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投稿者: こぐま会 (ID:fHVFaRhnIP2) 投稿日時:2005年 08月 17日 00:33
白百合は任意ですが寄付金があると要綱に記載されています。
一口10万円としてどのくらいが平均なのでしょうか?
全く任意とはいっても平均的な金額を知っていればいろいろと対処しやすい
ものですので。
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【152164】 投稿者: 歓迎 (ID:sMxJ0HYsW.Y) 投稿日時:2005年 08月 17日 10:52
こぐま会さま
最低100口でお願いしたいものです。
100口以上の現金が用意できましたら受験されても構いませんよ。
あなたにとってははした金でしょうが。
ただし、寄付金控除は受けられませんけど。 -
【153701】 投稿者: 翠会 (ID:rGjDbTbp3oM) 投稿日時:2005年 08月 20日 08:08
100口は多い方ではないかと思います。多分平均は30口くらいでしょう。
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【156694】 投稿者: おすすめ (ID:RudQfR43KQA) 投稿日時:2005年 08月 25日 19:33
歓迎 さん:
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> ただし、寄付金控除は受けられませんけど。
こちらの学校の寄付金は控除の対象にならないのですか?
ならないとしたら、
所得税法上、入学と関連性のある寄付金募集か、
適用されない学校法人ということになりますが・・・
入学と関連付けた寄付金募集となると、
今度は、東京都の寄付金に関する通達に引っかかり、
W実業の二の舞になるように思われますが。
まさか、こちらが私立学校法に規定に拠らず
設立されたなんて事は無いですよね。
それとも、全額控除にならないと言う意味でしょうか。
10万×100口=1000万となると、
こぐま会さんの収入では、
確かに(999万の)全額控除にはならないでしょうね。
(他の収入が無く、医療費控除など、万が一にもマメにしてないとして)
給与所得だけなら4500万位あれば、多分全額控除になるはずです。
こぐま会さんには、
節税対策として全額控除になる程度の寄付金をお勧めします。
(多分90〜95口くらいかな)
まあ、所得控除ですから、金額知れてますが、
それでも、毎日の杉並区と千代田区の往復のガソリン代くらいは浮くと思います。
(燃費リッター3km位の車でも十分な金額になると思いますが)
(環境の為には、送り迎えは電車・バス・自転車を使って頂ければ)
あと、借り上げ住宅の家賃も税務調査で引っかからない程度払っているか、
ご主人の会社に査察が入る前に、確認された方が良いですよ。
最近、今までOKだったものが、急に否認することがあるようです。
その場合、3年は遡り追徴される可能性があります。
住民税の徴収も加算税・延滞税込みで、
忘れた頃にポストに入っていることになります。
マメに対応されて、「一生安泰」となる資産を形成出来るようお祈り申し上げます。
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【157666】 投稿者: こぐま会 (ID:SCj.gHo8HgE) 投稿日時:2005年 08月 27日 11:17
色々情報ありがとうございます。寄付金控除を受けられるか否かは結構関心あります。
住民税を合わせると年間1000万円以上の納税をしていますので寄付金控除を受けられれば
どんと寄付をしたいと思います(どうせ税金でもっていかれるのであれば)。来年からはなくなるかもしれませんが高額納税者リストには載りたくありませんし。
借り上げ社宅に関しては法定家賃の支払いは行っていますので取り敢えずは問題ないかと。
外資系金融機関では借り上げ社宅と退職金で節税するのは常識ですよね。
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> 歓迎 さん:
> -------------------------------------------------
> > ただし、寄付金控除は受けられませんけど。
>
>
> こちらの学校の寄付金は控除の対象にならないのですか?
>
> ならないとしたら、
> 所得税法上、入学と関連性のある寄付金募集か、
> 適用されない学校法人ということになりますが・・・
>
> 入学と関連付けた寄付金募集となると、
> 今度は、東京都の寄付金に関する通達に引っかかり、
> W実業の二の舞になるように思われますが。
> まさか、こちらが私立学校法に規定に拠らず
> 設立されたなんて事は無いですよね。
>
> それとも、全額控除にならないと言う意味でしょうか。
>
> 10万×100口=1000万となると、
> こぐま会さんの収入では、
> 確かに(999万の)全額控除にはならないでしょうね。
>
> (他の収入が無く、医療費控除など、万が一にもマメにしてないとして)
> 給与所得だけなら4500万位あれば、多分全額控除になるはずです。
>
> こぐま会さんには、
> 節税対策として全額控除になる程度の寄付金をお勧めします。
> (多分90〜95口くらいかな)
> まあ、所得控除ですから、金額知れてますが、
> それでも、毎日の杉並区と千代田区の往復のガソリン代くらいは浮くと思います。
> (燃費リッター3km位の車でも十分な金額になると思いますが)
> (環境の為には、送り迎えは電車・バス・自転車を使って頂ければ)
>
> あと、借り上げ住宅の家賃も税務調査で引っかからない程度払っているか、
> ご主人の会社に査察が入る前に、確認された方が良いですよ。
>
> 最近、今までOKだったものが、急に否認することがあるようです。
> その場合、3年は遡り追徴される可能性があります。
> 住民税の徴収も加算税・延滞税込みで、
> 忘れた頃にポストに入っていることになります。
>
>
> マメに対応されて、「一生安泰」となる資産を形成出来るようお祈り申し上げます。
>
>
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【157895】 投稿者: 教えて下さい (ID:Xjxb.UcqDXA) 投稿日時:2005年 08月 27日 20:52
>
> こちらの学校の寄付金は控除の対象にならないのですか?
