最終更新:

1024
Comment

【5910723】ラガーマンの挑戦

投稿者: 冷や奴   (ID:bV2wf2D3/Rs) 投稿日時:2020年 06月 14日 19:21

先程、福岡堅樹選手の7人制代表引退会見を見ました。
後悔は無いという、清々しく究めた人こその言葉の数々に説得力がありました。
さて、次は医学への道を、自信を持って臨むのでしょうね。
まずは、どんな受験を選び、どちらに進学されるのでしょう。
楽しみですが、興味津々でもあります。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「医学部受験情報に戻る」

現在のページ: 40 / 129

  1. 【6245512】 投稿者: いつも、そう逃げてばかりいないで  (ID:rRpODAkKZak) 投稿日時:2021年 03月 06日 16:34

    みなさんが納得できるような「不正」の証拠を早く提示なさい。簡単なことではないか、それゆえにそうして堂々と「有罪認定」しているのであろうから。そうであるならば、私とて再考の余地あるかもしれぬではないか。はっきりしてもらいたい。

    それにしても奇妙なのは、刑事訴訟においてさえ「疑わしきは被告人の利益に」の原則が適用されるにもかかわらず、こうした他人からの非干渉を前提にする私的領域にまで合理的な証拠もなく一方的に不正認定する輩が横行しているとの信じ難い事実だ。「匿名無罪」とでも勘違いしているのであろうか。

  2. 【6245768】 投稿者: 同じ  (ID:U2op4Qyncz6) 投稿日時:2021年 03月 06日 19:18

    ホント、迷惑な投稿者です。
    高齢で暇なのかもしれないけど、嫌われる理由がよくわかる。

  3. 【6245824】 投稿者: 仲良し  (ID:LZLqbojO83.) 投稿日時:2021年 03月 06日 20:01

    この面白い話題を合法的に楽しみたいので、以下を提案する。
    ①事実を提示することはOK
    ②報道の引用はOK(真偽の責任は報道機関にあり)
    ③それらをもとに「私は疑っている」と表明したい時には断定しない。
    ④福岡氏個人を責める発言はいけない。

  4. 【6246975】 投稿者: ため息  (ID:nmqlbyvoy4I) 投稿日時:2021年 03月 07日 13:24

    相変わらず論点ズレてるな。
    それに気づかないなら本当に老害でしかない。

  5. 【6247253】 投稿者: 確かに  (ID:kaicZRSr.HQ) 投稿日時:2021年 03月 07日 17:22

    ホント、迷惑な人。老害って言いたくないけど、ホント、老害って困るね。
    自己中で周りが見えなくて、論点ズレてても、指摘されても気づかない。
    嫌われても、何を言われても、捨てるモノがないから開きなおる。
    順天堂大学と本人はだんまりで逃げ切るか。
    サイアク。悲しいね。日本人として。

  6. 【6249116】 投稿者: ただ  (ID:pSB6uGJo8ZY) 投稿日時:2021年 03月 08日 21:53

    AOなら別にいいと思う。
    一般だから違和感あるだけ。
    三科目に絞って勉強していたのに、四科目受験。しかも物理じゃなくて生物で。順天レベルで生物選択していることにも驚くし、一般入試なのに順天しか受けてない単願にも、ただ驚いた。

  7. 【6251219】 投稿者: 旧帝大医学部卒医師の息子の父  (ID:thytZl7B9zE) 投稿日時:2021年 03月 10日 10:01

    ご参考まで。福岡選手への書き込みについて”誹謗中傷は当たらない”かと。
    名誉毀損の3つの要件を満たしていても、以下の条件を満たしている場合、名誉毀損は成立しません。
    ①公共性がある
    ②公益性がある
    ③真実である又は真実相当性が認められる
    例えば政治家の収賄を暴く行為が、名誉毀損だといって罰せられたら大問題です。日本は表現の自由が憲法で保障されています。そこで、表現の自由の保障と名誉の保護の調和を図るため、名誉毀損の要件を満たしていても、上の3条件を満たしていれば罰しないとされているのです。専門用語でいうと、「違法性阻却事由」といいます。上記の3条件の全てが満たされている場合は、違法性が「阻却」され、つまり無くなり、名誉毀損は成立しなくなる、という建付です。
    「公共性」とは
    公共性は、単純にいうと、「テーマ」の問題です。例えば、政治家のスキャンダルに関する記述は、テーマとしては公共の関心事であり、公共性が否定されることはまず考えにくい、という具合です。判例上、政治家や官僚などの公的な職業の場合だけでなく、宗教団体や有名企業の幹部など、社会的な影響力が強い地位の人についても、比較的広く認められています。
    実務的には、特にいわゆるBtoCのビジネスを行う企業、ある程度の規模の企業の経営者層の場合、なかなか争いにくいという感覚です。例えば、ある会社の製品に重大な欠陥があるという話は、その商品を購入するのが一般消費者であり、その欠陥の有無はテーマとしては「公共性」がある、といった具合です。
    「公益性」とは
    公益性は、単純にいうと、「目的」の問題です。例えば、政治家に関する真実のスキャンダルだと、上記の通り公共性が否定されるケースは稀ですが、仮にそれが当該政治家と三角関係にある人が女性を奪うためにあり得ないような汚い口調で書いたものであれば、公益性が否定される、ということも考えられます。
    もっとも、実務的には、特にインターネット上における名誉毀損の正否は、まだ投稿者が誰なのか不明な段階で問題となるケースが多いと言えます。そして、投稿者が不明だと、その人がどういった目的で当該投稿を行ったのかも、不明であるケースがほとんどです。つまり、誰が投稿を行ったのか分からない
    しかし、状況証拠などから、特定の人物が当該投稿を行った可能性が高いと、被害者としては考えている
    そして、その特定の人物が当該投稿を行ったのだとしたら、それはこうした目的であり、公益性に欠ける
    という主張は、残念ながら無意味です。
    投稿者が不明な段階で、その投稿者を特定するため、または投稿者特定の前に削除だけでも行うため、名誉毀損を主張することになる訳ですから、「投稿者が誰であったとしても、当該投稿は公益性に欠ける」という主張をしなければなりません。そしてこの主張は、多くの場合、非常に困難です。
    「真実性」「真実相当性」とは
    真実性とは、単純にいうと、その投稿内容が正しい、という意味です。そして真実相当性とは、その投稿内容が(正しいかどうかはともかく)真実であると信じるべき正当な理由や根拠に基づくものである、という意味です。
    公共性・公益性があり、その投稿内容が真実である限り、または、真実かはともかく、それを真実だと信じるべき正当な理由や根拠がある限り、名誉毀損は成立しません。
    名誉毀損を主張する側としては、上記の通り、公共性や公益性が否定されるケースは少ないため、ライフラインとなるのがこの要件です。つまり、多くの場合、名誉毀損は、「公共性や公益性はともかく、真実でないし、真実だと信じるべき正当な理由や根拠もない」という場合に成立するのです。
    したがって、名誉毀損を主張し記事削除やIPアドレス・住所氏名の開示請求を行う弁護士としては、「その投稿内容は真実ではない」「何故なら、このような証拠がある」という主張・立証に、多くのエネルギーを使う事になります。この部分は非常に専門的であり、投稿内容に合わせて証拠を揃え、主張を整えることになります。

  8. 【6251223】 投稿者: 旧帝大医学部卒医師の息子の父  (ID:thytZl7B9zE) 投稿日時:2021年 03月 10日 10:03

    あなた、誰に対して何を言いたいのかな?!

あわせてチェックしたい関連掲示板

このスレッドには書き込めません

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す