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【1867167】西新宿にあるニチガク(大学予備校)

投稿者: こすもす   (ID:m.Em4sgnnkU) 投稿日時:2010年 09月 30日 09:14

今までに4~5回は勧誘の電話が掛っており、迷惑しております。が、少人数授業と授業の後の確認テストや無料の補習などにも興味があります。
どなたか、こちらに通っている(いた)方はいらっしゃいませんでしょうか?
経験談を是非お伺いしたいのですが。

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  1. 【4712982】 投稿者: ニチマス  (ID:YzxiPwhs6oA) 投稿日時:2017年 09月 23日 10:16

    国公立大学の推薦(特に公募推薦)は一般入試よりはるかに合格しやすいと言われたのだが、もう少し具体的にどういうことなのか教えていただきたい。

    ⇒文系であれば書類・面接・小論文、理系であれば書類・面接(口頭試問含む)、基礎学力検査(2次試験の科目)で公募推薦を受験することができます。倍率も一般に比べると断然低いです。国立の一般入試は前期と後期の2回あれど、実質前期の1発勝負なので推薦を受けれる機会があるのは大変貴重なのです。また、理系の基礎学力検査も一般入試の人はゼンターでうける必要がある国語や地歴公民を受ける必要がないですし、なにより2次試験の問題より簡単なのです。つまり、2次試験の問題に対応できない学力レベルの人も合格するチャンスが十分あるということになります。ただ、筑波・横浜国大・千葉レベル以上になると公募推薦でもかなりの学力レベルは要求されます(それでも2次よりは簡単ですが)旧帝国レベルの公募推薦になると、やはり筑波・横浜国大・千葉の2次に対応できるレベルの学力は必要になり感じです。

  2. 【4712983】 投稿者: ニチマス  (ID:YzxiPwhs6oA) 投稿日時:2017年 09月 23日 10:17

    自習で勉強する学習課題はすべてプリントでも揃えることができると言われたのだが、普通に考えて英単語帳はプリントで勉強しないと思うのですが、どうなのでしょうか?

    ⇒英単語をプリントで覚えるのは愚の骨頂です。プリント学習は解くのが1回限りの演習系や、読み物系である実況中継系などを使うと良いでしょう。

  3. 【4712985】 投稿者: ニチマス  (ID:YzxiPwhs6oA) 投稿日時:2017年 09月 23日 10:17

    自習課題の代わりに映像授業をつかうことはできないのか?ニチガクの授業と映像授業だけですべて受験勉強を済ますことはできないのか?

    ⇒映像授業は理科を除いておおむね教科書レベルから難関レベルまでカリキュラムがそろっていますが、テキストがないためアウトプットとしては使いません。基本的にあくまで理解用として使いましょう。映像だけの合格は無理です。担任の先生からアウトット用の学習課題を出してもらってください。

  4. 【4712986】 投稿者: ニチマス  (ID:YzxiPwhs6oA) 投稿日時:2017年 09月 23日 10:18

    担任との面談ペースはどの程度か?生徒の受け持ち数によって代わるのか?

    ⇒基本的に月に1回程度になりますが、担任の受け持ち数により変わるそうです。おおおむね、担任が受け持つ生徒数が30名なら2週間に1度、60人なら1か月に1度、120人なら2か月に1度、180人なら3か月に1度、240人なら4か月に1度と考えればいいでしょう。

  5. 【4712988】 投稿者: ニチマス  (ID:YzxiPwhs6oA) 投稿日時:2017年 09月 23日 10:18

    担任によって学習指導・進路指導の内容はかなり異なるとお伺いしました。担任の指導と相性が合わない場合、担任は途中で変更することはできるのですか?

    ⇒余裕でできます。変え放題です。1年で4回変えた猛者もいます。

  6. 【4712989】 投稿者: ニチマス  (ID:YzxiPwhs6oA) 投稿日時:2017年 09月 23日 10:19

    推薦対策の指導はいつから始まるのか?

    ⇒基本は3年の6月からですが、間に合わない生徒の場合は前年の2年生の時点で講座を受けることになります。慶應・早稲田・筑波・横浜国大などのAOを受ける人は2年生から推薦講座を取るのがデフォルトでしょう。

  7. 【4721070】 投稿者: 特定商取引法の規制対象となる「特定継続的  (ID:XWiAswOsozo) 投稿日時:2017年 09月 30日 06:02

    「役務(えきむ)」とはいわゆるサービスのことで、「特定継続的役務」とは、政令で定める「特定継続的役務」(※)を、一定期間を超える期間に渡り、一定金額を超える対価を受け取って提供することを意味します。これには役務提供を受ける権利の販売も含まれ、「特定権利販売」と呼ばれます。上記要件に該当すれば、店頭契約も規制対象となります。

    (※)「特定継続的役務」とは、役務提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。

  8. 【4725414】 投稿者: ボク わるいニチガクじゃないよ  (ID:XU9iRO3o1p2) 投稿日時:2017年 10月 03日 23:59

    ボク わるいニチガクじゃないよ

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