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【1033372】筑波大学附属が凋落傾向というのは虚偽?

投稿者: 受験生の父   (ID:tWTjaw81/FU) 投稿日時:2008年 09月 21日 11:32

 息子が筑波大附属を目指している者の父です。東大合格者数が減ったということで、まるでこの学校の価値が低下しているかのような書き込みが目立ち、気にしておりました。
 ところが何か腑に落ちない感じがしました。それは、小学校からの進学組の数を入れて大学合格者数を出しているからだろうと思いました。
 そこで、筑波大附属の東大進学者数を中学高校からのみの入学者総数でみた場合、数値の向上が起り、その尺度で考える必要があるのではないかと思ったのです。
 もちろん小学校からの方もそれぞれ進学されるのでしょうが、別の書き込みによれば、東大合格者については1名から数名の範囲であり、あえて無視して数値を出してみました。中学入試を志す方にとっては、この数値だけが問題となるはずです。
 筑波大附属の中高からの入学者数は150名となります。この上で東大合格率をみますと、25名だった08年は16.7%であり、例年の40名程度に復活すれば、26%程度の合格率になります。
 開成47%、筑駒46.9%、麻布25.3%、には劣りますが、駒場東邦15.8%、海城11%、武蔵10.6%、桐朋10.3%、巣鴨7.9%、渋渋6.2%よりははるかに勝れています。例年の40名に復活すれば、学芸大のような熾烈な内部進学競争がなくともほぼ同率の東大進学率となり、学芸大や麻布に劣らない学校ということになります。

 在校生や目指されている方の励みになれば幸いです。

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  1. 【6605884】 投稿者: いや  (ID:CM8Jc8A2b/Y) 投稿日時:2022年 01月 01日 15:57

    地方分権制度として、初等中等教育は地方自治体の事務なので、国立小中高の存在は本来認められない。認められると主張するなら、我が国の憲法上の制度である地方自治との整理をつけよ。
    国立小中高は国立大学の附属としてのみだが、運営されるから、学校教育法の運営主体としては規定されている。しかし、国費が国立小中高に充てられるのは、地方自治体の財源を担保していることに矛盾する。2重予算である。

  2. 【6605978】 投稿者: 公立中高一貫校のジレンマ  (ID:LK9LTjKmYrY) 投稿日時:2022年 01月 01日 18:45

    貴殿の、
    >地方分権制度として、初等中等教育は地方自治体の事務なので、国立小中高の存在は本来認められない。
    との主張について、

    学校教育法第一条で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校と定められており、第二条で、学校の設置者は、国(国立)、地方公共団体(公立)、私立学校法に規定する学校法人(私立)と定められている(地方自治体のみが設置可能という定め等は、法令等上存在しない)。

    従って、当然のことながら、
    ○法令上、国(国立大学法人)は小中高を設置可能であり、貴殿の主張は当たらない。

    次に、経費予算等について。
    学校教育法第五条で、「学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。」と定められ、学校の設置者(国(国立)、地方公共団体(公立)、学校法人(私立))が、その設置する学校の管理に必要な経費を負担する定めとなっている。
    この定めに基づき、義務教育段階の学校の管理に必要な経費は、
    ① 国立学校分は国が負担
    :設置者である国立大学法人に対して国が運営費交付金、施設費補助金等を措置している(地方交付税交付金による財源保障はない。念のため)
    ②公立学校分は地方公共団体と国が負担
    :設置者である地方公共団体(市町村や都道府県)が必要な経費を負担するが、義務教育費国庫負担制度により、国が義務教育に必要な経費のうち、教職員給与費について1/3分を負担(全国すべての学校の教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため)する。残りの2/3分の経費については都道府県が自己財源から負担することになるが、この2/3分の経費については国からの地方交付税交付金により財源保障がなされている。

    つまり、国立学校の運営のための経費については、
    ○国から直接、国立大学法人に運営費交付金、施設費補助金等が措置されるのであって、
    ○地方自治体の財源を担保するために国から交付される地方交付税交付金に基づく措置はない。

