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投稿者: コロコロ変わる仕組み (ID:CF0Y.bc66YU) 投稿日時:2018年 07月 31日 15:00
あらかじめ、地元に戻ることを前提にして遠方の医学部に地域枠で入学された
学生、保護者の皆様はどうお考えなのでしょうか?
また、来年以降の地方枠は「大穴」になるでしょうか?
学生の学力の低下を招くことはないでしょうか?
*以下、7月26日付け読売新聞の記事です。
厚生労働省は、地域の医師確保のために設けた大学医学部の「地域枠」で入った学生を、別の地域の病院が研修医として採用した場合、病院の補助金を減額する方針を固めた。医師の地域偏在の解消につなげる制度の趣旨を守るため、強制力が必要と判断した。
地域枠は、地域医療に従事する意思をもった学生を選抜する制度。卒業した医学部がある都道府県の病院で一定期間働くことを条件に、奨学金の返済を免除される例が多い。文部科学省によると、2017年度は9割近い71大学が導入。募集定員も医学部定員の17.8%、1674人に上る。
ただ、奨学金を返還し、地域外の病院で研修医となるケースが後を絶たず、昨春は34人に上った。厚労省は昨年、全国の臨床研修病院に初めて、卒業予定の地域枠学生805人のリストを送付。誤って採用しないように通知で求めたが、今春も山形、大分など7府県の地域枠の9人が地域外の病院に行った。
同省は26日の有識者検討会で、9人を採用した経緯を病院側から聴取する。
また、来春から正当な理由なく地域枠から外れた学生を採用した病院に対し、研修医1人あたり約60万円の補助金を減額するほか、研修医の採用枠を減らす措置を取ることにした。
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【5071427】 投稿者: あの~ (ID:DH/y8VlJyrg) 投稿日時:2018年 07月 31日 21:54
>旭川医大に道東地域枠で入学したのに虎ノ門や聖路加病院での初期研修を妨害された、重大な憲法違反、基本的人権の侵害である、と政府を訴えないですかね。おもしろい法廷闘争が見られそう。
国家公務員も公立の教員もサラリーマンも転勤命令はある。
働く場所を命令するのは憲法違反?基本的人権の侵害?
地域枠は双方の合意、納得の上での「契約」みたいなものではないか?
しかも9年間と言う期間限定、それでも憲法違反?基本的人権侵害? -
【5071435】 投稿者: 当然です (ID:B4gbheVlDK2) 投稿日時:2018年 07月 31日 22:04
わたしは全面的に同意しますよ。
しかし、こういう人も居るんでね。いや、この人だけでなく。
投稿者: 陳太郎(ID:uVbILiXAur.)
投稿日時: 18年 07月 13日 21:15 -
【5071441】 投稿者: 地域枠は時限措置 (ID:3n61NvdFiuc) 投稿日時:2018年 07月 31日 22:07
奨学金がどうのとかヌルいこと言ってないで損害賠償を請求しましょう。
かわりの医師を確保するのに仲介業者にいくら払いました・・・と。 -
【5071462】 投稿者: ズルい医師たち (ID:OFXHugjBOOw) 投稿日時:2018年 07月 31日 22:40
>奨学金がどうのとかヌルいこと言ってないで損害賠償を請求しましょう。
かわりの医師を確保するのに仲介業者にいくら払いました・・・と。
なるほど。その手もありますね。
代替医師確保ができなかったために生じたコストや、治療を受けることのできなかった地方の患者さんの損害賠償、全部、請求してみましょう -
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【5071518】 投稿者: 効果的な方法ひとつ (ID:6.Rlv.K92Xc) 投稿日時:2018年 07月 31日 23:59
地域枠で合格した場合、国試を受かっても9年間は地域限定の免許しか出さなければ問題解決。
受け入れた病院の補助金を減らすより効果大。 -
【5071565】 投稿者: 一般人わ❓ (ID:dHLiUfJ.UFA) 投稿日時:2018年 08月 01日 01:26
だからさ〜、
今年、入学までには規定がないのに
今の6年生は来年からなんらかのペナルティ的なものが
できるわけでしょ…。
不公平だよね、
長い歴史の中で、個人の不利益なんぞ関係ないね〜
ってかとかね?今年決めたことなら来年入学する子から
の適用でええんじゃないの? -
【5071634】 投稿者: 通りすがり (ID:IZF/xS/9Vpo) 投稿日時:2018年 08月 01日 08:03
ここまで読んで医学部にはいれない輩のやっかみということは理解できた。(笑)
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【5071643】 投稿者: 当然です (ID:B4gbheVlDK2) 投稿日時:2018年 08月 01日 08:18
残念ながら、そんなに甘くない。
残念ながら、既に初期研修をはじめている医師や病院には適用できない。遡って適用、は無理。
しかし、さらに残念ながら、今年度の卒業生から適用することには何の問題もない。
憲法が変わったわけでも、憲法解釈の最高裁判断が出たわけでもない。単なる制度運用。
悪いが、文句あるなら、裁判に持ち込み、最高裁で勝つしかない。
地域枠逃亡正当化の根拠は民法にも学校教育法にもなく憲法しかない。憲法判断は最高裁の専管で下級審の判例は他の事案を拘束しない。
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