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【3535735】死亡と心肺停止

投稿者: わからない   (ID:g68DxOcaxH6) 投稿日時:2014年 09月 29日 19:59

御嶽山で心肺停止と死亡の数が報道され心を痛めています。
しかし、心肺停止と死亡の違いがわかりません。

わかり易く教えて下さい。

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  1. 【3536611】 投稿者: 本当に、、  (ID:9.wCQinEhW.) 投稿日時:2014年 09月 30日 19:54

    惨事に心が痛みます。

    確かに真夜中の噴火なら
    ここまでの被害はなかったでしょう、、

    時期や時間、不運も重なりましたね。

  2. 【3536615】 投稿者: わからない  (ID:g68DxOcaxH6) 投稿日時:2014年 09月 30日 20:01

    ありがとうございました。
    死亡と心肺停止の違いが、よくわかりました。

    真っ暗になって石が降ってくるのですから本当に怖かったことでしょう。
    ご冥福をお祈りします。

  3. 【3536969】 投稿者: 希望  (ID:p5HyIETOFgg) 投稿日時:2014年 10月 01日 08:49

    OKWaveより引用

    「死亡」により、さまざまな法律上の手続きなどがスタートします。たとえば遺産相続は死亡と同時に自動的にスタートします。

    医師が確認して死亡宣告をしなくても「心肺停止」=「死亡」である

    とした場合、心臓の手術などで人工心肺を使用して心臓と肺の機能を一時的に停止させると、心肺停止状態になりますから、この時点で手術中の人は自動的に法的に死亡したことになってしまい、相続が開始するため、その人の財産はすべて子供や配偶者などの相続人のものとなり、無一文になってしまいます。また、死亡により健康保険が自動的に停止するので、心肺停止状態以後この人は健康保険のない状態になってしまい、それ以後の治療はすべて健康保険外の治療になってしまいます。また死亡により戸籍が抹消されるので戸籍もなくなりますから選挙権も被選挙権もなくなってしまいます。

    _____________


    有毒ガスの薄いところで、命にかかわらない所に怪我をして動けない。そんな方がいらっしゃれば是非とも早く見つけて救助してほしいと願っています。

  4. 【3537048】 投稿者: 便乗  (ID:U62ZHjPtku.) 投稿日時:2014年 10月 01日 10:06

    不幸な事故のニュースに便乗で申し訳ありませんが

    >心臓の手術などで人工心肺を使用して心臓と肺の機能を一時的に停止させると

    うちの叔母はこれで手術をしましたが
    今は元気で普通の生活です
    選挙も行っていますし、相続?とかも発生していないのですが・・・
    「バチスタ」のですよね
    何か違う基準があるのでしょうか?


    また家人が倒れて救急車を呼んでも搬送されない時ありますよね
    それは救急隊員が判断するのですから
    心肺停止で搬送しないということになるのでしょうか?
    医者しか判断できないとしたら、搬送するはずですがしない基準があるわけですから

  5. 【3537059】 投稿者: わからない  (ID:g68DxOcaxH6) 投稿日時:2014年 10月 01日 10:20

    60代後半の独身義姉から、部屋で倒れていたら救急車は呼ばないほしい、手術や延命治療はしないで欲しいと言われました。

    そんなことは出来ないけど、義姉の立場になって考えれば同情したくなります。
    お金が有り余るほどあっても、老後に幸せを見つけられない人もいます。

  6. 【3537076】 投稿者: これはアリ  (ID:CXSa4/9dPoQ) 投稿日時:2014年 10月 01日 10:39

    >部屋で倒れていたら救急車は呼ばないほしい、手術や延命治療はしないで欲しいと言われました

    これはアリでしょうね。
    倒れている場合、意識を失っている状況がほとんどでしょうから、そこから治療して命を取り留めることができたとしても、大きな後遺症に悩むことになるでしょう。

    体が動かなくなって生きながらえるのも大変ですから、倒れていたらそのままで、と考える人も多いと思います。

  7. 【3537086】 投稿者: まだ疑問  (ID:PEzX4/ZaRTM) 投稿日時:2014年 10月 01日 10:46

    便乗さま

    >うちの叔母はこれで手術をしましたが
    >今は元気で普通の生活です


    ですから叔母さまの状態は「心肺停止」の状態であり「死亡」ではない。
    だから選挙権も消失しないし、相続も発生しないのです。
    というのが希望 様の書いてくださった内容の解釈ではないですか?
    (心肺停止≠死亡 ということ)
    医師の確認によって「死亡」を宣告されない限り、死亡ではないという
    ことでしょう。


    医師が死亡を確認した(瞳孔など)時点で「死亡時刻」となるのですよね。
    長らく心肺停止の状態が続いた場合は、死亡推定時刻と死亡時刻が
    大きく乖離することになるのでしょうか。

  8. 【3537096】 投稿者: まだ疑問  (ID:PEzX4/ZaRTM) 投稿日時:2014年 10月 01日 10:53

    本件について、もう一つ疑問です。


    遺体の身元が全て判明するまで、行方不明者の中に既に遺体で見つかった人が
    含まれているケースがありますが、今回の事故でいまだ「心肺停止の24名」が
    現場に残されているようです。


    この心肺停止の方の数というのは、下山した人の目撃情報によるものなのでしょうか。
    それともしかるべき人(警察や自衛隊)がカウントしたものでしょうか?
    もし前者の目撃情報による数字である場合、AさんとBさんで同じ方をだぶって
    カウントしていることもあり得ますよね。
    またしかるべき人たちが心肺停止状態を見たのなら、その場でなんとか処置なり
    救出なりできないものなのかと思うのですが、どうなのでしょう。

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