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【4214573】相続争い、10年で3割増

投稿者: とっこ   (ID:v55DQa3HfX6) 投稿日時:2016年 08月 16日 10:10

先月の日経新聞の特集です。
実父が亡くなり、今まで別世帯だった兄夫婦が母と突然同居を始めました。
それに伴い、兄の発言に違和感を覚えるこの頃。
父がガンで長い闘病生活の間は、近居の私が仕事をしながら父の入退院時のお世話や、実母の生活面などをサポートしてきました。
揉めたくないですが、兄嫁が陰で色々余計なアドバイスをしているのが見え見えです。

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  1. 【4218370】 投稿者: 1つだけ  (ID:Rj7LJjIrJNs) 投稿日時:2016年 08月 19日 12:29

    1点だけ申し上げたいことが。
    約1.5億円(相続時評価)の居住用土地に、お兄様がお母様と同居したことにより、いくら相続税が安くなったかお考えください。
    この土地をお兄様が相続すると、小規模宅地の特例により、その8割、すなわち1.2億円分の評価額の減少となります。
    これにより相続税は最低でもその40%、すなわち4,800万円少なくなります。相続税は基本的に相続人2人で納付するので、スレ主様にとってもものすごく得な話です。(もし、お兄様が同居せずに半々にわければ、スレ主様にも多額の相続税がかってしまうことになります。)
    そのこともふまえて、兄弟仲良く相続問題の解決に当たって下さい。

  2. 【4218974】 投稿者: マニーインテリジェンス  (ID:VB0Vvdei54.) 投稿日時:2016年 08月 19日 23:11

    私も経験があり容易に推測できますが、お兄様と同居しているお母様に現時点で働きかけたところで、お母様はお兄様に頭が上がらずスレ主様がもっと寂しい気持ちになるだけだと思います。

    それよりも専門家に一度相談しておいて、相続時に即座に対応できるだけの知識なり人脈をもっておいた方が得策です。

    お兄様は粛々と考えておられるようですから、お母様に万が一の事があったときに「法律的にはこうだよね、揉めるのは嫌だし法定通りに処理しよう。」といえるようにしておかなくてはなりません。

  3. 【4219132】 投稿者: とっこ  (ID:v55DQa3HfX6) 投稿日時:2016年 08月 20日 06:32

    相続税減税の件は承知しております。

    マニーインテリジェンスさま
    私も、現時点で母に働きかけるのは、心証を悪くすると思いました。
    また兄とも具体的な話には至っていませんが、粛々と自分が有利になるように考えていると思います。
    万が一母が3年以内に亡くなった場合なども想定して、法的に専門家に相談したいと思います。公的な無料の税務相談でいいのでしょうか?
    司法書士さんが対応でる窓口がいいでしょうか。多少お金がかかるには覚悟しています。

  4. 【4219242】 投稿者: 蝉  (ID:MR5w6Prv/lA) 投稿日時:2016年 08月 20日 08:58

    水を差すようですが私はそうは思いません
    後になって・・・お母さまに万一のことがあったり体が効かなくなってからお兄さんはどうするのか想像に難くありません
    たぶんスレ主さんは連れ添うでしょう
    そのときお母さまはやっととっこさんに全権委任しておくのだったと
    思われるが後の祭りになりかかることが

    実はすべて私に降りかかっていることなのです
    娘はそんな親の哀しみの声と向き合わなければならずそれはつらく損な役回りです

    私は一つ一つ糸をほぐしていきつつあるところで
    ただ健康状態が一番問題なのですよ

    また何度も言います 
    嫌な言い方ですが普通にモノが考えられるのであれば無料をつなぐで十分です
    友人もそうしましたし 無料の窓口はこのくらいできていればご自分でと言われます
    でも頼みたかったらどうぞ 先生を変えると方針が合わず途中で変えるのは大変ですし
    思考停止ししたほかの友人は弁護士に頼み、何やかやと手数料を取られ
    最後にあそこまで取られるとは思わなかったとぼやいています

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