>
> ならないとしたら、
> 所得税法上、入学と関連性のある寄付金募集か、
> 適用されない学校法人ということになりますが・・・
お詳しいようなので よろしかったらご教授ください。
別々の小学校に通うきょうだいがいます。
それぞれが学園に入園した際の寄付金は どちらも控除できなかったように思います。
しかし、入園後の学舎新築時の寄付は全額控除対象でした。
また、余裕のある時に任意で寄付をさせて頂きました際には控除用の書類が後から送られてきました。
なので勝手に入園、入学に関わる寄付金は控除申請出来ないものだと思いこんでいました。
下にまだきょうだいが控えていますので教えて頂けたら嬉しいです。 -
【158199】 投稿者: 歓迎 (ID:tg7JuovI1iE) 投稿日時:2005年 08月 28日 12:17
以前は寄付金ではなく学債でした。数年前から寄付金にかわりました。
娘のときは文書に控除の対象外と書いてありました。
タックスアンサーにも入学は除くとあるようですが。
通達については知りません。
今年については分からないので学校に聞いてください。 -
【161133】 投稿者: おすすめ (ID:EtvtVi3gcCs) 投稿日時:2005年 09月 01日 14:18
旅行に行っていた為、返信遅くなりました。
参考になれば・・・・
下記 東京都生活文化局私学部長の通達より(抜粋)
1 寄付金及び学債についての考え方
1)寄付金及び学債について、その応募(申込み)は任意であり、かつ、事実上も強制的であってはならない。
2)寄付金及び学債の応募の有無により、入学許可は行わない。また、入学選抜の合否との関連性を疑われることのないよう特段の配慮をすること。
3)寄付金及び学債の募集は、実質的に保護者負担の増大につながるため、その必要性を十分に検討し、慎重に行うこと。また、募集する場合は、可能な限り金額の抑制に努めること。
2 寄付金及び学債の募集時期について
寄付金及び学債の募集を行う場合、募集の開始は入学手続後に行うこと。
※募集の開始とは、例えば、寄付金及び学債に関する説明や周知などの広報活動や依頼、趣意書の配布など、寄付や学債に関しての対外活動の開始を指す。
※入学手続後とは、入学に関する手続の終了した後(例えば、入学金等の納付を確認し入学許可証を発行した後)をいう。
3 寄付金及び学債の募集を行う場合の周知について
寄付金及び学債の募集を行う場合は、募集目的、目標額及び条件等の主旨を明示するとともに、応募が任意であることを明確にすること。
また、予告として、以上のことを、「生徒募集要項」に記載すること。
なお、募集要項と異なった募集を行うことや、寄付金等の募集開始前に受験生や保護者などに個別に説明することは私立学校全体の信頼性を損なうため、決して行なわないこと。
という事です。
私立学校の経営は、国から(実施・監督は都道府県・・確か)の補助金が前提として成立しています。
補助金が支給されるということは、ある程度の平等性や、合理性が必要と役所は考えています。その為、寄付の時期、際限無い金額には縛りがあります。
各小学校の実態を知るわけではありませんが、親は入学に際して寄付金を払っているつもりでも、形式上は入学とはリンクしないという訳です。
例えば、施設を改善するとか、別の名目があるはずです。
ですので理屈上、一切助成金を貰わないで運営する「超プライベートスクール」が出来たら
恐らく、授業料・施設費・寄付金を事前に幾ら取ろうが、口出しできる機関は無いと思われます。(まあ認可されないでしょうが)
ちなみに、税法上の「入学に関する寄付金の控除の否認」は、入学金・授業料を納入する際の、施設料の様なものは、寄付金とは認めないよ。と言う意味に解釈しています。
税法上の件と、助成金・寄付金は直接的にはリンクしません。
長くなりました。