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投稿者: とっこ (ID:v55DQa3HfX6) 投稿日時:2016年 08月 16日 10:10
先月の日経新聞の特集です。
実父が亡くなり、今まで別世帯だった兄夫婦が母と突然同居を始めました。
それに伴い、兄の発言に違和感を覚えるこの頃。
父がガンで長い闘病生活の間は、近居の私が仕事をしながら父の入退院時のお世話や、実母の生活面などをサポートしてきました。
揉めたくないですが、兄嫁が陰で色々余計なアドバイスをしているのが見え見えです。
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【4215096】 投稿者: きょうだいは他人の始まり (ID:PR6no.tdpGw) 投稿日時:2016年 08月 16日 18:57
こちらでは兄嫁の肩を持つ方が多くて驚いています。
長年兄一家がスレ主さんのご実家で同居されていたというならわかりますが、最近急に同居し始めたならあからさまに不動産狙いでもうなり振り構わずって感じでしょうか。
吉祥寺辺り?不動産価値の高い地域のようですから争いのタネになるのでしょう。これが田舎の不動産価値の低い場所ならばきっと同居話も相続争いも起きないのでしょうけれど。
将来売却予定ならそのお金を等分に分ける事にお母様存命中に決めておいてもらったほうがいいですね。
いずれにしても配偶者は相続には一切口を出さないに限ります。 -
【4215110】 投稿者: とっこ (ID:v55DQa3HfX6) 投稿日時:2016年 08月 16日 19:10
私は母とは仲が良いですし、もしも同居すれば最後まで面倒をみます。
義姉が365日24時間介護をするとは到底思えません。仕事を始めましたから。
それに高価な介護施設のパンフレットも取り寄せてるようです。
まだ母は身の回りのことは何でもできるのに。
母は本当は私と住みたいのですが、間髪入れず兄が決定。
私が同居したいと言った時にはなぜか怒鳴られました。それも義姉の前で。
アドバイスをくださった蝉さんありがとうございます。
具体的に自分でできることは何でしょうか?
また、他に私を擁護してくださった方もありがとうございます。
ここで兄夫婦の本質や性質を申し上げるのはさすがに躊躇しますがどうか
お察しください。
それにしても、小姑を毛嫌いする人が多いのに驚きました。
みなさん同居のお嫁さんの立場でしょうか。
逆に、お嫁さんの立場の本質がよ~くわかり、これから話し合いを進めていくうえでかえって大変に参考になりましたね。 -
【4215112】 投稿者: 介護は大変 (ID:SDQ0jj/OJt.) 投稿日時:2016年 08月 16日 19:12
兄嫁の肩を持つのは、そりゃ皆さんそれぞれ小姑には苦労してるからでしょう。
主さんは同居と介護しなくて良いのだから兄嫁さんにはむしろ感謝すべき
ですよね。 -
【4215127】 投稿者: すれこ (ID:qveJvUGp0yo) 投稿日時:2016年 08月 16日 19:30
寄与分には明文化基準はありません。寄与分がみとめられるのは相続人のみ。相続人の配偶者が義理の親を介護しても、原則としては寄与分はないのですよ。法案改正案も出でいるみたいですが、実現は先でしょう。
あとは、話し合いですね。
義理親と同居している人たちがここでカリカリするのも無理ないですね。 -
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【4215133】 投稿者: 違いますよ (ID:.j5yGXGij4A) 投稿日時:2016年 08月 16日 19:35
>弁護士の話では「年寄りを抱えた者勝ち」だそうです
トンチンカンな弁護士もいるのですね。
相続全般のあるセミナーに行った時の弁護士は、
「年寄りから離れた者勝ち」と言って、皆さんうなづいていましたよ。
普通そう思うでしょう?
例えば既婚姉と既婚弟の姉弟で、二人とも自分の親とは別居していてどちらかが一人になった母親と住む事になった場合など、
住まないほうも母亡き後も半分遺産を主張できます。
どちらも一緒に住んでいなくて後の葬式や法事や墓守りなどしないほうが楽でも半分もらえます。 -
【4215171】 投稿者: 取らぬ狸の皮算用 (ID:d8CCnJrpt7E) 投稿日時:2016年 08月 16日 20:07
スレ主さんがなんでもかんでも「嫁の入れ知恵」だと思っているので兄嫁さんが気の毒に思ってしまうわけです。
その点を念頭から外せば冷静に話し合えるのでは? -
【4215195】 投稿者: ジブリ (ID:Xi56nSBVAac) 投稿日時:2016年 08月 16日 20:23
お母様は何故、兄夫婦との同居を断らなかったのでしょうか?
まだお元気とのことですから、嫌だと言えたのではないかな、と。
このままでは、まだお元気なうち施設に入れられてしまうのではないですか? -
【4215224】 投稿者: 蝉 (ID:5YIaIRy0wrM) 投稿日時:2016年 08月 16日 20:46
>住まないほうも母亡き後も半分遺産を主張できます。
>どちらも一緒に住んでいなくて後の葬式や法事や墓守りなどしないほうが楽で
>も半分もらえます。
あなたやうなずく人たちはそう思っておられたらよいです
自動的に半分はいるなんて思っている方がおめでたい
その後すっからかんになった故人の財産簿でも拝んでいてください
親が生前に相続人が思い込みの遺産がそのまま残っていたら良いですね
でもあくまでも被相続人が死亡した際に残っていたものが遺産なんです
だから抱えた者勝ちなんです
スレ主さん
1)お母さんと財産の洗い出しを具体的にします 預貯金 生命保険の受取 不動産 借金 これらの名義などの確認・・特に兄になっていないか要注意です
2)今後どうしたいかざっくりお母さんに聞きます
3)公的な無料の税務相談でいいので実情を説明しとりうる権利関係を明確にします
4)3)をお母さんに説明しお母さんの意思を確認します
5)公証役場にお母さんと行き事務員と話をします 事務員は話を聞いた後「これこれこうしたいのですね」と言ってくれます お母さんがOKと言えば公証人が公証する日と印紙代(結構高いが自分ですると印紙代のみ 代理人を入れると手数料を取られて同じ効果で意味ない)を提示されます
6)指定された日に公証人役場にお母さんだけがあらためて出かけると文章が出来上がっているので証人2人と確認し、署名捺印する ここにはスレ主さんはいてはいけません あくまでもお母さんの遺言です
とりあえずここまでで公証された遺言は作成されます これは最強の遺言になります ただ真田丸でやっていましたが最新の日付のものが一番強いです まあこういう意味からも年寄りは抱えた者勝ちなんです 詳しく書きませんが推察できますよね 真田丸先週分はよくできていました
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