    従って、
    >国費が国立小中高に充てられるのは、地方自治体の財源を担保していることに矛盾する。2重予算である。
    との貴殿の主張は、全くの事実誤認に基づく、的外れのものである。

  3. 【6606007】 投稿者: いや  (ID:CM8Jc8A2b/Y) 投稿日時:2022年 01月 01日 19:47

    あなたが公教育のシステムを知らないだけ。教育委員会制度は先進国普遍のシステム。全体を理解しない人間が法令の1条で知ったふりしてるだけ。

  4. 【6606028】 投稿者: 公立中高一貫校のジレンマ  (ID:ovvoXEYqSG6) 投稿日時:2022年 01月 01日 21:00

    この都立一貫校関係者のお方の、「何の根拠もない」国立校サゲのお話や、義務教育に関する「全く何の根拠も示されない」的外れなお話に対し、手間をかけてこの都立中高一貫校関係者のお方にも分かるよう、法令等に基づいたご説明を差し上げましたが、これでは頂けませんね。

    学校教育法等の法令等に基づき現在実行されていること、文科省や私立中高連等の学校教育の運営に影響力を持つ主体の正式な考え方や意見、こういった事実をベースに物事を考え、「根拠を示して」書込みを頂かないと。

    「根拠が示されず」事実に基づかない、個人的願望や妄想を垂れ流すだけのこの都立中高一貫校関係者のお方のこうした行為は、全くの迷惑行為になっていますね。

  5. 【6606051】 投稿者: 公立中高一貫校のジレンマ  (ID:vr5CLC8Fuw2) 投稿日時:2022年 01月 01日 21:38

    話を戻します。
    本日午前中に全文を記載した、私立中高連の中教審(文科省)に対する意見書「公立中高一貫教育校の入学者選抜における「学力検査」の取扱いについて(意見)」にある、公立中高一貫校に関する私学側の主張をまとめると次の通りとなります。
    ーーーーーーーーーー
    ○公立中高一貫校における現行の「適性検査の実施」が学校教育法施行規則に違反する違法な行政行為であり、「受験準備に偏したいわゆる『受験エリート校』化など、偏差値による学校間格差を助長することのないよう十分配慮すること」等の国会の付帯決議の趣旨を反故にしている。

    ○文科省として先ず行うべきは、現在の事態の違法性を認めて開き直るのではなく、多くの都府県で行われているこれらの違法行為を即刻取り止めさせることではないか。
    ーーーーーーーーーー
    一部の公立中高一貫校が進学指導や難関校進学実績を生徒募集のための宣伝材料とし、近時その度合いを強めていることを、私立中高連は好ましく考えていないでしょうから、私立中高連は上記の意見を文科省に対し一層強く主張していく可能性があります。

    その結果、「適性検査の名を借りた学力検査は、違法行為である」と文科省が認定すれば、
    公立中高一貫校は、学力での生徒の選抜が出来なくなり、高学力の生徒を集められなくなる。そうなれば、学力に応じた進学指導などが難しくなる。

    公立中高一貫校は、そうしたリスクを抱えていると言えます。

  6. 【6606083】 投稿者: いや  (ID:CM8Jc8A2b/Y) 投稿日時:2022年 01月 01日 22:22

    単純に、我が国(ほとんどの民主国家)で政治的中立な教育委員会制度が確立されているのに、教育委員会の管理に服さない国立小中高が存在するのは、地方分権に反すると思わないのか?
    単に公教育について何も知らないだけだろ?

  7. 【6606122】 投稿者: いや  (ID:CM8Jc8A2b/Y) 投稿日時:2022年 01月 01日 22:51

    国立小中高は、地方分権にも政治的中立にも反するな。国に教育委員会あるか?

  8. 【6606125】 投稿者: いや  (ID:CM8Jc8A2b/Y) 投稿日時:2022年 01月 01日 22:52

    ようやく、ジレンマも轟沈か。

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