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【6556874】★令和5年度 私立小学校人気度予想★

投稿者: スレのルール   (ID:Doy2AgOglck) 投稿日時:2021年 11月 16日 15:37

最新人気順位

1慶應幼稚舎
2学習院初等科、雙葉
3慶應横浜 、筑波
4青山学院 、白百合、暁星 、成蹊
5 聖心、東洋英和、立教 、早実
6田園調布雙葉、立教女学院、洗足
7成城学園、東京女学館、日本女子大豊明
8川村、森村学園、光塩女子学院
9昭和女子大昭和、湘南白百合学園 、目黒星美
10稲花、桐朋、精華
11国立学園、晃華学園、
12都市大付属、宝仙学園、淑徳
13桐光学園、国府台女子学院
14聖ドミニコ学園、明星、捜真
15トキワ松学園、玉川学園
16聖学院、桐朋学園、清泉、和光
17新新渡戸、品川飛翔

自演や荒らしはスルーを勧めます。

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  1. 【6828117】 投稿者: 遠いけど  (ID:iFCkvwwVDk6) 投稿日時:2022年 06月 24日 07:03

    早実、良い学校ですよね。
    我が家も自宅から近ければ受験したと思う。

  2. 【6828173】 投稿者: 終了  (ID:TSAt7cm0RA.) 投稿日時:2022年 06月 24日 08:01

    慶應も早実も稲花も素晴らしい学校です。
    もう不毛な議論はやめましょう。

  3. 【6832556】 投稿者: まあでも  (ID:QP1yJNlWIhk) 投稿日時:2022年 06月 27日 09:55

    スレ本文のランキングは古すぎです

  4. 【6834054】 投稿者: 今時  (ID:U6QUTmq.Qcg) 投稿日時:2022年 06月 28日 14:05

    兄妹で伝統校、新興校はわりといます。
    それぞれの良さがありますよ。

  5. 【6834912】 投稿者: 教えて下さい  (ID:SBOSlzOi8WU) 投稿日時:2022年 06月 29日 02:33

    法律に疎いのですが、ここの書き込みって著作物なんですか?
    たまに引用返信しているケースもありますが、その場合引用元は他人の書込みになるわけですが、それも著作権侵害なのでしょうか?

    誤った情報でどうこう言うのも誹謗中傷になるような気がしますが、いずれにせよ法律に疎いので詳しい方いたら教えて下さい。

  6. 【6834919】 投稿者: 知的財産  (ID:bQ6JuVkwd/2) 投稿日時:2022年 06月 29日 03:36

    著作物:自分の考えや気持ちを作品として表現したもの
    著作者:著作物を創作した人
    著作権:著作者に対して法律によって与えられる権利
    著作権制度:著作者の努力に報いることで、文化が発展することを目的とする。

    【著作物の種類】
    (1)小説、脚本、論文、講演そのほかの言語の著作物
    (2)音楽
    (3)舞踊または無言劇
    (4)絵画、版画、彫刻そのほかの美術物
    (5)建築の著作物
    (6)地図または学術的な図面、図表、模型、その他の図形
    (7)写真
    (8)映画
    (9)コンピュータプログラム

    「ネット掲示板書き込みにも著作権!)!)東京地裁が初判断」 日経X Tech 2002年4月17日記事より
    https://xtech.nikkei.com/it/free/ITPro/OPINION/20020416/1/

    【引用の範囲】
    他人の著作物を利用するときには、原則として著作者の了解を得る必要があるが、特定の条件を満たすことで著作物を自由に利用することができる例外がある。そのひとつに引用がある。ただし、他人の著作物を引用する場合、下記の引用の条件を満たす必要がある。

    ・他人の著作物を引用する必然性があること。
    ・かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
    ・自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
    ・出所の明示がなされていること。

    その他の例外:「著作物が自由に使える場合」文化庁HPより
    https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html

  7. 【6835082】 投稿者: 参考になります  (ID:/f9zRrcSB.Q) 投稿日時:2022年 06月 29日 09:03

    なるほど、説明拝見する限りこれだと著作物には当てはまりませんね。商品ではないですし。
    判例もあくまでも出版された際のケースのようなので異なります。

    法の解釈は事例により異なるとはいえ、そもそもの理解が出来ていない方が勘違いされてるようですね。

  8. 【6835109】 投稿者: わかってないね  (ID:aiRvZqwxWYs) 投稿日時:2022年 06月 29日 09:26

    ネット掲示板の投稿も著作物であると判例が出た以上、投稿者は著作者であり投稿文は著作物でしょ。
    それを引用の範囲を超えて無断で転載しまくったら著作権の中の以下の権利に抵触します。

    <著作者人格権>
    氏名表示権:自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、するとすれば、実名か変名かを決めることができる権利
    同一性保持権:自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利

    <著作権(財産権)>
    公衆送信権・公の伝達権:著作物を自動公衆送信したり、放送したり、有線放送したり、また、それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利
    *サーバーなどに蓄積された情報を公衆からのアクセスに応じ自動的に送信することをいう。また、サーバーに蓄積された段階を送信可能化という。

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