ✖「医療事故等における次弾契約の効力」
    〇「医療事故等における示談契約の効力」


    壮年医さん、よろしければご意見を頂きたい。

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